不動産(土地)についての賃貸借契約書(賃貸契約書)です。
退会済み
2025.10.31
参考になりました。
[業種]
不動産
男性/70代
2025.06.30
お世話になりました ありがとうございます
[業種]
不動産
男性/40代
2025.04.28
助かりました。
[業種]
その他
女性/70代
2021.09.15
ありがとうございました。
[業種]
官公庁
女性/60代
2021.09.14
わかりやすい条項だと思います。 ありがとうございます。
退会済み
2021.03.03
助かりました。 有難うございます。
[業種]
その他
女性/70代
2021.01.06
祖父が死去 震災で父が亡くなり孫の私が全て相続します 僅かな土地の賃貸がありこれからが日々勉強です 参考にいたします
[業種]
建設・建築
男性/60代
2020.12.03
たいへん勉強になります。ありがとうございます。
[業種]
不動産
男性/50代
2020.09.04
助かりました‼
[業種]
官公庁
男性/60代
2020.03.01
大変助かりました。 ありがとうございました。
[業種]
電気・ガス・水道
男性/60代
2020.01.16
貴重なひな形として、参考とさせていただきます。
[業種]
その他
男性/80代
2019.06.11
これから必要になるので、参考にいたします。
[業種]
製造
男性/50代
2017.12.31
素人の私ですので 役に立ちました。ありがとうございました。
[業種]
不動産
男性/70代
2016.06.22
無償で土地を貸してあげてますが、地主の必要で土地を返してもらうときに、無条件で帰してもらうための同意書が、あったら助かります。
建物の合併とは、複数の建物を1つの建物にまとめる場合に申請する申請書
本件土地の賃借を普通借地権で実施する場合の「土地賃貸借契約書(普通借地権)」の雛型です。 普通借地権とは、定期借地権以外の借地権であり、契約の更新をすることができるものです。普通借地権の存続期間は、当事者が契約で30年以上の存続期間を定めた場合には、その期間とされています。逆に、特約がなければ、存続期間は30年となり(借地借家法第3条)、30年より短い期間の定めは無効とされます(借地借家法第9条)。 普通借地権については、契約の更新が可能です。更新後の借地権の存続期間は、最初の更新後は20年、それ以降は10年とされています。もっとも、当事者がこれよりも長い存続期間を定めることも可能であり(借地借家法第4条)、逆に、これよりも短い存続期間の定めは無効とされます(借地借家法第9条)。 ただし、普通借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失した場合で、借地権者が残存期間を超えて存続する建物を再建築し、その再建築について地主の承諾がある場合には、承諾の日、または再建築の日のいずれか早い日から20年間、借地権が存続するものとされています(借地借家法第7条)。 このように、普通借地権の場合には、当初の契約で定めた借地権の存続期間によっても、必ずしも契約関係が終了しないという特徴があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・普通借地権) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間と契約の更新等) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(土地の適正な使用) 第7条(禁止制限事項) 第8条(費用の負担) 第9条(賃貸借期間中の解約) 第10条(契約解除) 第11条(原状回復義務等) 第12条(立退料等の不請求) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
設定した月次目標に対し、実績を入力し、達成率を算出することを目的としたExcel(エクセル)システム。目標管理項目は、事前に登録されてあるものの他、自由に設定出来ます。A4縦(不動産業向け)
建物賃貸借契約の締結後、滞納家賃が発生し、支払催告書を送付したが支払いがないため、契約の解除と明渡請求を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
自宅の一部をご自身の法人が使用する事務所として、賃貸し賃料等を確定申告にて経費として課税対象額から控除することが可能です。但し、これには要件を満たした「賃貸借契約書」が資料として必要となります。 本書式は、上記の目的のための個人(ご自身)と設立した法人との間の「【確定申告用】事務所賃貸借契約書」の雛型です。 【ポイントのご説明】 (1)第1条の物件表示ですが、家屋番号がご不明であれば所在だけで確定申告には足ります。また、床面積も正確にわからない場合は、家屋の図面を添付し、対象部分(部屋)をマーカーで色付けするなどの方法で対応可能です。 (2)賃料設定ですが、対象物件の全維持費を、全床面積のうち賃借している部分の割合で乗じて算出するのが一般的です。 (3)確定申告のための控除金額を増やすため、管理費や冷暖房費も契約書に追記しておきました。管理費は、家賃の10分の1~10分の2が一般的です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間) 第4条(賃料等及び付加使用料) 第5条(賃料等の改定) 第6条(敷金) 第7条(使用上の注意) 第8条(立入り) 第9条(譲渡・転貸等の禁止) 第10条(修理等) 第11条(損害賠償) 第12条(契約解除) 第13条(任意解除) 第14条(明渡し等) 第15条(信義則) 第16条(合意管轄)
贈与契約書 譲渡契約書 請負契約書 売買契約書 業務提携契約書 賃貸契約書・賃貸借契約書 金銭消費貸借契約書 リース契約書 M&A契約書・合併契約書 NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書 取引基本契約書 使用貸借契約書 投資契約書・出資契約書 債務承認弁済契約書・債務弁済契約書 販売店・代理店契約書 解約通知書・契約解除通知・契約解除合意書 利用規約 コンサルティング契約書・顧問契約書 業務委託契約書
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