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請求 (遺産相続)内の書式テンプレート・フォーマット

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相続の書式、雛形、テンプレート一覧です。相続とは、人が亡くなった時に財産(マイナス財産を含む)などの様々な権利や義務を他のその人の配偶者や子供などが包括的に承継することです。

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  • 借主の相続人に貸金返還請求をするための内容証明

    借主の相続人に貸金返還請求をするための内容証明

    借主の相続人に貸金返還請求をするための内容証明とは、借主の相続人に貸金返還請求をするための内容証明

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  • 遺留分の減殺

    遺留分の減殺

    遺留分(相続人のために法律上確保された一定割合の相続財産)の減殺請求(遺留分を侵害された相続人等が、贈与または遺贈を受けた者に対し、相続財産のうちの不動産や現金・預貯金などの返還を請求すること)するための書類

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  • (遺留分侵害額に相当する金額を相続税控除後の手取り額で合意するための)合意書

    (遺留分侵害額に相当する金額を相続税控除後の手取り額で合意するための)合意書

    この合意書の雛型は、家族間での相続に関する話し合いをスムーズに進めるための雛型です。 注目すべき点は、「遺留分侵害額に相当する金額を相続税控除後の手取り額で合意する」という考え方です。 これは、相続の公平性を確保しつつ、実際に受け取る金額を明確にするという、とても実践的なアプローチです。 この方法の良さを分かりやすく説明しましょう。 通常、遺留分侵害額を計算する際には、相続税を考慮せずに金額を決めることが多いのです。 しかし、実際には相続税を支払った後の金額が手元に残るわけです。 この雛型では、その「手取り額」で合意することを提案しています。 つまり、「税金を引いた後、実際にいくら受け取れるのか」という、誰もが本当に知りたい金額をはっきりさせるのです。 例えば、遺留分侵害額が1000万円だとします。普通ならここで話が終わってしまいますが、この方法では相続税(仮に200万円とします)を差し引いた800万円を「確定額」として合意するのです。 これなら、実際に手元に残る金額が明確になり、後々の誤解や不満を防ぐことができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(前文) 第2条(目的) 第3条(遺留分侵害額の確定) 第4条(支払い) 第5条(遺留分減殺請求権の放棄) 第6条(相続財産の範囲) 第7条(税務処理) 第8条(秘密保持) 第9条(地位の譲渡禁止) 第10条(完全合意) 第11条(分離可能性) 第12条(変更) 第13条(準拠法) 第14条(紛争解決) 第15条(その他)

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  • 【改正民法対応版】(貸金債権を相続したことを通知するための)貸金債権相続通知書

    【改正民法対応版】(貸金債権を相続したことを通知するための)貸金債権相続通知書

    貸金債権は、原則として相続対象になります。そして、当該債権を相続した者は当該債権について債務者に対して自己宛てに返済を請求することが出来ます。本書は、そのための「(貸金債権を相続したことを通知するための)貸金債権相続通知書」雛型です。 改正民法のうち相続関係については、2019年7月1日に施行されており、改正民法909条の2は、「各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始時の債権額の3分の1に当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分を乗じた額(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める額(150万円)を限度とする。)については、他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しを請求することができる。」と規定されています。 しかし、債権については旧法時と同じく遺産分割協議により当該債権に関する相続人を確定することが必要ですので、お気をつけください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正民法対応版】(借主の相続人に対する)貸金返還請求書

    【改正民法対応版】(借主の相続人に対する)貸金返還請求書

    相続の際には、株式や預金といったプラスの財産のみならず、借金や損害賠償などのマイナスの財産も相続されます。(但し、相続人が相続放棄をした場合等を除きます。) したがって、借主が借入金を返済せずに死亡した場合、その借入金を返済する義務は、相続人が受け継ぐことになります。本書は、その際に、相続人に対して貸金を請求するための「(借主の相続人に対する)貸金返還請求書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(遺留分減殺請求に対する)「回答書」

    【改正民法対応版】(遺留分減殺請求に対する)「回答書」

    法定相続人が侵害された遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいます。請求できるのは、相続する財産が遺留分よりも少ない場合です。 被相続人の生前に第三者に贈与されたものは、相続財産には入りませんが、遺贈や相続分の指定を減殺してもなお遺留分が侵されている場合には、減殺請求の対象になります。 遺留分減殺請求に対しては現物返還しなければならないのが原則ですが、受贈者・受遺者に特定の財産を与えたいという被相続人の意思を尊重するため、受贈者・受遺者が価額弁償すれば、現物返還を免れることができるとされています。 ただ、価額弁償によって現物返還の義務を免れるためには、単に意思表示をしただけでは足りず、実際にその価額を支払わなければなりません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(遺留分を侵害された相続人からの)「遺留分減殺請求書」

    【改正民法対応版】(遺留分を侵害された相続人からの)「遺留分減殺請求書」

    相続の際に遺言に従って遺産が分割される場合も多いのですが、それぞれの相続人には相続財産に対して最低限の取り分である遺留分という権利があります。 遺留分を侵害する分割方法は認められず、侵害された相続人は、遺留分の減殺請求をすることができます。減殺請求をしない場合は、遺言どおりになります。 遺留分を侵害されている者は、それを知った時から1年以内に遺留分の減殺を請求しなければなりません。したがって、日付が重要となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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