売買契約において相手方が代金を支払わない場合に、催告(支払請求)を行うための内容証明郵便テンプレートです。土地売買契約を前提に、契約日・売買金額・手付金・残代金の支払期限・未払いの事実・所有権移転手続きの準備状況を記載し、一定期間内の支払いを求める催告書として構成されています。 ■ 売買代金請求の内容証明とは 送付した文書の内容・差出日・相手方を郵便局が証明する制度です。 ■ テンプレートの利用シーン <残代金の支払期日を過ぎたとき> 決済日を過ぎても買主から入金がない場合に使用します。 <催告の事実を書面で残したいとき> 支払請求をした事実や到達時期を明確に記録したい場合に便利です。 <内容証明で証拠化したいとき> 催告の内容・日付を書面として残したい場合に使用します。 ■ 利用・作成時のポイント <契約内容を正確に記載> 契約日、売買代金、手付金、残代金を契約書どおりに記載します。 <決済準備が整っている旨を明記> 登記書類を交付できる状態であることを記載することで、準備状況を明確に示せます。 <催告期限の記載> 支払いを求める期限を明記してください。期限の設定については、専門家にご確認ください。 ■ テンプレートの利用メリット <売主の意思を明確化> 支払請求の内容・期限・対象土地を明確に示し、認識違いを防ぎます。 <編集しやすい汎用文面> 氏名・金額・地番・期日を差し替えができ、作成負担を軽減します。 ※本テンプレートは汎用文例です。個別の事情や契約条項・特約等によって対応が異なる場合があります。ご利用にあたっては、弁護士など専門家にご相談のうえご使用ください。
夫からの離婚請求に対して、離婚請求に応じる事と、財産分与・慰謝料の請求をするための書類
家賃の増額請求をする場合の内容証明とは、家主が、借家人に対して、家賃の増額請求をする場合の内容証明
「更新拒絶後、地主が明け渡しを請求する場合の内容証明」は、土地賃貸契約の更新を希望しない地主が、借地人への意向を明確に伝え、土地の返還を正式に求める際の法的な文書となります。 この文書の存在は、争いや誤解を避けるための鍵となる要素です。文書内では、契約の詳細、更新を拒絶する具体的な理由、そして明け渡しを求める期日などの情報を網羅的に記載します。この内容証明は、地主と借地人の間でのコミュニケーションを円滑にし、両者の権益を守る目的で作成されます。
建物に設置された工作物(看板・オブジェ等)の落下等により損害を受けた際、所有者・管理者に対して損害賠償を請求するためのWord形式の内容証明テンプレートです。 ■工作物による損害賠償請求(内容証明)とは 民法717条に定められる土地の工作物責任に基づき、工作物の設置または保存の瑕疵によって生じた損害について、占有者または所有者に対して損害賠償を請求する文書です。内容証明郵便で送付することで、いつ、誰が、誰に対し、どのような内容の文書を差し出したかを公的に記録できます。 ■テンプレートの利用シーン <看板・外壁等の落下被害> 建物の付属物の落下により、けがその他の損害が生じた場合の損害賠償請求に活用できます。 <店舗前のオブジェ落下事故> 店舗・施設に設置された工作物による被害が発生した際に利用できます。 <治療費・休業損害・慰謝料の請求> 複数の損害項目をまとめて請求する書面として利用できます。 ■作成・利用時のポイント <発生日時・場所を正確に> 事故の発生状況を客観的事実に基づいて正確に記載しましょう。 <損害項目を費目ごとに整理> 治療費、通院交通費、休業損害などの各費目について、内容と金額を整理して明示します。 <内容証明郵便での送付> 郵便局で内容証明・配達証明付きで送付し、記録を残しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <請求事実の記録を整備> 書面で請求した事実を記録として残す手段として活用できます。 <例文付きで短時間で作成> 事故状況と請求金額を入力することで請求文案をまとめやすく、作成時間の短縮に役立ちます。 <Word形式で自社事情に合わせて編集可能> 事故態様、請求内訳、支払期限などを状況に応じて柔軟に修正できます。 ※本テンプレートは汎用例です。必要に応じて、弁護士など専門家にご相談のうえご利用ください。
婚約を解消された者が婚約に際して交付した結納金の返還を求める際の「結納金返還請求通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
「いつ」「誰が」「誰に」「どのような内容を出したか」を郵便局が証明する文書を、「内容証明」と言います。内容証明は証拠としての価値を有するため、トラブル発生の予防やトラブル解決の目的で利用されます。 こちらの「内容証明書【取締役会招集請求】」は、取締役会を設置している株式会社において、一定の利害関係者(招集請求権者)が取締役会の開催を希望する際に使用するものです。 ※招集請求権者=取締役会の招集権を有しない取締役や株主、監査役など 取締役会は通常、各取締役が必要に応じて招集するのですが、取締役の責任追及を目的とする場合にはそれを嫌って、招集しない恐れがあります。このような場合でも、招集請求権者は取締役に対して、取締役会を招集するよう請求することが可能です。 招集請求を受けた取締役は一定期間内に取締役会招集通知を発して、取締役会を招集する必要があるのですが、招集通知を発しなかった場合、招集請求をした者が自ら取締役会招集通知を発して取締役会を招集することができます。そして郵送の場合には、通知を送付したことを証拠として残すために、内容証明を利用するのが有効です。 「内容証明書【取締役会招集請求】」はWordで作成しており、無料でダウンロードすることができるので、お役立ていただければと思います。
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