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【改正民法対応版】(離婚に応じる条件としての)財産分与請求書
【改正民法対応版】(離婚に応じる条件としての)財産分与請求書
財産分与には、築いてきた財産を離婚に際して清算するという意味合いのほかに、離婚によって生活が不安定になる側を扶養するという側面もあります。 常識的には、婚姻期間が長いほど財産も多くなりますから、分与の金額は大きくなります。つまり、熟年離婚ほど、高額を請求できるということになってくるわけです。 本雛型は、離婚に応じる条件として財産分与と慰謝料を請求する場合のものです。なお、離婚の財産分与を請求できるのは、 離婚のときから2年以内と民法第768条で定められています。この期間をすぎた後では財産分与請求をすることができなくなりますから、注意が必要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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