遺産分割協議書とは、相続人が相続財産について遺産分割の協議をし、財産を相続したことを証明するための書類
[業種]
教育・学習
男性/60代
2021.10.10
ありがとうございました。 感謝
[業種]
その他
男性/70代
2021.05.20
有り難うございます。助かります
退会済み
2020.08.15
自分で書類を作成してみようと思います。ありがとうございました。
[業種]
組合・団体・協会
女性/60代
2020.03.14
ありがとうございます。 助かります。
[業種]
サービス
男性/70代
2015.06.22
全くわからない状態で大変参考になりました。有難うございます。
[業種]
主婦・学生・働いていない
男性/70代
2015.02.27
わかりやすくよくできている。
相続人が相続財産について遺産分割の協議をし、財産を相続したことを証明するための書類
遺産の分割は、遺言があればその指定に従い、なければ法定相続分に従った割合で分割するのが原則ですが、相続人全員の同意があれば話し合いで分割割合を決定することができます。 本雛型は、配偶者である妻のみが全てを相続し、他3人の子供の相続分をゼロとする「【改正民法対応版】(妻のみが全てを相続し、他3人の子供の相続分をゼロとする)遺産分割協議書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(甲の取得分) 第2条(甲の負担分) 第3条(相続の放棄) 第4条(遺産分割協議後に発見された遺産) 第5条(祭祀の承継)
死因贈与とは、贈与する側の死亡を条件として、相手に特定の財産を贈与する旨の契約です。したがって、贈与する側と贈与を受ける側との合意の上で行われます。贈与契約は、口約束でも成立しますので、契約書を作成していないからといって死因贈与が成立しないわけではありません。 しかし、財産を譲り渡すことは重大な意思表示であるため、口約束の場合、亡くなった人の真意と認められないリスクがあります。また、そもそも口約束だと、死後に死因贈与の約束をしたことの証明が困難になるでしょう。 このため、死因贈与をする際には贈与契約書を作成するべきです。また、後からトラブルが起きないよう、公正証書の形式とすることがおすすめです。 例えば、不動産の死因贈与では、生前に始期付所有権移転仮登記を行うことができます。公正証書でこれを定めた場合には、贈与を受ける側が単独で仮登記申請ができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仮登記申請手続) 第3条(執行者)
相続財産の管理を行っている相続人に対して、正式に遺産分割協議を求めるための通知文書テンプレートです。 相続人の間で協議が行われないまま財産が管理・保管されている場合、他の相続人も権利を持つため、公正な分割協議を求めるために内容証明郵便として送付し、記録を残す目的で使用されます。 ■利用シーン ・相続人の一人が、遺産分割協議が進んでいないため、他の相続人に正式に協議を求める際に利用。 ・相続財産を管理している相続人に対して、公平な協議を促し、遺産分割の具体的な話し合いを行う際に活用。 ・相続トラブルが発生しそうな場合に、将来的な法的手続きを視野に入れて記録を残すために送付。 ■利用・作成時のポイント <遺産分割協議の必要性を明示>(記入者:相続人/受取側:財産管理者(相続人)) 遺産には相続権があることを明確にし、全員で協議が必要であることを伝える。 <具体的な協議の日程を提示>(記入者:相続人/受取側:他の相続人) 協議の日付・場所を提案し、円滑に話し合いが進むように具体的な日時を記載。 <法的証拠としての効力を考慮>(記入者:相続人/受取側:受領者(他の相続人)) 内容証明郵便として送ることで、協議を求めた事実を記録に残し、将来的なトラブルを防ぐ。 ■テンプレートの利用メリット <遺産分割協議の促進>(相続人向け) 話し合いの場を設けるきっかけを作り、スムーズな相続手続きを進められる。 <相続トラブルの防止>(相続人・法務担当向け) 記録を残すことで、協議が進まない場合やトラブルが発生した際の対応がしやすくなる。 <公平な相続手続きの実現>(相続人全体向け) 相続人全員で話し合う機会を設けることで、不公平な財産分割を防ぎ、合意のもとでの相続を実現できる。 このテンプレートを活用することで、相続人間の適正な協議を促進し、公平な遺産分割を進めるための第一歩を踏み出すことができます。
遺言書(自筆証書遺言書)の記載例です。自筆証書遺言書とは、その名の通り遺言者本人が作成する遺言書のことをいいます。 遺言者によって遺言書の全文、日付及び氏名のすべてを自書し、これに押印して作成する必要があります。
自筆証書遺言に相続財産の目録を添付する場合における財産目録のテンプレートです。自筆証書遺言書は自書する必要がありますが、財産目録は署名部分以外は自書する必要がありません。自筆証書遺言に自書によらない財産目録を添付する場合には、その目録の各頁に署名及び押印が必要です。
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