建物(マンション)に関する賃貸借契約書です。
[業種]
教育・学習
女性/50代
2025.04.01
ありがとうございます.助かります!!
[業種]
コンサル・会計・法務関連
男性/70代
2021.08.14
エッジでは開けません。インターネットエクスプレスは古いのでエッジにバージョンアップしました、御社のデータもエッジで開けるようにして下さい。
[業種]
小売・卸売・商社
男性/50代
2020.04.24
とても助かりました。また、私用に文章を変更できたので有難いでした。
[業種]
建設・建築
男性/60代
2017.09.03
契約内容や法律改正がタイムリーにある中即戦力として役に立ちました。
『【改正民法対応版】(債務者を変更する)「根抵当権変更・債務引受契約書」』の雛型です。 債務者を変更しても新旧債務者が併存的に債務を引き受ける点に特徴があります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条 - 債務者の変更 第2条 - 債務引受け 第3条 - 被担保債権の範囲の変更 第4条 - 債務者変更の登記
■退去証明書とは 法人がオフィスや店舗などの賃貸物件から退去した事実を、物件の所有者(家主)や管理会社が証明するために発行する書類です。特に、法人が事業所の所在地変更に伴う行政手続き(許認可の住所変更など)を行う際に、旧所在地の営業実態がないことを証明する書類として求められることがあります。 ■利用するシーン ・法人がオフィスを移転し、旧所在地の管轄税務署や都道府県税事務所に事業所廃止の届出を行う場面で利用します。 ・建設業や古物商など、営業所の所在地が許可要件となっている業種で、本店や支店の移転手続きを行う際に利用します。 ・賃貸契約が正式に終了し、物件の明け渡しが完了したことを、貸主と借主の双方で確認・記録として残したい場合に利用します。 ■利用する目的 ・借主(テナント)が、特定の日に当該物件から完全に退去した事実を、第三者に対して証明するために利用します。 ・行政機関などへの各種届出において、旧事業所が既に存在しないことの客観的な証拠書類として提出するために利用します。 ・賃貸借契約が正式に終了し、物件の明け渡しが完了したことを明確にし、将来のトラブルを防止するために利用します。 ■利用するメリット ・借主は、事業所移転に伴う煩雑な行政手続きをスムーズに進めることができます。 ・貸主は、本書面を発行することで、物件の明け渡しが完了したことを明確にし、契約終了の証拠とすることができます。 ・退去日を正式な書面で確定させることで、その日以降の賃料や共益費が発生しないことを双方で確認できます。 こちらは罫線タイプで作成した、退去証明書(Word版)のテンプレートです。オフィスの移転などに伴う行政手続きを円滑に進め、賃貸借契約の終了を明確にするために、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立ていただけると幸いです。
普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっております。なお、保証人の定めはない二者間契約です。(保証人の定めのある三者間契約バージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(再契約) 第15条(協議)
本署式は、サブリースをするための原賃貸人及び原賃借人の間で締結する「【改正民法対応版】サブリース建物原賃貸借契約書(連帯保証人あり)」の雛型です。 サブリース契約とは、建物所有者に代わって不動産会社などが賃貸住宅を一括して借り上げ、第三者に転貸する契約のことをいいます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 また、印紙税法上の課税文書ではありませんので、収入印紙の貼付は不要です。 なお、本書式は「連帯保証人あり」のバージョンですが、別途「連帯保証人なし」のバージョンもご用意しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的物) 第2条(契約期間) 第3条(引渡日) 第4条(使用目的) 第5条(賃料) 第6条(賃料支払義務発生日) 第7条(敷金) 第8条(転貸の条件等) 第9条(乙の建物維持管理) 第10条(禁止または制限される行為) 第11条(修繕) 第12条(甲の通知義務) 第13条(契約の解除) 第14条(期間内の解約) 第15条(本物件の返還) 第16条(地位の承継) 第17条(連帯保証人) 第18条(協議) 第19条(合意管轄) 第20条(自己使用特約)
土地の賃借者がその土地に建物を建築し、建物の所有権がある賃借者が建物を売却したときに、その建物を購入した所有者がその土地の所有権を譲渡するように賃貸者に伝えるための資料です。
借地借家法によって定義された「一般定期借地権」はすべて一定期間を過ぎたら地主に土地を返還しなくてはならない借地権です。 また、一般定期借地権として契約を成立させるためには、契約書で必ず次の3点について言及しておく必要があります。これらの条件が1つでも不足していると、期間の定めがない通常の借地権として扱われてしまう可能性がありますが、本雛型は、これらを全て備えております。 【1】借地権の期間は延長されないこと 【2】借地上の建物が再築されても借地契約の期間は延長されないこと 【3】借地権者は、建物買取請求権(※)を行使しないこと ※借地契約の満了時、もしくは地主が借地権の譲渡を許可しない時に、借地権者が地主に対して建物の時価での買い取りを請求する権利のこと。 なお、一般定期借地権は、公正証書を作成する必要はありませんが書面で合意する必要があります。本雛型は、第10条において公正証書を作成する旨が規定してありますが、公正証書によらず通常の書面で契約される場合には適宜削除願います。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用目的) 第3条(契約期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(譲渡、転貸等) 第7条(解除) 第8条(契約期間満了前の契約終了) 第9条(契約終了時の処理) 第10条(公正証書の作成と効力) 第11条(契約費用等) 第12条(管轄裁判所)
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