不動産(土地)についての賃貸借契約書(賃貸契約書)です。
[業種] その他 女性/70代
2021.09.15
ありがとうございました。
[業種] 官公庁 女性/60代
2021.09.14
わかりやすい条項だと思います。 ありがとうございます。
[業種] 不動産 女性/60代
2021.03.03
助かりました。 有難うございます。
[業種] その他 女性/60代
2021.01.06
祖父が死去 震災で父が亡くなり孫の私が全て相続します 僅かな土地の賃貸がありこれからが日々勉強です 参考にいたします
[業種] 建設・建築 男性/60代
2020.12.03
たいへん勉強になります。ありがとうございます。
[業種] 不動産 男性/50代
2020.09.04
助かりました‼
[業種] 官公庁 男性/60代
2020.03.01
大変助かりました。 ありがとうございました。
[業種] 電気・ガス・水道 男性/60代
2020.01.16
貴重なひな形として、参考とさせていただきます。
[業種] その他 男性/80代
2019.06.11
これから必要になるので、参考にいたします。
[業種] 製造 男性/50代
2017.12.31
素人の私ですので 役に立ちました。ありがとうございました。
[業種] 不動産 男性/70代
2016.06.22
無償で土地を貸してあげてますが、地主の必要で土地を返してもらうときに、無条件で帰してもらうための同意書が、あったら助かります。
土地の上に立木が存在する土地の売買のための「【改正民法対応版】立木付土地売買契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(基本合意) 第2条(売買代金) 第3条(支払方法) 第4条(引渡し) 第5条(所有権の移転) 第6条(契約解除) 第7条(違約金等) 第8条(危険負担) 第9条(費用の分担) 第10条(協議事項) 第11条(管轄の合意)
普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっております。なお、保証人の定めはない二者間契約です。(保証人の定めのある三者間契約バージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(再契約) 第15条(協議)
「建物譲渡特約付借地権」は定期借地権のひとつで、借地権の存続期間を30年以上に設定し、契約満了時に借地人の建物を地主が買い取るという契約です。 通常の定期借地権の契約では、借地を地主に返すときは更地にするのが一般的です。しかし、建物譲渡特約付借地権では、地主が建物を買い取る約束を交わして契約します。 建物譲渡特約を設定するには、「確定期限付売買契約」と「売買予約契約」の2つの方法があります。確定期限付売買契約は賃貸借の期間を明確にし、建物を売買する日をあらかじめ決めて契約する方法です。一方の売買予約契約では、契約満了になる30年後以降に建物の売買をする契約を交わします。 登記や契約については、書面で残すように法律で定められているわけではありません。しかし、借地の返還が30年以上先であるため、その間に贈与や相続、譲渡などで借地権や底地権の所有者が変わる可能性があります。のちのちのトラブルを未然に防ぐためにも、当初から建物の仮登記を行い、契約書もきちんと残しておくべきです。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・建物譲渡特約付借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(建物譲渡特約) 第6条(禁止制限事項) 第7条(契約解除) 第8条(建物の賃貸) 第9条(賃貸借期間中の解約) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)
株主総会における、取締役に対して会社の所有する不動産の売却決定の議事録です。
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ペットの飼育を止めるよう請求する場合の内容証明とは、家主が、借家人に対して、ペットの飼育を止めるよう請求する場合の内容証明