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  • 【改正下請法(取適法)対応版】Webサイト制作委託契約書

    【改正下請法(取適法)対応版】Webサイト制作委託契約書

    2026年1月1日から、これまで「下請法」と呼ばれていた法律が大きく改正され、「取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)」として生まれ変わります。 この改正では、条文番号が大幅に変わっただけでなく、手形払いの禁止や価格協議への応諾義務など、発注側に求められるルールがかなり厳しくなりました。 本書式は、この改正取適法に完全対応した「Webサイト制作委託契約書」の雛型です。企業や個人事業主がWeb制作会社やフリーランスのデザイナー・エンジニアにホームページやECサイトの制作を外注する際にお使いいただけます。 たとえば「自社のコーポレートサイトをリニューアルしたい」「ランディングページの制作を外部に頼みたい」といった場面で、発注者側が用意する契約書としてそのままご活用いただけます。 旧法では「3条書面」と呼ばれていた発注時の明示義務が、改正後は「4条明示」へと変更されるなど、条文番号の対応もすべて反映済みです。 発注側・受注側どちらの立場でも、法改正に対応した契約書をすぐに準備できるため、施行日までの準備がまだの方にも安心してお使いいただける実務向けの書式です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2026年1月1日施行の改正下請法(取適法)対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(取適法に基づく明示事項) 第3条(支払期日・取適法第3条遵守) 第4条(禁止行為・取適法第5条遵守) 第5条(価格協議義務・取適法第5条第2項第4号遵守) 第6条(遅延利息・取適法第6条遵守) 第7条(書類等の作成・保存義務・取適法第7条遵守) 第8条(委託内容及び仕様) 第9条(再委託) 第10条(納入及び検査) 第11条(契約不適合責任) 第12条(著作権等) 第13条(秘密保持) 第14条(解除) 第15条(損害賠償) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(合意管轄) 第18条(協議)

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  • (競業避止義務違反に関する)警告書〔誓約書を取得していない場合〕

    (競業避止義務違反に関する)警告書〔誓約書を取得していない場合〕

    この書式は、退職した元従業員が会社の営業秘密を持ち出して競合他社で使用している疑いがある場合に、会社側から警告を行うための警告書です。 特に、退職時に競業避止の誓約書を取っていなかったケースに対応できる内容となっています。 実務の現場では、「誓約書を取り忘れた」「昔の従業員だから誓約書がない」といった状況は珍しくありません。 そんなとき、「誓約書がないから何も言えない」と諦めてしまう会社も多いのですが、実はそうではありません。 従業員には、誓約書があってもなくても、労働契約から当然に導かれる秘密保持の義務があります。 また、不正競争防止法という法律によって、営業秘密を不正に使うことは禁止されています。 この警告書は、そうした法的な根拠をしっかり示しながら、元従業員に対して毅然とした対応を取るためのものです。 具体的には、まず元従業員がいつからいつまで在籍し、どのような業務に携わり、どんな情報にアクセスできる立場だったのかを整理します。 そのうえで、転職後にどのような不審な動きがあったのかを記載する欄を設けています。 たとえば、「うちの顧客に営業をかけられている」「うちの技術を知らなければ作れない製品が出てきた」といった具体的な事象を書き込めるようになっています。 請求内容としては、営業秘密の使用中止、関連資料の破棄と報告、既存顧客への営業禁止、そして損害賠償の四点を求めています。 法的措置の部分では、差止請求や損害賠償訴訟だけでなく、刑事告訴の可能性にも触れています。 営業秘密の侵害は刑事罰の対象にもなりうるという点を明示することで、相手方に事態の重大さを認識させる効果があります。 転職先の会社に対しても警告や法的措置を検討する旨を記載できるため、元従業員だけでなく転職先へのプレッシャーにもなります。 末尾には話し合いによる解決を望む姿勢を記載しており、いきなり裁判に持ち込むのではなく、まずは交渉の機会を設けるという実務的なアプローチを取っています。 この書式はWord形式でお渡ししますので、確認された事象、損害の見込み額など、ご自身の状況に合わせて自由に編集してお使いいただけます。

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  • 競業避止義務違反に関する警告書(誓約書を取得している場合)

    競業避止義務違反に関する警告書(誓約書を取得している場合)

