「クーリングオフ(霊感商法)するための内容証明」は、霊感商法により購入させられた商品をクーリングオフするための必須書類です。クーリング・オフ時に利用する内容証明は、特定の契約からの撤回を証明するための書面です。法的な手続きにおいて消費者の権利を保護し、契約者が一定期間内に契約を取り消す権利を行使できることを確認するために使用されます。 内容証明は通常、郵便やメールで送付され、受領が確認されるようにすることが重要です。これにより、消費者が契約をクーリング・オフする権利を正当に行使したことが法的に証明されます。必要に応じて、消費者庁窓口や弁護士にご相談ください。テンプレートは無料でダウンロードできますので、クーリングオフ時の内容証明の参考としてご活用ください。
抵当権の消滅を請求するための内容証明とは、抵当権の消滅を請求するための内容証明
定款・株主名簿閲覧の請求の内容証明雛形・例文です。
合計請求書です。
パーソナルコンピュータのコンピュータプログラムの複製物及び本件プログラムに関するマニュアルの原稿を継続的に売り渡し、相手方はこれを継続的に買い受け、乙の商標を付したうえで乙の販売網を通じて顧客に独占的に販売する。 上記のようなソフトウェアOEM販売委託取引のための「【改正民法対応版】ソフトウェアOEM販売委託契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(知的財産権) 第3条(仕様) 第4条(商標に関する取扱い) 第5条(発注) 第6条(価格) 第7条(納入) 第8条(受入検査) 第9条(支払方法) 第10条(品質保証) 第11条(保守サービス) 第12条(再使用権の許諾) 第13条(バージョンアップ) 第14条(知的財産権の侵害) 第15条(秘密保持) 第16条(解除) 第17条(有効期間) 第18条(協議事項) 第19条(合意管轄)
メンテナンス業務を請け負う会社にとって、発注元との契約内容は事業の安定に直結する大事な問題です。 ところが現実には、発注側が用意した契約書にそのままサインしてしまい、後から「こんなはずじゃなかった」と後悔するケースが少なくありません。 支払いが遅い、値上げ交渉に応じてもらえない、突然契約を切られた——こうしたトラブルは、契約書の段階で手を打っておけば防げたものがほとんどです。 この「【改正下請法(取適法)対応版】メンテナンス委託契約書〔受託者有利版〕」は、設備の点検・保守・修理といったメンテナンス業務を受注する事業者の立場を守ることを重視して作成した契約書の雛型です。 工場設備、ビル管理、空調機器、エレベーター、医療機器、情報システムなど、継続的なメンテナンスが必要なあらゆる分野に対応できる汎用的な内容になっています。 この契約書の大きな特徴は、受託者つまり仕事を請ける側の権利をしっかり確保している点にあります。 具体的には、代金の支払いは翌月末・45日以内という早めのサイクルを設定し、人件費や材料費が上がったときには価格改定の協議を求められる条項を入れています。 また、発注側の都合で急に契約を打ち切られた場合の損害賠償や、不可抗力で仕事ができない期間中の基本料金の取り扱いなど、実務で起こりがちな問題にもあらかじめ対応しています。 下請けとして立場が弱くなりがちなメンテナンス事業者が、対等な関係で取引を進めるための土台として活用できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(契約期間) 第4条(委託代金及び算定方法) 第5条(代金の協議及び価格改定) 第6条(支払方法及び支払期日) 第7条(検収) 第8条(業務の実施) 第9条(再委託) 第10条(報告義務) 第11条(損害賠償) 第12条(不可抗力) 第13条(解除) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(権利義務の譲渡禁止) 第16条(知的財産権) 第17条(誠実協議) 第18条(合意管轄) 第19条(準拠法)
この書式は、AI(人工知能)の開発を外部の開発会社に発注する企業が、自社の立場をしっかり守るために使う契約書のひな型です。 「画像認識AIを開発してほしい」「自社の業務データを活用したチャットボットを外注したい」など、AI開発を外部に委託する場面全般でお使いいただけます。 AI開発は、普通のシステム開発と違い、完成品の精度がやってみないと分からないという特有の難しさがあります。 そのため、開発会社から「性能は保証できません」「データの質が悪かったので責任は負えません」と言われてしまい、高い費用を払ったのに使い物にならない――そんなケースが後を絶ちません。本書式は、こうしたリスクから発注者を守ることを第一に考えて設計しています。 具体的には、開発の成果物(学習済みモデルや推論プログラムなど)の権利を原則として発注者側に帰属させ、開発会社が無断で他社に転用できないようにしています。 さらに、検収に合格しなければ代金の支払いを拒否できる仕組みや、検収後に不具合が見つかった場合の契約不適合責任、損害賠償の範囲には逸失利益も含めるなど、発注者が泣き寝入りしないための条項を手厚く盛り込みました。 2024年施行の改正民法にも対応済みです。 Word形式(.docx)でのご提供ですので、金額や納期などを自社の条件に合わせて自由に書き換えてお使いいただけます。 別紙の業務仕様書も付いています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(業務内容) 第4条(契約の性質) 第5条(学習用データの提供) 第6条(データの管理) 第7条(知的財産権の帰属) 第8条(成果物の利用条件) 第9条(成果物の提供方法) 第10条(検収) 第11条(契約不適合責任) 第12条(委託料) 第13条(再委託) 第14条(秘密保持) 第15条(個人情報の取扱い) 第16条(報告義務) 第17条(第三者の権利侵害) 第18条(損害賠償) 第19条(危険負担) 第20条(契約期間) 第21条(中途解約) 第22条(解除) 第23条(反社会的勢力の排除) 第24条(存続条項) 第25条(協議事項) 第26条(準拠法および管轄)
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