家賃滞納により契約解除を要求された賃借者が、謝罪と契約解除の撤回をお願いするための書類
「改正民法対応版土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)(貸主有利版)」は、土地の賃貸借契約に関する書面です。この契約書は、建物所有者(貸主)と借地人(借主)の間で結ばれる借地借家契約を規定しています。 「借地借家法適用」は、借地借家関係における法的なルールや権利・義務を定めた法律です。この契約書は、借地借家法に基づいて作成されており、借地借家法の規定に則って契約内容が記載されています。 「一般定期借地権」は、借地の契約期間を50年以上として、その代わりに、「契約の更新をしない」、「建物再築による期間の延長をしない」、「期間満了による建物の買取請求をしない」という特約を付けることが認められる定期借地権契約のことです。ただし、この特約は公正証書などの書面によって行わなくてはなりません。 つまり、一般定期借地権の契約を結ぶと、原則として契約の更新や期間延長はできず、期間終了時には建物を取り壊し、更地にして地主に返還することになります。しかし、土地に対する権利が借地権なので、一般的に購入(所有権)よりも低い価格で土地を取得・利用できるのがメリットです。 定期借地権には、このほか借地の契約期間を10年以上50年未満として契約する「事業用定期借地権」、30年以上として契約する「建物譲渡特約付き借地権」があります。 「貸主有利版」という表現は、この契約書が貸主側に有利な条件で作成されていることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
賃貸人、賃借人間における定期建物賃貸借契約を締結する契約書のテンプレート書式です。(賃貸契約書)
「社内報原稿の依頼書001」は、社内報原稿を作成してもらうための依頼書テンプレートです。締切日・テーマ・枚数・提出先を詳細に記載し、原稿執筆の依頼をします。このテンプレートを使用することで、従業員への明確な指示や要望を簡潔に伝えることができます。特に締切日や執筆のテーマ、求められるページ数、提出先などの具体的な詳細を事前に共有することで、執筆者の混乱を避けるとともに、効率的な記事作成を促進します。社内報は、企業文化の形成や情報共有の場としての役割が大きいため、原稿の質を高めることは非常に重要です。
物件明渡し後の賃借人からの敷金返還請求権に対して、原状回復費用がそれを上回ったため、相殺を主張する旨の「相殺通知書」雛型です。 2020年4月1日施行の改正民法において、敷金返還が明確化されましたが、通常の使用による経年劣化では起こり得ない損耗は、敷金返還請求権との相殺が可能です。 本書式は、上記の状況を想定した内容としており、また賃貸人の原状回復費用に係る立替金請求権の方が高額であり、残存債権は放棄する内容しておりますので、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
越境している建築物の撤去を正式に求めるための内容証明テンプレートです。隣接地の測量結果や越境箇所を明確に記載し、相手方に対して迅速な対応を求める構成となっています。Word形式で無料ダウンロードが可能で、状況に応じて編集して使用することができます。テンプレートを活用することで、隣地問題における迅速な通知と解決をサポートします。 ■越境建築物の撤去を求めるための内容証明とは 隣接地の建築物が境界を越えて自分の土地に侵入している場合に、その事実を正式に通知し撤去を求めるための文書です。トラブルを防止し、迅速な解決を促進する役割を果たします。 ■利用シーン ・隣接地の建築物や構造物が土地の境界を越えている場合 ・測量結果に基づき越境箇所を指摘し、速やかな対応を求めたい時 ・解決に向けた正式な通知を行い、証拠として記録を残したい場合 ■作成時のポイント <越境箇所の具体的記載> 測量結果や具体的な越境範囲を明確に示し、相手方が状況を把握しやすくします。 <対応期限の設定> 撤去や修正の期限を記載することで、迅速な対応を促します。 <フォーマルな文面> 冷静かつ礼儀正しい文面を心掛け、相手方への配慮を示します。 ■テンプレートの利用メリット <正確な通知作成> フォーマット済みの文書で、必要事項を記載するだけで内容証明が完成します。 <柔軟な編集> Word形式のため、具体的な状況や境界問題に合わせて調整可能です。
普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっており、また、保証人を定めている三者間契約となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(連帯保証人) 第15条(再契約) 第16条(協議)
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