土地の無償返還に関する届出書

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土地の無償返還に関する届出書とは、法人が借地権の設定等により他人に土地を使用させた場合で、その借地権の設定等に係る契約書において将来借地人等がその土地を無償で返還することが定められている場合の届出書

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    本件土地の賃借を普通借地権で実施する場合の「土地賃貸借契約書(普通借地権)」の雛型です。 普通借地権とは、定期借地権以外の借地権であり、契約の更新をすることができるものです。普通借地権の存続期間は、当事者が契約で30年以上の存続期間を定めた場合には、その期間とされています。逆に、特約がなければ、存続期間は30年となり(借地借家法第3条)、30年より短い期間の定めは無効とされます(借地借家法第9条)。 普通借地権については、契約の更新が可能です。更新後の借地権の存続期間は、最初の更新後は20年、それ以降は10年とされています。もっとも、当事者がこれよりも長い存続期間を定めることも可能であり(借地借家法第4条)、逆に、これよりも短い存続期間の定めは無効とされます(借地借家法第9条)。 ただし、普通借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失した場合で、借地権者が残存期間を超えて存続する建物を再建築し、その再建築について地主の承諾がある場合には、承諾の日、または再建築の日のいずれか早い日から20年間、借地権が存続するものとされています(借地借家法第7条)。 このように、普通借地権の場合には、当初の契約で定めた借地権の存続期間によっても、必ずしも契約関係が終了しないという特徴があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・普通借地権) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間と契約の更新等) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(土地の適正な使用) 第7条(禁止制限事項) 第8条(費用の負担) 第9条(賃貸借期間中の解約) 第10条(契約解除) 第11条(原状回復義務等) 第12条(立退料等の不請求) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

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    隣地との境界を確定させるための「境界確定契約書」雛型です。 境界柵の設置費用及び当該柵の所有権は、折版としております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(甲乙間の土地の境界) 第3条(境界柵の設置) 第4条(将来の合意) 第5条(協議事項) 第6条(管轄合意)

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    借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)

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    ■実績 都内のマンションにて、本システムの利用で当初月間100台近くあった迷惑駐車台数が約1年6カ月で約10分の1まで減少した・・・という結果を出しています。 管理委託先(管理組合など)へ迷惑駐車取締りの実績を報告する資料として活用できます。いわゆる「見える化」仕様の報告書。 ■データバーを修正 利用者様のご要望に応え、「迷惑駐車確認台数時系列推移表」シートのデータバーを「左から右」仕様に変更しました。 ■ファイルの具体的な内容 ・ほとんどの集合住宅(団地やマンション敷地内)で悩みの種となっている迷惑駐車問題。 本ファイルは私の実務上の経験から、迷惑駐車車両の確認~データ登録~検索をより効率的に行うことを目的に作成し、登録&検索システムだけではなく注意喚起・警告用ポスターも収めました。 ・パソコンに不慣れな方でも検索できるよう、フィルタでの検索ではなく「検索ボックス」を設け、そこに迷惑駐車車両の登録番号(一般指定番号)を入力することで、「対象車両が何台あるか?」だけではなく、表内の対象データを容易に視認できるよう色付け表示するよう設定しました。 ※本ファイルでは1000台まで登録可能です。 ■注意 セキュリティの関係で(最近の傾向)、マクロ設定ファイルを推奨していない(または、送受信不可)社内や社外にも報告できるよう、マクロ設定は行っていません。 ※画像貼り付け操作で、多少手間取るかも知れませんがご容赦ください。

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