■役員持株会規約とは 役員持株会の運営方針や会員資格、株式の購入・管理方法、拠出金制度、議決権の行使などを定めた規程です。経営陣の資産形成と経営参画を促すための仕組みとして活用されます。 ■利用シーン ・企業の役員向けに持株制度を導入する際 ・持株会の規則を策定し、明文化する場合 ・役員が株式購入を通じて経営参画する枠組みを整備する際 ■利用・作成時のポイント <目的の明確化> 持株会の意義を「経営者意識の向上」と「資産形成支援」として明記。 <会員資格の明示> 取締役、監査役、相談役のみを対象とし、一般社員との区別を明確にする。 <拠出金・配当金の管理> 拠出金および配当金を持株会への出資とし、適切な資金運用を規定。 <議決権の取り扱い> 理事長が議決権を一括行使する仕組みとし、運営の統一性を確保。 <役員の選任・任期> 会員総会における役員の選任プロセスと、監事による監査機能を明確化。 ■テンプレートの利用メリット <持株制度の透明性向上> 会員資格や資金管理方法が明確になり、公正な運営が可能。 <役員の経営参画促進> 株式保有を通じて経営意識を高め、会社の成長と一体化できる。 <法令遵守の強化> 証券取引法や関係法令を遵守した持株制度を運用できる。 <組織運営の効率化> 役員総会・理事会を通じて意思決定を迅速に行い、組織の安定運営に寄与。
本「経費精算規程」は、企業が経費管理を適切に行うための雛型です。 本規程は、経費の定義から申請・精算プロセス、さらには不正行為の禁止まで、経費管理に必要な要素を網羅しています。 特に、経費の基本原則を明確に定め、費用対効果を重視する姿勢を示している点が特徴的です。 また、経費の種類を詳細に分類し、それぞれについて具体的な基準を設けることで、社員の理解を促進し、適切な経費使用を促しています。 さらに、この雛型には経費基準表が付属しており、各経費項目の具体的な上限額や条件が明示されています。 これにより、企業は自社の状況に応じて金額を調整するだけで、すぐに実用的な基準を設定することができます。 経費の承認プロセスや決裁権限も明確に定められており、企業規模や組織構造に合わせて容易にカスタマイズできる柔軟性を持っています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(経費の定義) 第4条(経費の基本原則) 第5条(経費の種類) 第6条(交通費) 第7条(宿泊費) 第8条(飲食費) 第9条(通信費) 第10条(消耗品費) 第11条(図書資料費) 第12条(会議費) 第13条(研修費) 第14条(諸会費) 第15条(経費の申請) 第16条(領収書等の添付) 第17条(経費の上限) 第18条(経費の承認) 第19条(経費の支払い) 第20条(為替レート) 第21条(経費のモニタリング) 第22条(教育・研修) 第23条(不正行為の禁止) 第24条(罰則) 第25条(規程の改廃) 第26条(補則)
「資金運用規程」とは、会社が所有する資金や資産を適切に運用するために定められた内部規則のことです。この規程は、企業の財務戦略やリスク管理の一環として策定され、資金運用の目的や方針、手続き、制約事項などを明確に定めています。 資金運用規程は、企業の資金運用に関わる関係者が一貫した基準に基づいて行動し、適切なリスク管理やコンプライアンスを確保するために重要です。また、金融機関や投資家との関係や法的な要件にも対応するために策定されることがあります。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 資金の区分 第3条 運転資金の運用 第4条 余裕資金の運用 第5条 安全資産の運用 第6条 リスク資産の運用 第7条 運用体制 第8条 資金運用統括責任者の職務 第9条 運用のモニター 第10条 資金の運用状況の報告 第11条 債券等の格付け低下による対策 第12条 その他
