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「会社設立・法人登記」の書式テンプレート・フォーマット一覧

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会社設立・法人登記のテンプレート一覧です。会社設立・法人登記とは、会社法人について、法律で定められた事項を法務省に届け出て法人登記簿へ記載されることです。これによって会社の設立が成立します。設立後も、本店の移転や取締役の変更など、登記事項に変更や追加が発生した場合は、すみやかに変更登記申請をしなければなりません。ここでは、商法および会社法の規定により決められた会社設立・法人登記に必要な文書をまとめてご紹介しています。

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  • 【改正会社法対応版】(新設合併による場合の)設立時代表取締役の選定に関する書面

    【改正会社法対応版】(新設合併による場合の)設立時代表取締役の選定に関する書面

    「設立時代表取締役の選定に関する書面」は、「取締役会」を設置する場合に必要です。 ならならば、取締役会を設置する場合は、定款に代表取締役を記載することができません。したがって、この「設立時代表取締役選定書」を作成する必要があります。 なお、本「【改正会社法対応版】(新設合併による場合の)設立時代表取締役の選定に関する書面」の雛型は、新設合併による設立である場合にご利用頂ける点にご注意ください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

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  • (社会福祉法人設立時における理事長の)就任承諾書

    (社会福祉法人設立時における理事長の)就任承諾書

    「(社会福祉法人設立時における理事長の)就任承諾書」とは、社会福祉法人が設立される際に、理事長として就任する者が法人側に提出する文書のことです。この文書は、就任者が法人の理事長になることを承諾する旨を表明するものです。 就任者は、就任前にこの文書に署名することで、これらの責務や義務に同意し、自身が理事長にふさわしいと認められることになります。また、この文書は就任者と法人との間の契約書としての役割も果たします。社会福祉法人が設立される際には、理事長の就任承諾書は必要書類の一つとなります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • (取締役1名のみの株式会社の設立時における)定款

    (取締役1名のみの株式会社の設立時における)定款

    定款とは、株式会社の設立時に設立者が定める、会社の組織・運営に関する規約のことです。 株式会社の設立にあたっては、必ず定款を作成し、公証人に認証してもらう必要があります。定款には、会社名、本店所在地、目的、資本金、株式数、取締役の任期や権限、株主総会の開催方法や議決権の割合、監査役の有無や任期、株主の権利や義務など、会社の運営に必要な事項が記載されます。 取締役1名のみの株式会社の場合、定款にはその取締役の氏名や住所、就任時期、権限範囲、報酬、解任手続きなどが明記されます。また、取締役が欠けた場合の後任者の選任方法についても定められることがあります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)

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  • 【改正会社法対応版】監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面

    【改正会社法対応版】監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面

    平成18年4月30日以前に設立された株式会社であって、以下の(1)~(4)の要件を全て満たす会社は、「みなし会計限定監査役設置会社」に該当し、「会計限定監査役の定めがある旨」の登記が必要となります。 (1)平成18年5月1日当時、資本金が1億円以下であり、かつ、最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計が200億円未満であること。 (2)平成18年4月30日以前から現在まで株式の全部に譲渡制限の規定があること。 (3)平成18年5月1日から現在まで、監査役の監査の範囲について、定款を変更していないこと。 (4)監査役会及び会計監査人を設置していないこと。 そして、登記申請の際には、次の①②いずれかの書面を提供しなければなりません。 ①会計限定監査役の定めが記載された「定款」 ②上記①の定款が提供できない場合には「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面」 本書は、上記②の「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 なお、「取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の登記」がされている場合に「会計限定監査役の定めの登記」をする場合は、「取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の登記」の廃止又は抹消が必要となる場合がありますので、ご注意ください。

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  • 簡単らくらく株式会社設立パック

    簡単らくらく株式会社設立パック

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