【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(根抵当権付、一括払い)は、日本の改正民法に準拠した金銭消費貸借契約の書面で、根抵当権を担保に付けて一括払いで返済する取り決めが記載されています。根抵当権は、不動産を担保とする抵当権の一種で、複数の債権に対して一定の範囲内で優先権を持つ権利です。
このような契約書は、金銭消費貸借契約の条件や当事者の権利義務を明確化し、トラブルや紛争を未然に防ぐ役割を果たします。また、根抵当権付きの契約であるため、貸主は借主が返済義務を果たさない場合、担保となる不動産に対して根抵当権を行使し、不動産を処分することができます。ただし、根抵当権の範囲や優先順位によっては、他の債権者に先行して回収できない場合もあります。そのため、契約時には根抵当権の設定範囲や優先順位を慎重に検討することが重要です。
一括払いの返済方法を採用しているため、借主は契約期間中に利息を支払い、期日が来たら元金を一度に返済することになります。これにより、貸主は元金と利息を確実に回収できることが期待されますが、借主にとっては一定期間後に大きな返済負担が発生することに注意が必要です。
本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
〔条文タイトル〕
第1条(消費貸借)
第2条(利息)
第3条(弁済方法)
第4条(遅延損害金)
第5条(期限の利益の喪失・解除)
第6条(根抵当権の設定)
第7条(登記義務)
第8条(担保価値の保持)
第9条(追加担保の提供)
第10条(火災保険の設定)
第11条(合意管轄)
第12条(協議)
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