建物(マンション)に関する賃貸借契約書です。
[業種]
教育・学習
女性/50代
2025.04.01
ありがとうございます.助かります!!
[業種]
コンサル・会計・法務関連
男性/70代
2021.08.14
エッジでは開けません。インターネットエクスプレスは古いのでエッジにバージョンアップしました、御社のデータもエッジで開けるようにして下さい。
[業種]
小売・卸売・商社
男性/50代
2020.04.24
とても助かりました。また、私用に文章を変更できたので有難いでした。
[業種]
建設・建築
男性/60代
2017.09.03
契約内容や法律改正がタイムリーにある中即戦力として役に立ちました。
「【改正民法対応版】土地再売買予約契約書(売主有利版)」は、土地の再売買に関する契約書雛型です。 「改正民法」とは、2020年4月1日に施行された改正民法であり、本書はこれに対応しています。 「再売買の予約」とは、売買された不動産に対して将来逆方向での売買予約をすることであり、 債権担保としての売買予約で、担保不動産として債権者に売却し返済可能になってから買い戻すという合意内容となります。 「売主有利版」とは、売主に有利な条件を提供するために作成された契約書のことを指します。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(土地再売買の予約) 第11条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第12条(責任制限) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
本「【改正民法対応版】代物弁済契約書(不動産による代物弁済)」は、債務の弁済に代えて不動産を譲渡する際に利用される契約書雛型です。 本雛型は、債権者と債務者間で締結され、債務の消滅と不動産所有権の移転を合意するものです。 本契約書には、代物弁済の目的と効力、物件の引き渡し方法、所有権移転登記の手続きなど、取引に不可欠な基本条項が網羅されています。また、担保責任や契約不適合責任、公租公課の負担方法、契約解除の条件など、重要事項も明確に規定しています。 さらに現代の契約実務に即して、反社会的勢力の排除条項や秘密保持義務、権利義務の譲渡禁止などの条項も含まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(代物弁済の目的) 第2条(代物弁済の効力) 第3条(物件の引渡し) 第4条(所有権移転登記) 第5条(担保責任) 第6条(公租公課) 第7条(契約不適合責任) 第8条(契約の解除) 第9条(危険負担) 第10条(反社会的勢力の排除) 第11条(秘密保持) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(契約の変更) 第14条(紛争解決) 第15条(管轄裁判所) 第16条(準拠法)
建物の合併とは、複数の建物を1つの建物にまとめる場合に申請する申請書
根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度も金銭を借りたり返済したりすることができる権利です。 そして、根抵当権には、累積式根抵当権と純粋共同根抵当権の2種類があります。 1.累積式根抵当権とは,例えば1000万円の極度額を担保するために,ABCの3つの不動産に根抵当権を設定するに当たり、それぞれの不動産の担保価値に応じて極度額を割り付けるものをいいます。 例えば、担保価値がA不動産(500万円)、B不動産(300万円)、C不動産(200万円)であれば,それぞれ、極度額を500万円(A)、300万円(B)、200万円(C)と設定します。 担保評価を誤り、A不動産から300万円しか回収できず、逆にB不動産が500万円で競落されたとしてもB不動産から200万円の回収をすることは出来ません。これが累積式根抵当権です。 2.純粋共同根抵当権は、上記の例でいえば、A・B・C全ての不動産に極度額1000万円として根抵当権を設定することです。設定の際に「共同担保とする」旨の登記をする必要があり(民法398条の16)、各不動産について債務者、被担保債権の範囲、極度額が一致していなければなりません。 本書式は、上記2の純粋共同根抵当権の設定のための「純粋共同根抵当権設定契約書」の雛型です。(上記1の累積式根抵当権の設定のための「累積式根抵当権設定契約書」の雛型は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(登記手続) 第3条(被担保債権の変更等) 第4条(増担保・代担保) 第5条(処分等の禁止) 第6条(保険付保) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)
商談内容、顧客別履歴を管理するためのExcel(エクセル)システムA4縦(不動産業向け、法人顧客営業向け)
普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっており、また、保証人を定めている三者間契約となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(連帯保証人) 第15条(再契約) 第16条(協議)
解約通知書・契約解除通知・契約解除合意書 コンサルティング契約書・顧問契約書 贈与契約書 請負契約書 譲渡契約書 金銭消費貸借契約書 売買契約書 賃貸契約書・賃貸借契約書 NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書 利用規約 M&A契約書・合併契約書 取引基本契約書 業務提携契約書 リース契約書 販売店・代理店契約書 使用貸借契約書 投資契約書・出資契約書 債務承認弁済契約書・債務弁済契約書 業務委託契約書
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