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秘密情報を開示した者等を「開示者」、秘密情報の開示を受けた者等を「受領者」とし、ある特定の業務(本業務)に関し、相互に開示される秘密情報の取り扱いについて定めた汎用的な秘密保持契約書の雛型です。本業務は空欄になっていますので、空欄を埋めることで、契約書を完成させることができます。 書面、口頭、電磁的記録媒体その他の方法を問わず開示された一切の情報を秘密情報として取り扱います。公知の情報等は秘密情報と扱わない除外事項も規定されています。
職務発明を行った従業員から会社が特許を受ける権利等を承継し、従業員に対しその対価を支払うことを約する契約です。特許を受ける権利は、発明の創作者である発明者に原始的に帰属しますが、今日では企業等の従業者が、企業等の人的物的資源を利用して発明を行うのが通常です。 このような発明者と企業等の利益の調整を図るのが職務発明制度です。職務発明については、その発明を行った者の使用者等(企業等)が当然に通常実施権を有します。また、職務発明については勤務規則や契約により、予め、使用者等に特許権や特許を受ける権利を承継させる旨定めることができますが、職務発明を使用者等が承継等した場合には、発明者たる従業者等は、相当の対価を受ける権利を有します。 なお、職務発明の承継については、本書式のように契約を締結する方法のほか、勤務規則等により規定する方法があります。 本書式では、「本契約の締結後に、乙が職務発明取扱規程(その細則等を含む)等を規定し、当該規程と本契約との間に矛盾が生じた場合は、当該規程に別段の定めのない限り本契約の規定が優先して効力を有する。」と定めており、契約締結後に社内規程を定めた場合にも、本契約が優先するようにしております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(発明等の届出及び認定) 第3条(権利の承継) 第4条(発明等の対価) 第5条(意見の聴取) 第6条(秘密保持義務) 第7条(制限行為) 第8条(職務発明等にかかる権利の侵害) 第9条(期間) 第10条(乙の規程等との関係) 第11条(準拠法) 第12条(合意管轄)
[業種]
IT・広告・マスコミ
男性/60代
2018.02.10
法律的な評価はできませんが、いくつかダウンロードして読んだ中では一番すっきりした書き方で必要十分な内容が書かれているように思いました。
[業種]
その他
男性/30代
2013.10.07
私がお店を持つときに悩んだのが、「秘密保持契約書」です。 契約書や業務委託書は頭にあったのですが、秘密保持契約書まで頭が回りませんでした。 と思いきや、bizoceanにあるじゃないですか!w ってことでダウンロードさせて頂きました。 契約内容について、行政書士に聞いたところ 「少し甲の権限が強すぎる気がする…」という評価でした。 なので、指摘された部分を少し訂正するだけで、十分効力を発揮する 契約書となりました。 今回はありがとうございました。
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