この契約書は、タレントやスポーツ選手のパブリシティ権を利用したモバイルゲーム開発に関する三者間契約の雛型です。
芸能プロダクション、ゲーム制作会社、そしてタレントまたはスポーツ選手の三者の権利と義務を明確に定義し、バランスの取れた協力関係を構築することを目的としています。
契約書の特徴として、パブリシティ権の許諾範囲、対価の支払い、品質管理、知的財産権の帰属、そして契約終了後の措置など、重要な事項を包括的にカバーしています。
特に、タレントやスポーツ選手の権利を保護しつつ、ゲーム制作会社の事業展開の自由度も確保するよう配慮されています。
三者間契約という形式を採用することで、芸能プロダクションを介在させつつ、タレントやスポーツ選手の直接的な権利行使も可能にしている点が特徴的です。
これにより、各当事者の利益を適切に調整し、潜在的な紛争リスクを軽減しています。
また、反社会的勢力の排除条項や秘密保持義務など、現代のビジネス環境に即した条項も盛り込まれており、法的リスク管理の観点からも充実した内容となっています。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(許諾)
第4条(対価)
第5条(利用範囲)
第6条(品質管理)
第7条(知的財産権)
第8条(報告義務)
第9条(監査権)
第10条(期間)
第11条(秘密保持)
第12条(権利義務の譲渡禁止)
第13条(解除)
第14条(反社会的勢力の排除)
第15条(契約終了後の措置)
第16条(協議事項)
第17条(管轄裁判所)
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