家賃滞納により契約解除を要求された賃借者が、謝罪と契約解除の撤回をお願いするための書類
事務所や店舗の契約した後に発行する 保証金・敷金の預かり証です。
「請求金額誤りのお詫び」とは、企業が取引先に対して誤った金額の請求書を送付してしまった際に作成する文書です。本文書は誤りを認め、謝罪し、正しい情報を提供することを目的として作成されます。 このようなお詫び状の作成には、次のようなメリットがあります。 ・信頼関係の維持:迅速かつ誠実な対応を示すことで、取引先との信頼関係を維持し、今後のビジネスにおける良好な関係を保つことができます。 ・誤解の防止:誤った請求書が原因で生じる可能性のある誤解やトラブルを、未然に防ぐことができます。 こちらはWordで作成した、請求金額誤りのお詫びのテンプレートです。無料でダウンロードできるので、ご活用いただけると幸いです。
借地条件の変更を申し入れる場合の内容証明とは、借地人が、地主に対して、借地条件の変更を申し入れる場合の内容証明
ペットの飼育を止めるよう請求する場合の内容証明とは、家主が、借家人に対して、ペットの飼育を止めるよう請求する場合の内容証明
「支払遅延の詫び状002」は、支払遅延に関する依頼のためのテンプレート書式です。取引先との検収の遅延が生じ、それに伴い入金の延期が発生してしまったことをお詫び申し上げます。詳細な理由を説明し、送金の延期を依頼します。このテンプレートは無料でダウンロードできます。支払遅延の状況に適用して、円滑なコミュニケーションと問題解決への一歩を踏み出しましょう。
普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっており、また、保証人を定めている三者間契約となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(連帯保証人) 第15条(再契約) 第16条(協議)