取締役会議事録とは、開催された取締役会の経過およびその結果に関する証拠として記録しておくための書類
社内報掲載座談会出席のお願いです。社外人物に社内報掲載の座談会出席を依頼する際の書き方事例としてご使用ください。
「創業00周年の祝い」の文例テンプレートです。無料ダウンロードしてご利用ください。
「火事の見舞い」の文例テンプレートです。無料ダウンロードしてご利用ください。
ガス工事を請け負うための「ガス工事請負契約書(受注者有利版)」です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(請負工事) 第2条(工事代金の支払) 第3条(工期) 第4条(工事の変更) 第5条(工事用材料) 第6条(一括下請の通知) 第7条(完成検査) 第8条(完成遅延) 第9条(契約不適合責任) 第10条(安全配慮) 第11条(損害賠償) 第12条(解除) 第13条(権利義務の譲渡禁止) 第14条(管轄)
「債務引受」には、併存的債務引受(改正民法470条)と、免責的債務引受(改正民法472条)の二種類があります。 前者の併存的債務引受は、債務を引き受ける人と、もともとの債務者が、両方とも債務者になる仕組みです。債務者の「追加」のほうですね。 本書は、上記の前者に該当する「併存的債務引受契約書」の雛型です。対象債務は、借入金債務です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
「いつ」「誰が」「誰に」「どのような内容を出したか」を郵便局が証明する文書を、「内容証明」と言います。内容証明は証拠としての価値を有するため、トラブル発生の予防やトラブル解決の目的で利用されます。 こちらの「内容証明書【取締役会招集請求】」は、取締役会を設置している株式会社において、一定の利害関係者(招集請求権者)が取締役会の開催を希望する際に使用するものです。 ※招集請求権者=取締役会の招集権を有しない取締役や株主、監査役など 取締役会は通常、各取締役が必要に応じて招集するのですが、取締役の責任追及を目的とする場合にはそれを嫌って、招集しない恐れがあります。このような場合でも、招集請求権者は取締役に対して、取締役会を招集するよう請求することが可能です。 招集請求を受けた取締役は一定期間内に取締役会招集通知を発して、取締役会を招集する必要があるのですが、招集通知を発しなかった場合、招集請求をした者が自ら取締役会招集通知を発して取締役会を招集することができます。そして郵送の場合には、通知を送付したことを証拠として残すために、内容証明を利用するのが有効です。 「内容証明書【取締役会招集請求】」はWordで作成しており、無料でダウンロードすることができるので、お役立ていただければと思います。
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