この「脱炭素投資評価基準」は、気候変動対策に取り組む企業、金融機関、自治体、投資家の皆様に向けた包括的な雛型です。 カーボンニュートラル社会の実現に貢献する投資案件を、科学的かつ体系的に評価するための指針として設計されています。 本雛型は、温室効果ガスの削減効果から技術的成熟度、経済性、社会的影響、環境影響、イノベーション性、ガバナンス、政策整合性、レジリエンスに至るまで、脱炭素投資の多角的な価値を20の条文で明確に定義しています。 各条文は実務で即活用できるよう具体的な評価項目を提示しており、必要に応じてカスタマイズすることで、あらゆる規模と業種の脱炭素投資に適用できます。 この雛型は、ESG投資の審査基準策定、サステナビリティボンドの発行要件、気候変動対策プロジェクトの選定、企業の脱炭素戦略の評価、グリーンファイナンスの適格性判断など、様々な場面で活用いただけます。 また、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)やEU分類規則(タクソノミー)などの国際的フレームワークとの整合性も考慮しており、グローバルなサステナビリティ基準に則った投資判断をサポートします。 未来を見据えた脱炭素投資を効果的に評価し、持続可能な社会と企業価値の向上を両立させるための必須ツールとして、ぜひご活用ください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(温室効果ガス削減効果の定量評価) 第5条(技術的成熟度評価) 第6条(経済性評価) 第7条(リスク評価) 第8条(社会的影響評価) 第9条(環境影響評価) 第10条(イノベーション性評価) 第11条(ガバナンス評価) 第12条(政策整合性評価) 第13条(レジリエンス評価) 第14条(評価指標) 第15条(評価プロセス) 第16条(総合評価) 第17条(モニタリング及び検証) 第18条(情報開示) 第19条(評価基準の見直し) 第20条(付則)
業務におけるタクシーの利用に関する基準を定めた「業務におけるタクシー利用基準に関する規程」の雛型です。 原則は公共交通機関とし、例外としてタクシーの利用が出来る場合や経費精算のルールについて定めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(公共交通機関利用の原則) 第3条(タクシー利用の条件) 第4条(利用の手続き) 第5条(料金の精算方法) 第6条(タクシー券) 第7条(留意事項)
稟議規程は、会社内での稟議(上位の承認を受ける手続き)に関する範囲、起案手続、進達手続、審査手続、決裁手続、決裁後の手続などを明確に定め、業務の円滑化と能率化を目指すための規定です。 この規程の目的は、会社内での稟議事項の範囲を明確にし、起案から決裁までの手続きを効率的に行うことです。 規程では、まず「定義」が示されており、稟議とは、役職者が自身の権限を超えて業務を執行する際に、決裁者の承認を受けることや、業務分掌規程に定めのない事項を執行する際に社長の決裁を受けることを指すとされています。 また、「稟議の種類」についても記載されており、支払・購入稟議、契約稟議、交際費及び会議費稟議、出張申請稟議、投資稟議、その他の稟議項目に分類されることが示されています。 規程の中では、起案手続、回議手続、決裁手続、決裁後の手続などが具体的に定められています。稟議の起案は、稟議事項の担当者が行い、稟議提出責任者となります。また、稟議事項の範囲や決裁者は、業務分掌規程の「個別権限基準表」に基づいて定められます。 さらに、電子稟議システムの利用や回議手続、決裁手続の方法、決裁後の通知、決裁の効力などが規定されています。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条 目的 第2条 定義 第3条 稟議の種類 第4条 事前稟議の原則 第5条 分割稟議の禁止 第2章 起案手続 第6条 稟議者 第7条 稟議事項の範囲とその決裁者 第8条 起案前の準備 第9条 電子稟議システム 第3章 受理および回議手続 第10条 稟議管理担当部署および事務取扱者 第11条 受理および形式審査 第12条 回議手続 第13条 回議者の審査 第14条 審査への回答 第15条 回議の促進 第4章 決裁手続 第16条 決裁の方法 第17条 決裁の通知 第18条 決裁効力の原則 第5章 決裁後の手続 第19条 業務の執行 第20条 決裁事項の変更・報告稟議 第21条 実施の中止 第22条 実行報告・報告稟議 第23条 稟議書の保管 第24条 稟議書の閲覧 第25条 機密の保持
事業場外みなし勤務規程とは、事業場外みなし労働時間制について定めた規程
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