改姓した際に会社に届け出として提出するテンプレート書式です。新姓名(よみがな含)、旧姓名、理由、等を記入し提出します。テンプレートはWord形式にて作成されていますので、加筆修正が可能です。
任意適用事業所が社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入を中止する場合に提出する申請書です。事業規模の縮小や事業廃止、その他任意適用の継続が困難になった場合に提出する申請書です。 ■健康保険・厚生年金保険 任意適用取消申請書とは 任意適用の認可を受けていた事業所が社会保険の加入をやめるために提出する届出です。事業の種類や被保険者数、健康保険組合の情報、取消後の連絡先など、定められた項目が網羅されています。同時に被保険者の4分の3以上の同意を証する「任意適用取消申請同意書」の添付が法定要件として必須となります。 ※同意対象者の具体的な判定については、管轄年金事務所にご相談ください ■テンプレートの利用シーン <事業規模の縮小により任意適用の継続が困難になった場合> 任意適用を取消す際に使用できます。 <事業の廃止や休止時に> 正式に社会保険加入をやめる場面で使用できます。 ■作成・利用時のポイント <事業所整理記号と事業所番号を正確に記入> 新規適用時または名称・所在地変更時に付された記号・番号を確認の上、正確に記入してください。 <被保険者の4分の3以上の同意書を用意> 取消申請には同意書が法定要件となるため、事前に被保険者(同意対象者として適切と判定される者)の明確な同意を得る必要があります。 <事業の種類は事業所業態分類票で確認> 事業所業態分類票で確認した正確な事業の種類を記入してください。 ■テンプレートの利用メリット <Excel形式で事業所情報をスムーズに入力> 各セルに情報を入力でき、修正や再利用時の効率化につながります。 ※出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/) ※各事業所の状況や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認のうえご利用ください。
被保険者や被扶養者が刑事施設や少年院などに収容・拘禁され、健康保険法第118条第1項に定める保険給付の制限事由に該当した場合や、その事由から外れた場合に、事業主が日本年金機構に提出する届出書です。事実発生から5日以内の提出が要件となるため、法的リスク回避と適切な手続き実行のために、事前準備が不可欠です。 ■健康保険法第118条第1項(該当・不該当)届とは 被保険者または被扶養者が刑事施設への拘禁や少年院への収容などの法定事由に該当した際、またはその要件から外れた際に、事業主が日本年金機構に提出する届出書です。これらの施設に収容・拘禁されている期間中は、療養の給付等の保険給付が行われず、標準報酬月額に基づく保険料の徴収も行われない取扱いとなります。 ■テンプレートの利用シーン <被保険者が刑事事件で逮捕・勾留されるケース> 従業員が刑事事件により刑事施設等への収容・拘禁となり、その事実を届け出る場面に活用できます。 <被扶養者の収容が生じたケース> 扶養する配偶者や親族が刑事施設や少年院などに収容された場合、被扶養者資格の取扱いについても関係窓口に確認したうえで、必要な届出を行う必要があります。 <拘禁状態から解放されたケース> 刑期終了や釈放に伴い「不該当」届を提出し、保険給付の再開手続きを行う際も使用します。 ■作成・利用時のポイント <法定期限の厳守> 収容・拘禁などの事実が判明したら、速やかに本届を作成・提出できるよう、発生日・届出日を必ずチェックしましょう。 <届出事由と該当・不該当の選択を正確に> 収容・拘禁が生じた日、釈放日などの事実関係と、「該当」・「不該当」の別を誤りなく選択することが重要です。 ■テンプレートの利用メリット <見本付きでスムーズに作成可能> 記入例が付属しているため、初めて対応する人事担当者でも、書き方を参考にしながら記入できます。 <PDF形式ですぐに印刷・記入ができる> 無料ダウンロード後すぐに印刷して手書き記入が可能です。 ※出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
解雇制限、解雇予告除外認定申請書は、社員を重大な責任のため解雇する場合に、所轄労働基準監督署長の認定を受けるための申請書類です。天災事変やそれに類するやむを得ない事情が発生し、事業の継続が困難となった場合、解雇制限に該当する労働者を解雇することができます。ただし、そのような事情について、所轄の労働基準監督署長に認定を受ける必要があります。この申請書は、その認定を受けるための手続きを進める際に必要となる書類であり、適切な手続きを行うことで、将来的なトラブルを防ぎ、企業としての信頼性を保つことができます。
社員が保養所の利用を申請するための書類
事業年度終了後の変更届(決算報告)、建設業決算変更届に必要な「様式三号 直前3年の各事業年度における工事施工金額」です。建設業の許可を受けている業者は、事業年度が終了後しましたら4カ月以内に、事業年度終了後の変更届を許可行政庁(知事許可であれば、都道府県知事宛、大臣許可であれば地方整備局長宛)に提出する必要があります。
酒類販売業の適切な運営には、専門の免許取得が必須であり、その手続きには免許申請書の提出が求められます。この申請書は、事業内容と応募者の詳細情報を具体的に提示するための必要な文書となります。このような免許制度は、酒税の正確な取り扱いを確保するために存在します。そして、本酒類販売業免許申請書【次葉1】は、申請手続きにお使いいただけます。ダウンロードは無料です。出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
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