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【改正民法・改正意匠法対応】意匠権譲渡契約書
【改正民法・改正意匠法対応】意匠権譲渡契約書
意匠権の移転は、特許権と同様に移転登録をすることにより効力を生じます。意匠権の場合、関連意匠が存在する場合は、その意匠権は本意匠の意匠権と分離して譲渡することができないので注意が必要です。意匠権や意匠権を受ける権利の譲渡に際しては、対象となる意匠を明確に特定して行うことが何よりも重要です。その他の注意点は特許権の譲渡の場合と同様です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法及び改正意匠法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(対象意匠) 第2条(対価及び支払方法) 第3条(登録申請手続及び費用の負担) 第4条(不争義務) 第5条(著作権) 第6条(協議)
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