契約期間の定めのない建物賃貸借契約の解約を申し入れる場合の内容証明は、家主が、借家人に対して、契約期間の定めのない建物賃貸借契約の解約を申し入れる場合に作成する文書です。契約期間の定めのない建物賃貸借契約とは、契約書に契約期間が記載されていないか、または期間満了後に更新された場合に成立する契約です。このような契約は、家主と借家人の双方が解約を申し入れることができます。
訪問販売にて外壁塗装サービスを提供するための「【改正特定商取引法対応版】(訪問販売用)外壁塗装業務委託契約書」の雛型です。 令和4年改正の特定商取引法に対応した内容となっております。 また、クーリングオフについては明確にするために別紙にて詳述し、消費者とのトラブルを回避できるようにしています。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。 第1条(商品(権利・サービス)の種類) 第2条(商品(権利・サービス)の代金) 第3条(クーリングオフに関する事項) 第4条(事業者の名称、住所、電話番号、代表者氏名) 第5条(商品の名称、商標、製造者名等) 第6条(商品の数量) 第7条(契約不適合責任) 第8条(契約解除) 第9条(個人情報の保護) 第10条(反社会的勢力の排除) 第11条(本契約の有効期間)
本「【改正民法対応版】着物着付けサービス業務委託契約書」は、着物着付けサービスを提供する事業者と個人の着付け師との間で締結される契約の雛型です。 本雛型は、改正民法に対応しており、着物着付けサービスの提供に関する基本的な事項を網羅しています。 本雛型で定める業務委託の内容は多岐にわたります。 主な業務として、事業者の顧客に対する着物着付けサービスの提供が挙げられますが、それにとどまりません。 着付けに必要な道具の準備および管理、顧客対応およびサービス品質の維持向上、着付けに関する顧客からの相談対応も含まれます。 さらに、着物や和装小物の取り扱い方法の指導、事業者の指示に基づく着付けデモンストレーションの実施なども業務の範囲内とされています。 これらの業務は、事業者の指定する場所で行われ、顧客宅等への出張も含まれます。 契約書には、委託業務の遂行条件、委託料の支払い方法、契約期間、設備・機材の取り扱い、報告義務、顧客対応、研修・技能向上、機密保持、競業避止、権利義務の譲渡禁止、再委託の禁止、損害賠償、契約解除、反社会的勢力の排除など、着物着付けサービスの業務委託に必要な条項を詳細に規定しています。 また、契約終了後の処理や紛争解決方法についても明確に定めており、両者の権利義務関係を明確にすることで、トラブルを未然に防ぐことができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務) 第3条(業務の遂行) 第4条(委託料) 第5条(契約期間) 第6条(設備・機材) 第7条(報告義務) 第8条(顧客対応) 第9条(研修・技能向上) 第10条(機密保持) 第11条(競業避止) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(再委託の禁止) 第14条(損害賠償) 第15条(契約解除) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(契約終了後の処理) 第18条(協議事項) 第19条(管轄裁判所)
送りつけ商法の商品引取り請求をするための内容証明とは、送りつけ商法により送りつけられた商品の引取り請求をするための内容証明
【内容証明用・改正民法対応版】(詐欺を理由とする不動産売買契約に関する)「契約取消通知書」の雛型です。 内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。
不動産の売買契約を締結後、売主から買主へ、手付金を倍額にしての返すことにより契約の解除を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっており、また、保証人を定めている三者間契約となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(連帯保証人) 第15条(再契約) 第16条(協議)
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