農業の現場では、農産物を誰かに育ててもらい、できあがったものを買い取るという取引がよく行われています。
この書式は、そうした「生産を頼む側(食品会社・農業法人・飲食チェーンなど)」と「実際に育てる側(農家・生産者)」が取引をするときに交わす基本的な取り決めを文書にしたものです。
とくに近年、スーパーや食品メーカーから「GAPを取っていないと取引できない」と言われるケースが急増しています。
GAPとは、農薬の使い方・衛生管理・環境への配慮など、農産物を安全に育てるための手順を記録・管理する仕組みのことです。
この書式はJGAP・GLOBALG.A.P.の両方に対応しており、GAP認証の有無にかかわらず使えるよう設計されています。
具体的には、農薬の使用ルール、毎月の管理記録の提出、農場への立入確認、農産物の受け渡し・代金の支払い方法、問題が起きたときの責任の範囲まで、取引に必要な事項を網羅しています。
使う場面としては、食品会社が複数の農家と継続的に契約栽培を行うとき、直売所が生産者と安定的な仕入れ関係を築くときなどが典型です。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(個別契約)
第3条(定義)
第4条(生産の委託および受託)
第5条(生産計画)
第6条(農薬等の適正使用)
第7条(GAP管理の実施)
第8条(立入調査)
第9条(農産物の引渡し)
第10条(検収)
第11条(所有権・危険負担)
第12条(買取価格)
第13条(代金の支払)
第14条(GAP認証の取得・維持)
第15条(食品安全・衛生管理)
第16条(トレーサビリティの確保)
第17条(環境保全)
第18条(契約不適合責任)
第19条(損害賠償の制限)
第20条(機密保持)
第21条(知的財産)
第22条(契約期間)
第23条(解除)
第24条(反社会的勢力の排除)
第25条(解除後の処理)
第26条(緊急連絡体制)
第27条(不可抗力)
第28条(権利義務の譲渡禁止)
第29条(委託の再委託)
第30条(協議)
第31条(管轄裁判所)
第32条(準拠法)
別紙第1号様式
別紙第2号様式
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