不動産(土地)についての賃貸借契約書(賃貸契約書)です。
退会済み
2025.10.31
参考になりました。
[業種]
不動産
男性/70代
2025.06.30
お世話になりました ありがとうございます
[業種]
不動産
男性/40代
2025.04.28
助かりました。
[業種]
その他
女性/70代
2021.09.15
ありがとうございました。
[業種]
官公庁
女性/60代
2021.09.14
わかりやすい条項だと思います。 ありがとうございます。
退会済み
2021.03.03
助かりました。 有難うございます。
[業種]
その他
女性/70代
2021.01.06
祖父が死去 震災で父が亡くなり孫の私が全て相続します 僅かな土地の賃貸がありこれからが日々勉強です 参考にいたします
[業種]
建設・建築
男性/60代
2020.12.03
たいへん勉強になります。ありがとうございます。
[業種]
不動産
男性/50代
2020.09.04
助かりました‼
[業種]
官公庁
男性/60代
2020.03.01
大変助かりました。 ありがとうございました。
[業種]
電気・ガス・水道
男性/60代
2020.01.16
貴重なひな形として、参考とさせていただきます。
[業種]
その他
男性/80代
2019.06.11
これから必要になるので、参考にいたします。
[業種]
製造
男性/50代
2017.12.31
素人の私ですので 役に立ちました。ありがとうございました。
[業種]
不動産
男性/70代
2016.06.22
無償で土地を貸してあげてますが、地主の必要で土地を返してもらうときに、無条件で帰してもらうための同意書が、あったら助かります。
土地の賃貸期間は、賃貸契約の重要な条件の一つです。短期間から数年間、長期間にわたる契約までさまざまな期間が選択されます。 「期間満了後、更新請求」は、期間満了後、更新請求土地の賃貸期間の満了後に更新を希望することを伝えるための書類です。 この書類は、土地の賃貸期間が満了した後に、更新を希望することを伝えるために使用します。期間満了後、土地の賃貸契約を更新するためには、この書類をご活用いただけます。
賃借者が建物を改築した際にかかった費用を賃貸者に請求するための書類
借家の不当な使用を止めるように請求する場合の内容証明とは、家主が、借家人に対して、借家の不当な使用を止めるように請求する場合の内容証明
賃料を滞納し、再三の督促にもかかわらず滞納賃料支払わない賃借人に対する「賃貸借契約解除通知書(賃料滞納を理由とする)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
譲渡契約書 NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書 業務提携契約書 解約通知書・契約解除通知・契約解除合意書 贈与契約書 コンサルティング契約書・顧問契約書 M&A契約書・合併契約書 賃貸契約書・賃貸借契約書 請負契約書 売買契約書 リース契約書 利用規約 販売店・代理店契約書 取引基本契約書 使用貸借契約書 金銭消費貸借契約書 投資契約書・出資契約書 債務承認弁済契約書・債務弁済契約書 業務委託契約書
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