契約期間の定めのない建物賃貸借契約の解約を申し入れる場合の内容証明は、家主が、借家人に対して、契約期間の定めのない建物賃貸借契約の解約を申し入れる場合に作成する文書です。契約期間の定めのない建物賃貸借契約とは、契約書に契約期間が記載されていないか、または期間満了後に更新された場合に成立する契約です。このような契約は、家主と借家人の双方が解約を申し入れることができます。
本「【改正民法対応版】デザイン制作・コンサルティング業務委託基本契約書」は、デザイン事務所や個人デザイナーと、その顧客企業との間の業務委託関係を明確に規定し、両者の権利と義務を適切に保護するための契約書雛型です。 本契約書雛型の特徴として、デザイン業務の特性を考慮した条項が盛り込まれています。 例えば、知的財産権の帰属や著作者人格権の扱い、成果物の検収プロセス、デザインコンペ時の作品データの取り扱いなどが詳細に規定されています。 また、個人情報保護や反社会的勢力の排除など、現代の事業環境で重要となる条項も含まれております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 【条文タイトル】 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(業務の遂行) 第4条(再委託の禁止) 第5条(納期) 第6条(検収) 第7条(対価の支払い) 第8条(知的財産権) 第9条(成果物の所有権) 第10条(秘密保持) 第11条(個人情報の取扱い) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(契約期間) 第14条(解除) 第15条(損害賠償) 第16条(不可抗力) 第17条(権利義務の譲渡禁止) 第18条(契約の変更) 第19条(完全合意) 第20条(分離可能性) 第21条(準拠法) 第22条(管轄裁判所) 第23条(協議解決) 〔特約条項〕 第1条(同一性保持権) 第2条(コンペ時の作品データの取扱い)
本「【改正民法対応版】業務システム開発委託三社契約書」は、業務システム開発委託に関する三社間の契約雛型です。 以下、各当事者の役割に重点を置いて、本契約を説明いたします。 1. 甲(委託者)の役割: ・ 開発業務の委託: 甲は、乙と丙にそれぞれ指定された業務(乙担当部分と丙担当部分)を委託します。 ・ 支払条件: 甲は乙と丙に対して、契約に定められた金額と方法で支払いを行います。 ・ 成果物の検収: 成果物が納入された後、甲はこれを検査し、その結果に基づいて承認または不承認を通知します。 2. 乙(受託者)の役割: ・ 開発業務の受託: 乙は甲から委託された特定の業務を受託し、遂行します。 ・ 相互補助・助言: 乙は丙に対して別紙2業務分担表における補助及び助言を行うことに同意します。 ・ 納期内完成・納入: 乙は納入期限までに本件設計を完成させ、甲に納入します。 3. 丙(受託者)の役割: ・ 開発業務の受託: 丙も甲から特定の開発業務を委託され、これを受託します。 ・ 相互補助・助言: 丙は乙に対して補助及び助言を行うことを合意します。 ・ 納期内完成・納入: 丙もまた、納入期限までに本件設計を完成させ、甲に納入する責任があります。 各当事者の役割と工程は別紙に一覧化しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(開発委託) 第3条(納期) 第4条(委託金額) 第5条(支払条件) 第6条(検収) 第7条(乙と丙の責任分担) 第8条(無償保証期間) 第9条(再委託) 第10条(指揮命令) 第11条(秘密保持) 第12条(危険負担) 第13条(保守) 第14条(権利帰属) 第15条(解除) 第16条(損害賠償額) 第17条(協議) 第18条(専属的合意管轄)
借家人が自分の有する賃借権を他人に譲渡または転貸したい場合には、賃貸人の承諾が必要です。賃借人がこの賃貸人の承諾を得ないでその賃借権を譲渡または転貸した場合は、賃貸人は賃借権の無断譲渡または無断転貸を理由として、賃貸借契約を解除することができます。 ただし、この場合に当事者間の信頼関係を破壊したことが要件とされます。そのため、賃貸人が無断譲渡または転貸を知ったら、賃借人に対して速やかに事情の説明を求めるとか、中止を申し入れるなどの行動を起こす必要があります。 なお、賃貸人が無断譲渡または転貸を知っているにもかかわらず、適切に異議を申し立てない場合は、その譲渡または軽転貸を黙認したものとみなされる可能性がありますので、ご注意ください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
飲食店経営のプロフェッショナルであるコンサルタントと、飲食店オーナー様との間で交わす業務委託契約書の雛型です。 本契約書は、飲食店の開業支援から多店舗展開、メニュー開発、店舗運営に至るまで、飲食店コンサルティングに関する幅広い業務内容を網羅しています。 報酬体系は、基本の月額固定報酬と特別業務に対する個別報酬を組み合わせることで、柔軟な契約関係を構築できます。 また、成果物の権利帰属や機密保持、反社会的勢力の排除など、契約関係を適切に保護する条項も充実しています。 加えて、ノウハウ等の使用許諾に関する特約条項も設けており、コンサルタントと飲食店オーナー様との間の権利関係を明確化しています。 法的トラブルを未然に防ぎ、安心して飲食店経営に専念していただくための一助となれば幸いです。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務内容) 第3条(委託期間) 第4条(委託料) 第5条(再委託の禁止) 第6条(権利帰属) 第7条(機密保持) 第8条(個人情報の保護) 第9条(契約の解除) 第10条(損害賠償) 第11条(不可抗力) 第12条(協議) 第13条(管轄裁判所) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(特約条項)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
商品購入後の金額請求のための請求書としてご利用いただけます。 シンプルで使いやすいデザインが特徴で、エクセルを利用して作成されております。簡潔ながらも、必要な情報を適切に記載することができます。消費税8%対応として設計されているため、税務関連の作業も効率的に進めることが可能です。「請求書003 シンプルな請求書(消費税8%対応)」は、事務作業をスムーズに行いたい企業や個人事業主の方々におすすめできます。
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