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  • 【改正民法対応版】(売買契約に関する)契約不適合責任請求書(代替納入請求)

    【改正民法対応版】(売買契約に関する)契約不適合責任請求書(代替納入請求)

    売買契約に関する契約不適合責任請求として「代替納入」を請求する場合の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】不動産売買予約契約書

    【改正民法対応版】不動産売買予約契約書

    不動産の売買予約をするための「不動産売買予約契約書」の雛型です。 売買予約契約とは、将来において売買契約を成立させることを約束する契約をいい、予約により将来において成立する契約を本契約、予約によって本契約を成立させる権利を予約完結権といい、予約完結権は形成権とされています。 売買予約には、当事者の一方のみが予約完結権を持つもの(売買一方の予約)と、当事者の双方が予約完結権を持つものとがありますが、本書式は当事者の一方におみが予約完結権をもつものです。当該当事者が予約完結権を行使する旨の意思表示を行なうと、本契約が当然に成立します。 なお、不動産の売買予約については、所有権移転請求権を仮登記することによって第三者に対抗できますので、その旨も定めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象不動産) 第2条(売買完結権) 第3条(所有権移転請求権の仮登記手続) 第4条(売買契約の内容) 第5条(証拠金) 第6条(売買完結権不行使の場合) 第7条(売買完結権の通知方法及び所有権移転登記費用等) 第8条(協議)

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  • 【改正民法対応版】身元保証人に対する通知書(社員の不法行為判明時)

    【改正民法対応版】身元保証人に対する通知書(社員の不法行為判明時)

    身元保証人に対して、身元保証をした社員の不法行為により会社に損害が生じたこと、身元保証をした保証額(極度額)まで損害賠償を身元保証人に対して請求する可能性を通知するための通知書雛型です。まだ、身元保証人に対して責任追及をするのではなく、上記事実を伝えて、責任追及の可能性があることを伝えるための内容です。 「身元保証人の保証額」(極度額)を上限としなければならないとする改正民法(2020年4月1日施行)を反映させた内容としております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正民法対応版】損害賠償請求書(物損事故)

    【改正民法対応版】損害賠償請求書(物損事故)

    交通事故で物損被害を受けた被害者から加害者に対して、修理費・代車費・休車損害・慰謝料を請求するための「【改正民法対応版】損害賠償請求書(物損事故)」の雛型です 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】和解契約書(取引関連)

    【改正民法対応版】和解契約書(取引関連)

    取引に関連する違約金の支払いを定めた「【改正民法対応版】和解契約書(取引関連)」の雛型です。和解で合意した以外の残りの請求を放棄するという清算条項を含めております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(違約金) 第2条(支払方法) 第3条(その余の請求放棄) 第4条(清算条項) 第5条(担保権の解除) 第6条(費用負担)

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  • 【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」

    【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」

    2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)

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  • 【改正民法対応版】(返済期限後の)「貸金返還請求書」

    【改正民法対応版】(返済期限後の)「貸金返還請求書」

    貸金の返済期限を過ぎた後の「貸金返還請求書」の雛型です。これは法律上の催告の効果があります。 催告とは、裁判外において相手方に貸金等の債務の履行の請求をすることをいいますが、この催告は、時効の更改正の効力がなく、催告時から6か月を経過するまで時効が完成しない効力を有するにすぎません(改正民法第150条1項)。また、一度催告をした後6か月以内にまた催告をするというように催告を繰り返してもその効力はないため、注意を要します。 しかし、消滅時効の完成が間近に迫っている場合には、催告を内容証明郵便でしておけば、その事実を証明できるという利点がありますし、そうでない場合であっても、将来訴訟になった場合において催告の事実を証明できるので、内容証明郵便による利点があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 自動計算付きの請求書(エクセル)

    自動計算付きの請求書(エクセル)

    エクセルの請求書です。複数品目をご提供されている場合にご利用下さい。消費税計算は現時点での税率での自動計算になっておりますので、大変便利です。

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  • 【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人なし・二者間契約)

    【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人なし・二者間契約)

    借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

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  • 【改正民法対応版】(借地借家法23条2項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)

    【改正民法対応版】(借地借家法23条2項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)

    借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)

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  • 【改正民法対応版】(借地借家法23条2項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人なし・二者間契約)

    【改正民法対応版】(借地借家法23条2項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人なし・二者間契約)

    借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

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  • 【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)

    【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)

    借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)

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  • 【内容証明用・改正民法対応版】(賃貸不動産に関する)「騒音行為の中止請求書」

    【内容証明用・改正民法対応版】(賃貸不動産に関する)「騒音行為の中止請求書」

    【内容証明用・改正民法対応版】(賃貸不動産に関する)「騒音行為の中止請求書」の雛型です。 内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。

