「クーリングオフ(霊感商法)するための内容証明」は、霊感商法により購入させられた商品をクーリングオフするための必須書類です。クーリング・オフ時に利用する内容証明は、特定の契約からの撤回を証明するための書面です。法的な手続きにおいて消費者の権利を保護し、契約者が一定期間内に契約を取り消す権利を行使できることを確認するために使用されます。 内容証明は通常、郵便やメールで送付され、受領が確認されるようにすることが重要です。これにより、消費者が契約をクーリング・オフする権利を正当に行使したことが法的に証明されます。必要に応じて、消費者庁窓口や弁護士にご相談ください。テンプレートは無料でダウンロードできますので、クーリングオフ時の内容証明の参考としてご活用ください。
経営委託契約書とは、会社経営の委託を行う場合に記入する契約書
未払い残金の請求時に使用する文例・書類テンプレートです。取引内容や請求金額、支払期日を明確に記載し、取引先に対して円滑な支払いを促します。Word形式で無料ダウンロードが可能です。 ■ 残金の請求状とは 取引先に対し、未払いの残金の支払いを依頼する通知文書です。請求内容を明確に伝え、支払期日や振込先などの詳細情報を記載することで、スムーズな代金回収を促します。 ■ 利用シーン ・取引先が支払いの一部のみを完了し、残金が未払いの場合 ・商品やサービスを納品後、契約通りの支払いを促す際 ・支払期日が迫っており、取引先にリマインドを送る場合 ・取引契約に基づいた正式な請求書を送付する必要があるとき ■ 利用・作成時のポイント <請求金額と支払期日を明記> 「○○月○○日までに指定の口座へお振込ください」など、期日を具体的に示しましょう。 <請求の背景を簡潔に説明> どの取引に関する請求なのか、納品日や手付金の有無などを記載することで、相手の理解を促します。 <必要書類を同封> 「請求書 1通」など、添付資料の明記を忘れずに記載・同封しましょう。 <振込先情報を明記> 取引先がスムーズに支払い手続きを行えるよう、銀行名・支店名・口座番号などを正確に伝えましょう。 ■ テンプレートの利用メリット <業務の効率化> Word形式のため、取引内容や請求額に応じて柔軟に修正できます。 <ビジネス文書として利用可能> 取引先との円滑なやり取りをサポートし、信頼性を確保できます。 <必要な情報が整理された構成> 誤解を防ぎ、スムーズな支払い手続きを促進します。
他人の飼い犬により負傷させられた場合で、2020年4月1日施行の改正民法第718条第1項に基づき損害賠償を請求する際の「(飼い犬により受けた負傷について治療費等を請求する)通知書」雛型です。 内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。
店舗ではなく、現地案内所にてマンションを購入したもののクーリングオフ制度を利用して、売買契約の解除及び手付金の返還を請求するための内容証明郵便案「不動産売買契約クーリングオフ通知書」の雛型です。 内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。 また、内容証明制度の概略や郵便局での手続きについての説明も併せて記載しております。
オンラインでの情報処理業務を委託する場合の「【改正民法対応版】オンライン情報処理業務委託契約書(受託者有利版)」の雛型です。 こちら「受託者」に有利な内容となっております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(用語の定義) 第3条(委託料等) 第4条(委託料の改定) 第5条(端末装置) 第6条(通信回線) 第7条(原始データ等の提供及び返還) 第8条(目的外使用禁止) 第9条(データ等の管理) 第10条(乙の秘密保持義務) 第11条(甲の秘密保持) 第12条(機密保持手段) 第13条(利用時間) 第14条(事故等の報告) 第15条(検収) 第16条(保証及び責任の範囲) 第17条(有料サービス) 第18条(成果物の納入) 第19条(システムの変更等) 第20条(事故発生時の緊急措置) 第21条(契約内容の変更) 第22条(プログラム等の権利帰属) 第23条(契約の有効期間) 第24条(解除) 第25条(再委託の禁止) 第26条(協議事項) 第27条(合意管轄)
任意後見契約とは「自分の判断能力がまだ十分あるうちに、将来、認知症などで自分の判断能力が低下した場合に備えて、自分の生活や財産の管理に関する事務を行ってもらうように、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約」のことを言います。 より厳密に言うと「委任者(自分)が、受任者(信頼できる人)に対し、精神上の障がいにより判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務を委託する委任契約」のことです。 契約により、この事務を行うための代理権を任意後見人に付与することができます。 委任事項としては、原則として法律行為に限定され、事実行為(本人の世話や介護など)は含まれません。また身分行為や一身専属的な行為も代理になじまないため、委任することはできません。 任意後見契約は、契約を結んだ時点では、その効力は生じません。 本人(委任者)が、精神上の障害により判断能力が不十分になり、申立権者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、家庭裁判所により任意後見監督人選任の審判がなされた時から、契約の効力が生じて、任意後見が開始されます。 任意後見契約は、公証人に依頼して、公正証書として契約書を作成する必要があります。契約が締結されると、公証人が法務局に対して、任意後見契約締結の登記の嘱託を行い、任意後見契約が登記されます。 本書式は、療養看護及び財産の管理に関する「委任契約」及び「任意後見契約」を合体させた契約であり、当初は委任契約に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況となった場合に任意後見契約に基づき事務を委任するという移行型の契約内容となっております。 適宜ご編集の上、ご利用願います。
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