不動産(土地)についての賃貸借契約書(賃貸契約書)です。
退会済み
2025.10.31
参考になりました。
[業種]
不動産
男性/70代
2025.06.30
お世話になりました ありがとうございます
[業種]
不動産
男性/40代
2025.04.28
助かりました。
[業種]
その他
女性/70代
2021.09.15
ありがとうございました。
[業種]
官公庁
女性/60代
2021.09.14
わかりやすい条項だと思います。 ありがとうございます。
退会済み
2021.03.03
助かりました。 有難うございます。
[業種]
その他
女性/70代
2021.01.06
祖父が死去 震災で父が亡くなり孫の私が全て相続します 僅かな土地の賃貸がありこれからが日々勉強です 参考にいたします
[業種]
建設・建築
男性/60代
2020.12.03
たいへん勉強になります。ありがとうございます。
[業種]
不動産
男性/50代
2020.09.04
助かりました‼
[業種]
官公庁
男性/60代
2020.03.01
大変助かりました。 ありがとうございました。
[業種]
電気・ガス・水道
男性/60代
2020.01.16
貴重なひな形として、参考とさせていただきます。
[業種]
その他
男性/80代
2019.06.11
これから必要になるので、参考にいたします。
[業種]
製造
男性/50代
2017.12.31
素人の私ですので 役に立ちました。ありがとうございました。
[業種]
不動産
男性/70代
2016.06.22
無償で土地を貸してあげてますが、地主の必要で土地を返してもらうときに、無条件で帰してもらうための同意書が、あったら助かります。
本「【参考和訳付】界址確定契約書(境界確定契約書)〔繁体字版〕」は、土地の境界確定のための契約書雛型です。 中文版ですが、台湾・マカオで使用されている繁体字です。中国本土で多く使用されている簡体字ではありませんので、ご注意ください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
「転抵当権」とは、抵当権を利用して他の債権を担保することをいいます。すなわち、①被担保債権の存在を前提として、②債権者を転抵当権者とし、③抵当権を設定目的として、④設定者である「抵当権者と転抵当権者」とが締結する一種の抵当権設定契約です。 具体例を挙げますと、AさんがBさんに1,000万円を10年後に返済の予定で貸し渡し、その担保としてBさんの自宅に1,000万円の抵当権を設定したとします。その直後、Aさんの資金繰りが悪くなりお金(700万円)がどうしても必要になった場合、10年後に返済の約束で貸したBさんに対してすぐに返してくれとは言えません。そこで、転抵当が活用できることになります。 AさんはCさんとの間で、AさんのBさんへの抵当権(1000万円のうち700万円分)を担保にすることを条件にCさんから700万円を借りることができます。この時に、利用する登記を「転抵当」といい、抵当権に付記登記という形で登記されます。なお、転抵当は、契約締結時・登記手続き共にBさんの承諾はいりません。この点に便利さがあります。 本雛型は、上記の既存の抵当権を利用して、抵当権者と転抵当権者間で、「転抵当」を設定するための「【改正民法対応版】 転抵当権設定契約書」です。 〔条文タイトル〕 第1条(転抵当権の設定) 第2条(原抵当権の確認) 第3条(設定登記) 第4条(承諾) 第5条(丙の地位) 第6条(費用負担) 第7条(管轄の合意)
週次の業務計画書、報告書を作成・管理するためのExcel(エクセル)システム。A4縦(不動産業向け、営業部門向け)
不動産を贈与するための「不動産贈与契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(贈与不動産) 第2条(所有権移転登記手続) 第3条(公租公課等)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
本書式は、買主が不動産の売買代金のうち手付金を除く残代金について分割払いをすることを義務とする内容です。 売主の代金請求権を保全する目的から、買主に対して、残代金の総額を被担保債権とする抵当権の設定を義務づけています。 また、買主が火災及び地震保険に加入することを義務付け、その保険金等を取得できるように質権の設定も義務付けています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(売買代金及び支払方法) 第3条(手付金の支払い) 第4条(所有権移転登記) 第5条(引渡し) 第6条(担保権等の抹消) 第7条(危険負担) 第8条(公租公課の負担) 第9条(火災及び地震保険の付保) 第10条(期限の利益喪失) 第11条(遅延損害金) 第12条(契約解除) 第13条(違約金) 第14条(費用の負担) 第15条(協議事項) 第16条(合意管轄)
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