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相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書【令和5年1月1日以後相続開始用】
相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書【令和5年1月1日以後相続開始用】
令和5年1月1日以後の相続に対応した「取得費加算の特例」用明細書です。相続財産を相続税申告期限から3年以内に譲渡した場合、取得費に加算できる相続税額を計算するために使用します。 ■相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書とは 相続した土地・建物などを申告期限から3年以内に売却した際、納めた相続税の一部を取得費に加算するための計算書です。これにより譲渡所得が減り、税負担を軽減できます。 ■テンプレートの利用シーン <相続した不動産・有価証券等を3年以内に売却した場合> 相続税を納めた相続人が、取得費加算の特例を適用する際に使用します。 <複雑な相続ケース> 贈与税額控除、相次相続控除、配偶者の税額軽減、未成年者・障害者控除などがある場合、正しい相続税額を再計算する必要があり、その際に活用します。 ■利用・作成時のポイント <相続税申告書から正確に金額を転記> 課税価格、算出税額、各種税額控除、小計など、明細書の各欄に対応する数字を誤りなく転記します。 <相続税評価額Ⓐと譲渡価額の関係を正しく按分> 裏面の算式に従い、相続税評価額と譲渡価額の比率(調整比率)を用いて、譲渡した資産に対応する相続税額の按分額(Ⓐ欄等)を計算します。 <取得費加算額は譲渡益が上限> 加算できる相続税額(①)は譲渡益を超えないため、譲渡所得計算との整合確認が必要です。 ■テンプレートの利用メリット <取得費加算の特例計算を標準化> 相続税申告書と連動した構成で、複雑な控除・特例を反映した取得費加算額を漏れなく算出できます。 <譲渡所得申告の根拠資料として提出可能> 分離課税の申告書に添付することで、税務署へ取得費加算額の根拠を明確に示し、照会や修正リスクを抑えられます。 出典:国税庁(https://www.nta.go.jp/)
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居住用財産の譲渡損失の金額の明細書<確定申告書付表>【措法41の5用】
居住用財産の譲渡損失の金額の明細書<確定申告書付表>【措法41の5用】
この明細書は、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法第41条の5)」の適用を受ける居住用財産の譲渡について、この特例の計算の基礎となる「居住用財産の譲渡損失の金額」を求めるために使用するものです。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
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株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」又は「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」を計算するために使用する、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書です。この明細書は、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)から引用されています。
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(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書【令和7年分】
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書【令和7年分】
令和7年分の確定申告用の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」です。特定増改築等に該当する住宅ローン控除を受ける際に必要で、年末残高や増改築費用を基に控除額を算定します。 ■特定増改築等住宅借入金等特別控除とは 省エネ・バリアフリー・多世帯同居などの「特定増改築」に住宅ローンを利用した場合、要件を満たすと所得税が軽減される制度です。通常の住宅ローン控除と比べて、対象となる工事や控除率・控除限度額、適用年数(最大5年)が異なる仕組みになっています。 ■利用シーン <自宅の増改築・リフォームで控除を受ける場合> 耐震、省エネ、多世帯同居、高齢者対応など「特定増改築等」に該当する工事を行い、借入金を利用している人が申告時に使用します。 <複数の住宅・工事があり借入金が複数ある場合> 複数の住宅取得・増改築がある場合、住宅ごとに明細書を作成し控除額を計算・合算して最終的な控除額(㉓欄)を確定します。 ■利用・作成時のポイント <費用と補助金の関係を正確に反映> 取得対価や工事費用から補助金等を差し引いた金額を基に、特定増改築等工事費用が50万円超かを確認し控除対象を判断します。 <居住用割合・持分・負担割合を正しく計算> 居住用割合や共有名義・連帯債務の持分・負担割合を用いて、自分の取得対価・工事費用・借入金残高を正しく按分します。 <入居時期・住宅区分ごとの控除率・限度額を確認> 入居年(令和4~7年)や住宅区分(新築/中古/認定住宅等)により算式・控除率・限度額(200万・250万など)が異なるため、該当番号を選んで計算します。 ■利用メリット <複雑な計算を体系的に整理できる> 補助金控除、居住用割合、借入金残高、工事費用などを一元的に整理でき、申告書への転記が容易になります。 <複数物件・再居住特例にも対応> 複数の住宅取得・増改築や再居住特例にも対応した欄があり、令和7年分用の書式としてそのまま利用できます。 出典:国税庁(https://www.nta.go.jp/)
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所得税及び復興特別所得税の確定申告付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)
所得税及び復興特別所得税の確定申告付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)
所得税及び復興特別所得税の確定申告付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)は、上場株式等の売却で損失を出した方が、その損失を他の所得と相殺したり、翌年以降に繰り越したりするために必要な書類です。この書類には、以下の項目を記入する必要があります。 ・申告者の氏名や住所 ・上場株式等の譲渡損失や配当所得等の金額 ・損益通算や繰越控除の適用年度 ・損益通算や繰越控除の適用額 ・損益通算や繰越控除の適用前後の所得金額 ・申告者や代理人の署名 所得税及び復興特別所得税の確定申告付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)は、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。また、損益通算や繰越控除の特例に関する詳しい説明も同じページにあります。これらを参考にして、正しく確定申告を行いましょう。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
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住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修 特別税控除額の計算明細書(平成29年4月1日以後用)
住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修 特別税控除額の計算明細書(平成29年4月1日以後用)
住宅耐震改修特別控除額、住宅特定改修特別税控除額の計算明細書(平成29年4月1日以後用)です。 この明細書は、次のⅠ又はⅡの場合に、住宅耐震改修特別控除額又は住宅特定改修特別税額控除額を計算するために使用します。 Ⅰ 平成29年4月1日以後に住宅耐震改修をして住宅耐震改修特別控除を受ける場合 Ⅱ 高齢者等居住改修工事等、一般断熱改修工事等、多世帯同居改修工事等又は耐久性向上改修工事等(住宅耐震改修又は一般断熱改修工事等と併せて行うものに限る。)をした部分を平成29年4月1日以後に居住の用に供して住宅特定改修特別税額控除を受ける場合 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
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認定住宅新築等特別税控除額の計算明細書
認定住宅新築等特別税控除額の計算明細書
「認定住宅新築等特別税控除額の計算明細書」は、認定住宅の新築または建築後未使用の住宅を取得し、自己の居住用に供する方々が、認定住宅新築等特別税額控除額を計算する際に利用する文書です。 ダウンロードは無料です。ぜひご活用ください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
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申告期限の延長の特例の申請書
申告期限の延長の特例の申請書
申告期限の延長の特例の申請書とは、法人税等の確定申告書の提出期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2カ月以内とされていますが、1カ月間延長し3カ月以内とすることを申請をするための申請書
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申告期限の延長申請書
申告期限の延長申請書
申告期限の延長申請書とは、単体法人又は連結親法人が、災害その他やむを得ない. 理由によって決算が確定しない等のため、法人税の確定申告書又は連結確定申告書の延長を申請するための申請書
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居住用財産の譲渡損失の金額の明細書<確定申告書付表>【措法41の5用】
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株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
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所得税及び復興特別所得税の確定申告付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)
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住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修 特別税控除額の計算明細書(平成29年4月1日以後用)
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認定住宅新築等特別税控除額の計算明細書
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申告期限の延長の特例の申請書
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申告期限の延長申請書