居住用建物賃貸借契約書のテンプレート書式です。貸主と借り主の間で締結する居住用の建物に関する契約書です。賃料等、契約期間を定めています。飽くまでもテンプレートですので、実際に契約を交わす際は中身を吟味ください。ダウンロードは無料です。
建物所在、構造更正登記とは、建物所在や構造の登記に記載の漏れや間違いがあった場合に、内容を訂正するために行う登記
地主が、借地人からの賃料の減額請求を拒絶する場合の内容証明とは、地主が、借地人からの賃料の減額請求を拒絶する場合の内容証明
「【改正民法対応版】倉庫賃貸借契約書(貸主有利版)」は、改正された民法に適合した形式の倉庫賃貸借契約書です。この契約書は貸主(倉庫の所有者または管理者)が有利な条件を含んでおり、借主(倉庫を借りる人または会社)にとってはより厳しい条件となる場合があります。 「貸主有利版」という表現は、契約条件や取り決めが貸主に有利な内容であることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物部分の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物部分の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物部分の返還・原状回復) 第12条(修繕等に関する費用の負担) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
賃料が相場と著しく不釣り合いになった場合、賃貸人側も借地人側も賃料の増額や減額を相手に求めることが出来ます。 賃料の額について双方が合意できずに揉める場合であっても、賃料の滞納を避けるため、新しい賃料が決まるまで借地人は従来の賃料を支払い続けなければなりません。貸主が受け取る可能性が低いため、法務局に供託するのが通常です。 地主側も賃料を手にすることができないのがつらいので、供託所から供託金を受け取ることができます。ただ、それは今までの額でよいということではなく、あくまでも賃料の増額をしたいのであれば、供託された従来の賃料を受け取ったからといって今までの賃料でいいということではない旨を相手に伝えておく必要があります。そのための書式が本書式です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
債権者・債務者の氏名・住所等を記した目録
改正民法の施行日前である2020年3月31日以前に既に締結していた賃貸借契約は、自動更新の場合は、そのまま保証人の定めも含めて継続して有効となりますので、改正民法への切り替えお手続きは不要です。 本書は、上記の通り、自動更新により旧民法による賃貸借契約を継続する場合の「賃貸借契約更新案内書(旧民法継続版)」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。