本「規程等管理規程」は、企業における規程類の制定、改廃、管理に関する基本的な枠組みを定めた規程です。
企業のガバナンス体制の基盤となる規程類を、体系的かつ効率的に管理するための仕組みを提供します。
規程の特徴として、まず規程類の体系を明確に定義しています。規程、規則、要領、細則、マニュアルの5階層に分類し、それぞれの位置づけと役割を明確にすることで、社内文書の整理と運用を容易にしています。
また、規程類の制定・改廃プロセスについて、立案から決裁までの具体的な手続きを規定しています。
所管部門による立案、関係部門との事前協議、法務部門による審査、そして決裁権者による承認という一連の流れを明確化することで、適切な品質管理とガバナンスの確保を実現します。
規程類の管理面では、管理部門と所管部門の役割分担を明確にし、それぞれの責任範囲を具体的に定めています。
さらに、規程類の周知や教育、定期的な見直し、モニタリングなど、規程類を「生きた文書」として維持・運用するために必要な要素を包括的に規定しています。
本規程は、企業規模や業種を問わず、あらゆる企業で活用可能な汎用性の高い内容となっています。
新規に規程管理の仕組みを構築する場合はもちろん、既存の規程管理体制を見直す際にも、有用な参考となるでしょう。
各社の実情に応じて必要な修正を加えることで、それぞれの企業に最適な規程管理体制を確立することができます。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(適用範囲)
第4条(規程類の種類及び体系)
第5条(規程類の形式)
第6条(規程類の構成)
第7条(規程番号)
第8条(立案)
第9条(事前協議)
第10条(審査)
第11条(決裁)
第12条(施行)
第13条(規程類の管理)
第14条(所管部門の責任)
第15条(規程類の周知)
第16条(規程類の閲覧)
第17条(保存期間)
第18条(教育)
第19条(モニタリング)
第20条(見直し)
第21条(委任)
第22条(改廃)
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