売買契約において相手方が代金を支払わない場合に、催告(支払請求)を行うための内容証明郵便テンプレートです。土地売買契約を前提に、契約日・売買金額・手付金・残代金の支払期限・未払いの事実・所有権移転手続きの準備状況を記載し、一定期間内の支払いを求める催告書として構成されています。 ■ 売買代金請求の内容証明とは 送付した文書の内容・差出日・相手方を郵便局が証明する制度です。 ■ テンプレートの利用シーン <残代金の支払期日を過ぎたとき> 決済日を過ぎても買主から入金がない場合に使用します。 <催告の事実を書面で残したいとき> 支払請求をした事実や到達時期を明確に記録したい場合に便利です。 <内容証明で証拠化したいとき> 催告の内容・日付を書面として残したい場合に使用します。 ■ 利用・作成時のポイント <契約内容を正確に記載> 契約日、売買代金、手付金、残代金を契約書どおりに記載します。 <決済準備が整っている旨を明記> 登記書類を交付できる状態であることを記載することで、準備状況を明確に示せます。 <催告期限の記載> 支払いを求める期限を明記してください。期限の設定については、専門家にご確認ください。 ■ テンプレートの利用メリット <売主の意思を明確化> 支払請求の内容・期限・対象土地を明確に示し、認識違いを防ぎます。 <編集しやすい汎用文面> 氏名・金額・地番・期日を差し替えができ、作成負担を軽減します。 ※本テンプレートは汎用文例です。個別の事情や契約条項・特約等によって対応が異なる場合があります。ご利用にあたっては、弁護士など専門家にご相談のうえご使用ください。
未払いの月賦代金を請求するための書類
未払い残金の請求時に使用する文例・書類テンプレートです。取引内容や請求金額、支払期日を明確に記載し、取引先に対して円滑な支払いを促します。Word形式で無料ダウンロードが可能です。 ■ 残金の請求状とは 取引先に対し、未払いの残金の支払いを依頼する通知文書です。請求内容を明確に伝え、支払期日や振込先などの詳細情報を記載することで、スムーズな代金回収を促します。 ■ 利用シーン ・取引先が支払いの一部のみを完了し、残金が未払いの場合 ・商品やサービスを納品後、契約通りの支払いを促す際 ・支払期日が迫っており、取引先にリマインドを送る場合 ・取引契約に基づいた正式な請求書を送付する必要があるとき ■ 利用・作成時のポイント <請求金額と支払期日を明記> 「○○月○○日までに指定の口座へお振込ください」など、期日を具体的に示しましょう。 <請求の背景を簡潔に説明> どの取引に関する請求なのか、納品日や手付金の有無などを記載することで、相手の理解を促します。 <必要書類を同封> 「請求書 1通」など、添付資料の明記を忘れずに記載・同封しましょう。 <振込先情報を明記> 取引先がスムーズに支払い手続きを行えるよう、銀行名・支店名・口座番号などを正確に伝えましょう。 ■ テンプレートの利用メリット <業務の効率化> Word形式のため、取引内容や請求額に応じて柔軟に修正できます。 <ビジネス文書として利用可能> 取引先との円滑なやり取りをサポートし、信頼性を確保できます。 <必要な情報が整理された構成> 誤解を防ぎ、スムーズな支払い手続きを促進します。
「代金請求書005」は、商品やサービスを提供した後、その代金を正式に請求するためのテンプレートです。納入先に商品代金を請求する際の書式としてご使用ください。 こちらのテンプレートは、ビジネスの現場での取引をサポートします。そして、無料でダウンロードできるため、必要に応じて手軽に利用することが可能です。
賃貸物件の不具合の修繕を貸主に対して請求するための「賃借物件の修繕請求書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 2020年4月1日施行の改正民法では、「①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにも関わらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき」、「②急迫の事情があるとき」の2つの場合には、賃借人が修繕の必要な個所を自ら修繕することができる権利を有することが明文で規定されました。(改正民法第607条の2) また、賃借人が上記条文に基づき費用を自ら支払って修繕した場合には、賃貸人に対し、ただちに請求できます。(改正民法第608条1項) この2つの内容を条文と共に内容に盛り込んでおります。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
相続の際には、株式や預金といったプラスの財産のみならず、借金や損害賠償などのマイナスの財産も相続されます。(但し、相続人が相続放棄をした場合等を除きます。) したがって、借主が借入金を返済せずに死亡した場合、その借入金を返済する義務は、相続人が受け継ぐことになります。本書は、その際に、相続人に対して貸金を請求するための「(借主の相続人に対する)貸金返還請求書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
貸金の返済期限を過ぎた後の「貸金返還請求書」の雛型です。これは法律上の催告の効果があります。 催告とは、裁判外において相手方に貸金等の債務の履行の請求をすることをいいますが、この催告は、時効の更改正の効力がなく、催告時から6か月を経過するまで時効が完成しない効力を有するにすぎません(改正民法第150条1項)。また、一度催告をした後6か月以内にまた催告をするというように催告を繰り返してもその効力はないため、注意を要します。 しかし、消滅時効の完成が間近に迫っている場合には、催告を内容証明郵便でしておけば、その事実を証明できるという利点がありますし、そうでない場合であっても、将来訴訟になった場合において催告の事実を証明できるので、内容証明郵便による利点があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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