企業が新たに電話番号を増設した際に、その情報を取引先や関係者に正式に通知するための文書です。企業の業務拡大、部門の追加、または顧客サービスの向上など、様々な理由で電話番号の増設が必要になります。この通知状は、新しく増設された電話番号、その目的、関連する部門や担当者の情報を効果的に伝えるのに役立ちます。この書式事例を使えば、新しい電話番号の情報をきちんと伝えることができます。アレンジしてご活用ください。
極度額の変更申請書とは、極度額を増額する場合に提出する申請書
ノウハウ技術の事業化への可能性の判断を行う場合に、約定の期間(オプション行使期間)内、当該ノウハウを開示し、相手方が当該期間内に当該ノウハウ技術につきライセンスを受けるか否かの選択権(オプション)を与える契約をオプション契約といいます。 契約の相手方は、オプション行使期間内に限り、契約の目的のためにのみ当該ノウハウ技術の情報を使用する権利を有し、オプション行使期間経過後は原則としてその権利を失うことになります。 本書は、上記の「オプション契約」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 なお、「オプション契約」を締結する際には、契約締結時点で、将来締結される場合の「ライセンス契約」の内容を確定させていることが通常です。(ライセンス契約の内容が確定していないと、オプション権を行使するべきかの判断ができないため。) したがって、「オプション契約」の締結前に「ライセンス契約」を別途ご用意し、オプション権の行使後は、当該「ライセンス契約」が締結対象となることを取り決めておくことを推奨いたします。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(契約期間) 第3条(ノウハウの開示) 第4条(オプションの対価) 第5条(オプションの行使) 第6条(目的外使用の禁止) 第7条(契約解除) 第8条(契約終了後の措置) 第9条(処分の禁止) 第10条(合意管轄)
金銭の供給を求められた際、それが不可能なケースでは断り状を作成することがあります。その際、理由を明確に説明し、受け手が十分に理解できるよう配慮が必要です。 融資要求を断る理由は多様です。資金調達の困難、信用度の不足、プロジェクトのリスクなど、各々の事情により、拒否を選択することがあります。断り状は、それらの理由を適切に伝達し、良好な関係性を維持するための手段となります。 特に、資金提供の依頼を頻繁に受ける方々にとって、この拒否書は大いに役立ちます。適切な拒否の方法を知ることで、断る側とされる側との間の理解を深め、ビジネスの信頼関係を維持できます。この文書は無料でダウンロード可能で、ビジネスの現場での活用を推奨します。
送金通知書です。請求代金を送金した旨通知する際の書式事例としてご使用ください。
■契約履行の催告書とは 売買契約に基づく売主の引渡し義務が履行されない場合に、正式に履行を求めるための通知文書です。 買主は契約に従い一定期間内に物件の引渡しを求め、それでも履行がない場合は契約解除や損害賠償請求を行う旨を通知するために使用されます。 ■催告書の利用シーン ・売買契約に基づく物件の引渡し遅延に対する催告(例:納品予定日を過ぎても引渡しがない) ・売主の債務不履行が続いている場合の法的対応の前段階(例:履行期限を設定し、改善を促す) ・契約解除を見据えた最終通知としての使用(例:一定期間内に履行がない場合、契約解除と損害賠償請求を行う) ・裁判や法的手続きに向けた証拠としての記録(例:正式な履行請求の証拠を残すため) ■利用・作成時のポイント <引渡し遅延の事実を明記> 「本売買契約第○条に基づき、本年○月末日までに引渡しが完了する予定でしたが、現時点で未履行」と事実を明確にする。 <履行を求める期限を設定> 「本書受領日の翌日から○○日以内に引渡しを履行することを求めます」と、具体的な期限を示す。 <契約解除および損害賠償の可能性を明示> 「期限内に履行がなされない場合、本売買契約を解除し、損害賠償請求を行う所存です」と明記し、法的対応の可能性を示す。 ■テンプレートの利用メリット <契約不履行時の対応が可能> 法的な通知として催告を行い、売主に履行を促せる。 <トラブル発生時の証拠として活用> 催告書を送付することで、証拠として利用可能。 <業務の効率化> 統一フォーマットを活用することで、迅速に催告書を作成できる。 <編集の柔軟性> Word形式のため、契約内容や状況に応じて自由にカスタマイズ可能。
代物弁済契約とは、本来の給付に代えて他の給付をすることにより債権を消滅させるために債権者と弁済者がする契約のことをいいます。 代物弁済をするために、給付する物の種類は問いませんが(動産、不動産、借権)、現実に給付されたことで債権が消滅します。本書式は「動産」による代物弁済です。 現実に給付したとは、権利の移転(所有権移転)に加えて、第三者対抗要件の具備が必要です (不動産であれば登記、 動産であれば引渡し、債権であれば第三債務者の承諾又は第三債務者に対する通知)。 手形·小切手を交付する場合に、既存の債務が消滅するのかどうかという問題がありますが、一般には、 既存の債務は消滅しないと考えられております。当事者間で既存債務に代えて手形 小切手を交付する場合には、代物弁済として既存債務が消滅することになります。 代物弁済により給付される目的物の価格が債権額よりも少ない場合でも、債権の一部に対する代物弁済であることが示されない限り、債権の全部が消滅することになりますのでお気をつけください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
抗議状・抗議文 挨拶状 取り消し状 断り状 送付状・送り状・添え状 通知書・通達書 FAX送付状・FAX送信票 申立書 要望書 会社案内 警告文・警告状 儀礼文書 質問状 照会状 反論状 お礼状 連絡書 勧誘状 回答書
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