「着荷の通知状003」は、取引先に商品の着荷を通知する際の便利な書式の事例です。この書式を参考にし、自身の商品の着荷通知を行う際に活用してください。 商品の着荷通知は、取引先とのコミュニケーションにおいて非常に重要です。商品の到着を丁寧かつ明確な表現で知らせることで、取引先との信頼関係を一層強化できます。また、商品の到着時期や数量など、重要な情報を適切に伝えることが必要です。 この通知状を参考にしつつ、独自のスタイルや取引先との関係性を考慮して、丁寧な着荷通知を作成してください。相手が商品の到着を心待ちにしていただけるようなメッセージを伝えることで、より良いビジネスパートナーシップを築くことができるでしょう。
商品の販売活動についての指示書01は、営業部に新商品の販売活動を強化することを伝えるための指示書です。この指示書には、新商品の販売活動に関する以下の情報が含まれています。 ・新商品の概要や市場分析 ・新商品のターゲット層やニーズ ・新商品の価格設定や競合他社との差別化 ・新商品の販売チャネルや流通経路 ・新商品の品質管理やアフターサービス この指示書をもとにして、営業部は新商品の販売活動を計画し、実行することができます。また、新商品の販売活動については、進捗状況や成果を定期的に報告することが必要です。商品の販売活動についての指示書01は、新商品の販売活動を効率的に行うために必要な指示書です。
「追悼会のご通知003」テンプレートは、故人の追悼会のご案内をする際のテンプレートです。大切な方の思い出を共有し、故人を偲びつつ追悼の場を提供するために活用できます。追悼会の日時、場所、プログラムなどの詳細を丁寧に記載し、ご参加いただく方々に必要な情報を提供します。このテンプレートを利用して、故人への敬意を表し、温かな追悼の場をつくる手助けとなる通知状を作成してみてください。
(経営権譲渡についての)「独占交渉権に関する合意書」雛型です。一定期限まで相手方にのみ、当該経営権譲渡に関する検討をすることを合意する内容です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
子会社株式の譲渡(売買)に関する「(子会社株式の譲渡に関する)株式譲渡契約書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(用語の定義) 第2条(株式譲渡) 第3条(代金) 第4条(甲の表明・保証) 第5条(乙の表明・保証) 第6条(クロージング) 第7条(誓約) 第8条(補償責任) 第9条(秘密保持) 第10条(公表) 第11条(紛争処理)
継続的に取引関係にある相手方とトラブル等が発生し、契約解除になった場合にこれまでの取引の事後処理が問題となリます。例えば、既に仕入れた在庫はどうするのか、債権債務の清算はどうするのか等です。これら一連の問題を和解契約書にまとめておけば、事後処理の過程で新たなトラブルの発生を避けられます。 本書は、上記のような場合に締結する「【改正民法対応版】契約解除及び弁済に関する和解契約書(代表取締役を連帯保証人にする場合)」雛型です。代表取締役を残債務の弁済の連帯保証人とするバージョンです。(連帯保証人にしないバージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約解除) 第2条(在庫品) 第3条(債務承認) 第4条(支払い) 第5条(連帯保証) 第6条(清算条項)
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
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