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  • 【内容証明用・改正民法対応版】「滞納賃料請求書」

    【内容証明用・改正民法対応版】「滞納賃料請求書」

    【内容証明用・改正民法対応版】「滞納賃料請求書」の雛型です。 内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。

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  • 【内容証明用・改正民法対応版】(発注通りの工事が行われていないことに対する)「工事実施請求書」

    【内容証明用・改正民法対応版】(発注通りの工事が行われていないことに対する)「工事実施請求書」

    【内容証明用・改正民法対応版】(発注通りの工事が行われていないことに対する)「工事実施請求書」の雛型です。 内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。

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  • 【改正民法対応版】会計参与委任契約書

    【改正民法対応版】会計参与委任契約書

    会計参与の職務を委任するための「【改正民法対応版】会計参与委任契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 1.会計参与の職務 2.会計参与の任期 3.共同して作成する計算関係書類の事業年度 4.共同して作成する計算関係書類の種類 5.会計参与と共同して計算関係書類の作成にあたる会社の担当取締役の氏名及び役職名 6.会社における補助者の氏名、部課名及び役職 7.会社の取締役と共同して計算関係書類を作成するための会計帳簿等の提出期限 8.計算関係書類の共同作成期限 9.臨時計算書類の作成 10.計算関係書類及び会計参与報告の備置き、備置場所 11.閲覧・交付の請求 12.報酬の額及びその支払の時期 13.経費の額と負担方法 14.特約   (別紙)会計参与約款 第1条(会計参与の目的) 第2条(取締役及び会計参与の責任) 第3条(会計参与の行動指針) 第4条(会計参与の権限) 第5条(取締役の協力) 第6条(取締役との共同作成合意書) 第7条(取締役の申述書) 第8条(不正の行為又は法令・定款違反の重大な事実を発見したときの報告義務) 第9条(守秘義務) 第10条(補助者) 第11条(取締役会への出席) 第12条(株主総会への出席) 第13条(会計参与報告の利用) 第14条(計算関係書類及び会計参与報告の閲覧・交付の請求) 第15条(報酬の改定の申出) 第16条(臨時計算書類作成の場合の取扱い) 第17条(辞任の事由及び手続) 第18条(解任の事由) 第19条(辞任・解任時の報酬の取扱い) 第20条(損害の賠償) 第21条(その他)

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  • 【改正民法対応版】(横領した従業員に対する)返還請求書

    【改正民法対応版】(横領した従業員に対する)返還請求書

    横領した従業員に対して、横領金の返還を請求する場合の通知書の例です。 通知書を出すこと自体の法律上の効果は、時効を更新する催告としての意味はありますが、それ以上の効果はありません。最後通告という事実上の意味合いです。 このような書面を出す前に、損害額の確認等の交渉がおこなわれる必要があると思われます。その場合、交渉の過程を記載し、相手方が損害額を認めていることを記載すると宜しいかと存じます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(火事の失火者の使用者に対する)「損害賠償請求書」

    【改正民法対応版】(火事の失火者の使用者に対する)「損害賠償請求書」

    故意に放火した場合は当然、不法行為であり、刑法上も犯罪です。しかし、故意でない場合(失火)、失火責任法により、相手方に重過失がある場合にだけ損害賠償請求ができるとされています。 ここでいう重過失とは、わずかの注意を払っていれば火災の発生を防ぐことができた場合のことをいいます。たとえば、ガソリンスタンドでタバコを吸うためにライターをつけたとか、天ぶら鍋を火にかけたまま外出した場合などがこれにあたるでしよう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(交通事故による損害賠償請求に対する拒否)「回答書」

    【改正民法対応版】(交通事故による損害賠償請求に対する拒否)「回答書」

    交通事故による損害賠償請求に対する支払いを拒絶する旨の回答です。このような回答書を出さなかったとしても、 相手方が主張する損害賠償請求を認めたことにはなりません。また、回答する義務もありませんが、後日、話し合いがこじれることも予想して、こちらの意思はきちんと伝えておいたほうがよいでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(消費者からメーカーに対する製造物責任法に基づく)「損害賠償請求書」

    【改正民法対応版】(消費者からメーカーに対する製造物責任法に基づく)「損害賠償請求書」

    購入した製品に欠陥があって、その欠陥が原因で被害が発生した場合は、PL(製造物責任)法に基づき製造者などが損害賠償責任を負います。この場合、一般の不法行為と異なり、被害者は加害者の故意や過失を立証することなく損害賠償を請求することができます。 損害賠償を請求する場合は、被害の状況と損害額等を簡潔に記載するだけで十分です。まずは内容証明を送ることによって、メーカーの対応を探ることもできます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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