売買契約において相手方が代金を支払わない場合に、催告(支払請求)を行うための内容証明郵便テンプレートです。土地売買契約を前提に、契約日・売買金額・手付金・残代金の支払期限・未払いの事実・所有権移転手続きの準備状況を記載し、一定期間内の支払いを求める催告書として構成されています。 ■ 売買代金請求の内容証明とは 送付した文書の内容・差出日・相手方を郵便局が証明する制度です。 ■ テンプレートの利用シーン <残代金の支払期日を過ぎたとき> 決済日を過ぎても買主から入金がない場合に使用します。 <催告の事実を書面で残したいとき> 支払請求をした事実や到達時期を明確に記録したい場合に便利です。 <内容証明で証拠化したいとき> 催告の内容・日付を書面として残したい場合に使用します。 ■ 利用・作成時のポイント <契約内容を正確に記載> 契約日、売買代金、手付金、残代金を契約書どおりに記載します。 <決済準備が整っている旨を明記> 登記書類を交付できる状態であることを記載することで、準備状況を明確に示せます。 <催告期限の記載> 支払いを求める期限を明記してください。期限の設定については、専門家にご確認ください。 ■ テンプレートの利用メリット <売主の意思を明確化> 支払請求の内容・期限・対象土地を明確に示し、認識違いを防ぎます。 <編集しやすい汎用文面> 氏名・金額・地番・期日を差し替えができ、作成負担を軽減します。 ※本テンプレートは汎用文例です。個別の事情や契約条項・特約等によって対応が異なる場合があります。ご利用にあたっては、弁護士など専門家にご相談のうえご使用ください。
数量と単価を入れるだけで、行ごとの合計、小計、消費税、請求額までが表示されるシンプルな請求書です。品名は12行まで書けて、消費税は小計に10%を掛けて計算されます。1行目に「商品A」の記入例が入っており、上書きすればそのまま使えます。宛名の「御中」欄、発行日、自社の社名・郵便番号・住所・電話・担当者の欄に加え、明細の下には銀行・支店・口座番号・口座名義人を書く振込先欄と、備考に使える罫線付きの空行があります。A4縦サイズ、無料でダウンロードできます。 ■請求書とは 商品やサービスを提供した側が、代金の金額と内訳、請求先を明記して交付する書類です。取引の記録や売上計上の根拠として保管されます。 ■テンプレートの利用シーン <取引ごとに1枚ずつ発行するときに> 品目が12件までなら、明細から請求額まで1枚に収まります。 <急ぎで請求書を出したいときに> 記入例を上書きして印刷すれば、その日に送れます。 <振込で入金してもらうときに> 振込先欄が同じ紙面にあるため、口座を別に案内せずに済みます。 ■利用・作成時のポイント <金額を入れるのは数量と単価の列だけ> 合計・小計・消費税・請求額には計算式が入っているため、直接上書きしないよう注意しましょう。記入例を使わないときは数量と単価を空欄にします。 <税率が異なる品目を含む取引では式を調整> 国税庁によると消費税は標準税率10%と軽減税率8%の複数税率です。8%対象を含む場合は区分する形へ直します。 <適格請求書として使うには項目の追加が必要> 国税庁が示す適格請求書の記載事項には、登録番号や税率ごとに区分した対価の額・適用税率・消費税額などが含まれます。令和5年10月に始まった制度に合わせるには追加が必要です。 ■テンプレートの利用メリット <計算ミスのリスクを軽減> 数量と単価から請求額まで数式で連動するため、電卓計算や転記による金額違いを防げます。 <請求金額の確認が一目で済む> 上部の「ご請求金額」欄が連動するため、明細を追わずに総額を確認できます。 ※本テンプレートは汎用例です。最新の税制を確認し、必要に応じて税理士など専門家にご相談のうえご利用ください。
「騒音の防止を求めるための内容証明01(工事)」は、建築や道路工事など、大規模な作業によって発生する騒音に対して、その防止を要請するための文書です。工事の騒音は、周辺住民にとって日常生活の中での大きなストレスとなりうるものです。この内容証明を用いて、工事を行っている企業や関連する機関へ、住民の立場から騒音の問題を正式に提起することができます。これにより、騒音対策の導入や工事時間の調整など、より良い解決策を模索することが期待されます。
個人情報開示の請求受付を行うための様式。JISQ15001(Pマーク)に準拠しています。
【内容証明用・改正民法対応版】(発注通りの工事が行われていないことに対する)「工事実施請求書」の雛型です。 内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。
Excel書式の見積書・請求書の色違いです。 右上部に会社の情報(会社名・郵便番号・住所・電話番号・FAX番号・インボイスの登録番号)を記載します。 請求書はその下に振込先情報(銀行名・口座番号・口座名義)を記載します。 見積番号や相手先名などの見積情報は請求書に自動で記入するようにしてあります。 都度変更しご自由にお使いください。
「いつ」「誰が」「誰に」「どのような内容を出したか」を郵便局が証明する文書を、「内容証明」と言います。内容証明は証拠としての価値を有するため、トラブル発生の予防やトラブル解決の目的で利用されます。 こちらの「内容証明書【取締役会招集請求】」は、取締役会を設置している株式会社において、一定の利害関係者(招集請求権者)が取締役会の開催を希望する際に使用するものです。 ※招集請求権者=取締役会の招集権を有しない取締役や株主、監査役など 取締役会は通常、各取締役が必要に応じて招集するのですが、取締役の責任追及を目的とする場合にはそれを嫌って、招集しない恐れがあります。このような場合でも、招集請求権者は取締役に対して、取締役会を招集するよう請求することが可能です。 招集請求を受けた取締役は一定期間内に取締役会招集通知を発して、取締役会を招集する必要があるのですが、招集通知を発しなかった場合、招集請求をした者が自ら取締役会招集通知を発して取締役会を招集することができます。そして郵送の場合には、通知を送付したことを証拠として残すために、内容証明を利用するのが有効です。 「内容証明書【取締役会招集請求】」はWordで作成しており、無料でダウンロードすることができるので、お役立ていただければと思います。
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