    この書式は、退職した元従業員が競業避止義務に違反して同業他社に転職したことが発覚した場合に、会社側から正式に警告を行い、違反行為の中止と損害賠償を求めるための通知書です。 多くの会社では、営業秘密やノウハウの流出を防ぐため、退職時に「一定期間は競合他社に就職しない」という誓約書を交わしています。 ところが、いざ退職してみると、この約束を守らずにライバル会社へ転職してしまうケースが実際にあります。 こうした事態が起きたとき、会社として放置するわけにはいきません。きちんと書面で警告し、記録を残しておくことが非常に重要になります。 この警告書では、まず元従業員がいつ退職し、どのような内容の誓約書に署名したのかを時系列で整理しています。 そのうえで、転職先がどのような会社で、なぜ競業関係にあたるのかを具体的に説明し、誓約書のどの条項に違反しているのかを明確に指摘する構成になっています。 請求内容としては、競業行為の即時中止、機密情報の使用禁止、そして損害賠償の三点を求める形式です。 損害額については現時点での見込み額を記載できるようになっており、正式な請求は損害が確定してから行うという実務的な流れにも対応しています。 さらに、回答期限を設定し、期限までに誠意ある対応がなければ仮処分申立てや訴訟といった法的措置に踏み切る可能性があることも伝えています。 不正競争防止法に基づく刑事告訴への言及も含まれており、相手方に事態の深刻さをしっかり認識させる内容です。 末尾には会社側の連絡先を記載する欄があり、話し合いによる解決の余地も残しつつ、毅然とした姿勢を示すことができます。 この書式はWord形式でお渡ししますので、会社名、日付、誓約書の内容、転職先の情報などをご自身の状況に合わせて自由に編集してお使いいただけます。 人事担当者や経営者の方が、競業避止義務違反という難しい問題に直面したときに、すぐに対応を始められる実用的なひな形です。

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  • 年次有給休暇の取得妨害に対する抗議書

    年次有給休暇の取得妨害に対する抗議書

    この書式は、退職前に残っている有給休暇を使おうとしたら会社に断られてしまった場合に、従業員側から会社に対して正式に抗議し、有給取得を認めるよう求めるための文書です。 退職が決まった後、「残っている有給を消化してから辞めたい」と思うのは当然のことです。 ところが現実には、「引継ぎが終わるまでダメ」「うちは退職前の有給消化を認めていない」などと言われて、泣き寝入りしてしまう人が少なくありません。 でも、これは明らかにおかしな話です。 有給休暇は労働基準法で認められた労働者の権利であり、会社の都合で一方的に拒否できるものではありません。 確かに会社には「時季変更権」といって、業務に支障が出る場合に有給の時期をずらすよう求める権利があります。 しかし、これは別の日に有給を取らせることが前提の話であって、退職日を過ぎた後に振り替えることはできません。 つまり、退職日までの期間に申請された有給休暇については、会社は基本的に認めるしかないのです。 この抗議書では、まず退職届を出した日付、退職予定日、残っている有給日数、いつからいつまで有給を申請したか、そして会社側から何と言われて断られたかという経緯を時系列で整理します。 そのうえで、会社の対応が労働基準法に違反していることを条文を引用しながら指摘し、有給取得を認めること、その期間分の賃金を支払うこと、書面で回答することの三点を求める構成になっています。 回答期限を設定し、対応してもらえない場合には労働基準監督署への申告や法的手続きを検討する旨も記載しています。 有給休暇を与えないことには罰則があることにも触れており、会社側に事態の深刻さを伝える効果があります。 末尾には「円満に退職したい」という気持ちを添えており、いきなり対立するのではなく、まずは話し合いで解決したいという姿勢を示せるようになっています。 内容証明郵便で送付する旨の記載もあり、証拠を残す形で送ることを想定した実務的な作りです。 この書式はWord形式でお渡ししますので、ご自身の退職日、有給日数、上司の名前、言われた内容などを当てはめて自由に編集できます。 有給取得を不当に拒否されて困っている方が、自分の権利を守るために使える実践的なひな形です。

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  • 退職届撤回申出に対する承諾拒否通知書

    退職届撤回申出に対する承諾拒否通知書

    この書式は、一度提出された退職届について、従業員から「やっぱり撤回したい」と申し出があったときに、会社側がその撤回を認めないことを正式に伝えるための通知書です。 実務の現場では、従業員が退職届を出した後に気が変わり、「退職を取り消してほしい」と言ってくるケースが少なからずあります。 こうした場面で会社が口頭だけで断ってしまうと、後から「言った・言わない」のトラブルに発展しかねません。 そこで、書面できちんと経緯を整理し、なぜ撤回を受け入れられないのかを明確に伝えておくことが重要になります。 この通知書では、まず退職届が提出された日付と会社が受理した事実を確認し、その時点で退職の合意が成立していることを説明しています。 合意が成立した後の撤回は、相手方が同意しない限り認められないという考え方に基づいて、丁寧にお断りする内容になっています。 また、会社側がすでに後任の採用を進めていたり、取引先への連絡を済ませていたりと、退職を前提に動いていることも記載できるようになっています。 これにより、今さら撤回されては困るという会社側の事情をしっかり伝えることができます。 さらに、退職日までに従業員にお願いしたいこと(引継ぎや備品返却など)や、退職後の事務手続きについても触れており、一通の文書で必要な情報をまとめてお伝えできる構成です。 末尾には受領確認欄を設けていますので、従業員が内容を確認したことの証拠を残すこともできます。 この書式はWord形式でご提供しますので、会社名や日付、具体的な事情に合わせて自由に編集してお使いいただけます。 人事担当の方や経営者の方が、退職届の撤回申出への対応に困ったときに、すぐに活用できる実用的なひな形です。

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