マンション賃貸借契約書

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建物(マンション)に関する賃貸借契約書です。

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4 件のレビュー (平均評価4.0

  • [業種] 教育・学習 女性/50代

    2025.04.01

    ありがとうございます.助かります!!

  • [業種] コンサル・会計・法務関連 男性/70代

    2021.08.14

    エッジでは開けません。インターネットエクスプレスは古いのでエッジにバージョンアップしました、御社のデータもエッジで開けるようにして下さい。

  • [業種] 小売・卸売・商社 男性/50代

    2020.04.24

    とても助かりました。また、私用に文章を変更できたので有難いでした。

  • [業種] 建設・建築 男性/60代

    2017.09.03

    契約内容や法律改正がタイムリーにある中即戦力として役に立ちました。

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    【改正民法対応版】リフォームサービス利用規約

    昨今、リフォームサービス市場の拡大に伴い、サービスを提供する事業者が増加傾向にあります。 それと同時に、事業者と顧客との間のトラブルも増加の一途を辿っております。 トラブルを防止し、円滑なサービス提供を実現するためには、適切な利用規約の整備が必要不可欠です。 しかしながら、法律知識の不足から、利用規約の作成に苦慮する事業者も多いのが現状です。 当事務所では、そのようなリフォームサービス事業者様のニーズに応えるべく、本「【改正民法対応版】リフォームサービス利用規約」の雛型を作成いたしました。 本雛型は、リフォームサービス業界の実情を踏まえ、関連法令への対応はもとより、実際のトラブル事例を詳細に分析し、事業者様に必要な条項を網羅的に盛り込んでおります。 出張・訪問型サービスの特性を考慮した規定内容となっており、業界特有の事情にも十分に配慮したものとなっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(適用範囲) 第2条(サービスの内容) 第3条(申込方法) 第4条(利用者の義務) 第5条(料金及び支払方法) 第6条(禁止事項) 第7条(サービスの中断・停止) 第8条(免責事項) 第9条(個人情報の取扱い) 第10条(反社会的勢力の排除) 第11条(規約の変更) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(分離可能性) 第14条(準拠法及び管轄裁判所)

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  • 【改正民法対応版】(土地の賃借を普通借地権で実施する場合の)「土地賃貸借契約書(普通借地権)」

    【改正民法対応版】(土地の賃借を普通借地権で実施する場合の)「土地賃貸借契約書(普通借地権)」

    本件土地の賃借を普通借地権で実施する場合の「土地賃貸借契約書(普通借地権)」の雛型です。 普通借地権とは、定期借地権以外の借地権であり、契約の更新をすることができるものです。普通借地権の存続期間は、当事者が契約で30年以上の存続期間を定めた場合には、その期間とされています。逆に、特約がなければ、存続期間は30年となり(借地借家法第3条)、30年より短い期間の定めは無効とされます(借地借家法第9条)。 普通借地権については、契約の更新が可能です。更新後の借地権の存続期間は、最初の更新後は20年、それ以降は10年とされています。もっとも、当事者がこれよりも長い存続期間を定めることも可能であり(借地借家法第4条)、逆に、これよりも短い存続期間の定めは無効とされます(借地借家法第9条)。 ただし、普通借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失した場合で、借地権者が残存期間を超えて存続する建物を再建築し、その再建築について地主の承諾がある場合には、承諾の日、または再建築の日のいずれか早い日から20年間、借地権が存続するものとされています(借地借家法第7条)。 このように、普通借地権の場合には、当初の契約で定めた借地権の存続期間によっても、必ずしも契約関係が終了しないという特徴があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・普通借地権) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間と契約の更新等) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(土地の適正な使用) 第7条(禁止制限事項) 第8条(費用の負担) 第9条(賃貸借期間中の解約) 第10条(契約解除) 第11条(原状回復義務等) 第12条(立退料等の不請求) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

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    【改正民法対応版】純粋共同根抵当権設定契約書

    根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度も金銭を借りたり返済したりすることができる権利です。 そして、根抵当権には、累積式根抵当権と純粋共同根抵当権の2種類があります。 1.累積式根抵当権とは,例えば1000万円の極度額を担保するために,ABCの3つの不動産に根抵当権を設定するに当たり、それぞれの不動産の担保価値に応じて極度額を割り付けるものをいいます。 例えば、担保価値がA不動産(500万円)、B不動産(300万円)、C不動産(200万円)であれば,それぞれ、極度額を500万円(A)、300万円(B)、200万円(C)と設定します。 担保評価を誤り、A不動産から300万円しか回収できず、逆にB不動産が500万円で競落されたとしてもB不動産から200万円の回収をすることは出来ません。これが累積式根抵当権です。 2.純粋共同根抵当権は、上記の例でいえば、A・B・C全ての不動産に極度額1000万円として根抵当権を設定することです。設定の際に「共同担保とする」旨の登記をする必要があり(民法398条の16)、各不動産について債務者、被担保債権の範囲、極度額が一致していなければなりません。 本書式は、上記2の純粋共同根抵当権の設定のための「純粋共同根抵当権設定契約書」の雛型です。(上記1の累積式根抵当権の設定のための「累積式根抵当権設定契約書」の雛型は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(登記手続) 第3条(被担保債権の変更等) 第4条(増担保・代担保) 第5条(処分等の禁止) 第6条(保険付保) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)

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    ビジネス向け > 契約書 > 賃貸契約書・賃貸借契約書 > 建物賃貸借契約書
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