株式引受証002は、現物出資の場合に株式を引き受ける際に必要な書類です。 この書類は、現物出資に関する契約を証明するために重要なものです。また、現物出資に伴う税務や会計処理にも必要となります。この書類は、法律上の効力を持つため、正確に作成することが必要です。この書類の作成には、専門的な知識や経験が求められます。この書類を作成する際には、弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。この書類のテンプレートは、以下のリンクからダウンロードできます。
株主総会のみなし決議の提案書は、特定の事項について株主総会を開催せずに、取締役会や株主間の合意に基づいて決定を行うための提案書のことです。 通常、株主総会は株主が集まり、議決権を行使して重要な決議を行う場です。しかし、法律や企業の規約に基づき、一部の事項については株主総会を省略し、取締役会や株主間の合意によって決定することができます。この場合、株主総会のみなし決議が採用されます。 株主総会のみなし決議の提案書は、そのような決議の実施を提案するための文書です。提案書には、決議内容や理由、株主間の合意を示す書面などが含まれます。通常、企業の法務担当者や取締役会が提案書を作成し、株主に配布される場合があります。 提案書は、株主総会の開催や議決権の行使にかかる手続きを省略するための効果的な方法です。ただし、提案書の内容や手続きは、法律や企業の規定に従って適切に行われる必要があります。また、株主の合意や株主間の関係によっても異なる場合があります。 株主総会のみなし決議の提案書は、企業が迅速かつ効率的に重要な決定を行うための手段の一つとして活用されます。企業は、法的要件や適切な手続きに基づき、提案書を作成し、関係者に適切に通知することが求められます。
「【改正会社法対応版】(使用人兼務役員を委嘱した場合の)取締役会議事録」の雛型です。 使用人兼務役員とは、株主総会で取締役として選任されているものの、従業員としての籍と職責を引き続き担い、かつ、常時使用人としての職務に従事する者のことで、取締役会等で決議する必要があります。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。
株式会社本店移転登記申請書(管轄登記所内移転)は、法人が本店の所在地を変更する際に提出する重要な書類です。新しい本店所在地の変更届出を行い、移転後の住所や連絡先を法的に正式に登録するために使用します。 この手続きにより、新しい所在地での営業を法的に認知され、取引先や関係者に適切な情報提供が可能になります。適切な書類と記入が必要であり、移転の正確な手続きを確保するために不可欠です。移転後の本店所在地が正式に登録されることで、法的なトラブルを防ぐ一助となり、適切な情報提供と透明性を確保します。
取締役会を置く会社の場合、取締役の解任は、原則として取締役会が発議し、株主総会が解任決議をします。株主総会において解任決議をする場合には、普通決議で足ります。 取締役をやめるのは、任期満了か辞任による方法が一般的であり、解任は通常は行われません。取締役を解任する場合は、取締役自らが辞任する場合とは異なって、解任された取締役の意に添わないケースが多いといえるでしよう。 なお、解任決議が否決された場合にも、6か月前から継続して(公開会社の場合)総株主の議決権の100分の3以上の株式を有している株主は、決議から30日以内にその取締役の解任を裁判所に請求できます。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
「取締役会議事録011」は、会社法に基づき作成された法定文書としての地位を持ちます。この文書は、取締役会が開催された際の重要な内容を記録するためのもので、会社運営の透明性を保つための非常に重要な資料となります。その内容や作成方法に関して、会社法に明確な基準が設けられており、適切な方法での作成や保管が不可欠です。もし適切に記録や管理を行わないと、取締役自体が法的な責任を負う可能性があるため、注意が必要です。この議事録を適切に利用することで、取締役会の決定内容を確認し、意思決定の背景や理由を理解するシーンで大変役立ちます。適切に活用して、企業の経営や意思決定の過程をスムーズに進めていくことが期待されます。
会社の設立時に取締役会から選任された代表取締役を証明するための書類が、「設立時代表取締役選任決議書」です。設立する会社が代表取締役を決定する取締役会を設置する会社であり、かつ定款に代表取締役の氏名を記載しない場合、本書類の作成が必要となります。 会社の設立時に取締役会から選任された代表取締役の存在を証明することが、本書類を作成する目的です。 取締役会を設置せず、代表取締役を定めない会社の場合、全ての取締役が代表権を有することになります。しかし、この場合は各取締役が単独で契約などの行為を行えるため、ガバナンス上の問題があります。そのため、取締役が複数人いる場合、一般的には代表取締役を定めることで代表権を有する者を限定しています。 また、代表取締役の権限や責任を明確にし、取締役会の信頼性や透明性を高めることも作成する目的と言えます。 こちらはExcelで作成した、罫線タイプの設立時代表取締役選任決議書(取締役会設置を設置したパターン)です。ダウンロードは無料なので、ご活用ください。
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