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この契約書雛型は、ライブ配信プラットフォームの運営者とクリエイターの間で締結する包括的な契約書です。 ライブ配信に関する基本的な取り決めから収益分配、権利関係まで、プラットフォームビジネスの特性を考慮した実務的な内容となっています。 特に収益分配については、投げ銭やスーパーチャット、月額メンバーシップなど、多様化する収益モデルに対応した詳細な規定を設けています。また、アカウント管理、配信要件、配信ガイドラインなど、プラットフォームの健全な運営に必要な実務的な規定も充実しています。 知的財産権の取り扱いについても、ライブ配信とアーカイブ配信それぞれについて明確に定め、プラットフォーム運営者による利用範囲を具体的に特定しています。さらに、個人情報保護や機密保持に関する条項も、現行法に準拠した内容となっています。 契約の変更や終了に関する手続きも明確に規定されており、トラブル防止の観点から、存続条項や損害賠償、合意管轄などの一般条項も適切に盛り込まれています。 プラットフォームビジネスの立ち上げや運営にあたって、確実な法的基盤を整備したい方に最適な契約書テンプレートです。 なお、本契約書は一般的な雛型として作成されていますので、実際の利用にあたっては、個別の事情や要件に応じて、適宜修正してご利用ください。 2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(アカウント管理) 第4条(配信要件) 第5条(収益の分配) 第6条(源泉徴収) 第7条(収益の取消・返金) 第8条(配信ガイドライン) 第9条(広告・スポンサー) 第10条(権利の帰属) 第11条(クリエイターの表明保証) 第12条(機密保持) 第13条(個人情報の取扱い) 第14条(契約期間) 第15条(解約) 第16条(解除) 第17条(契約終了後の措置) 第18条(損害賠償) 第19条(不可抗力) 第20条(権利義務の譲渡禁止) 第21条(契約の変更) 第22条(存続条項) 第23条(準拠法) 第24条(合意管轄) 第25条(協議事項)
本「【改正民法対応版】グリーンテクノロジー共同開発契約書」は、環境技術の革新を目指す企業間の協力関係を法的に整備するための雛型です。 グリーンテクノロジーとは、環境負荷を低減し、持続可能な発展に寄与する技術を指します。 これには再生可能エネルギー、省エネルギー技術、廃棄物管理、水質浄化、大気汚染対策など、幅広い分野が含まれます。 このような環境技術は、気候変動対策や資源の効率的利用など、現代社会が直面する重要な課題の解決に不可欠です。 本雛型は、このグリーンテクノロジー分野での共同研究開発プロジェクトの基本的な枠組みを明確に定義し、研究成果の帰属や知的財産権の取り扱いなど、重要な側面をカバーしています。 研究内容や費用負担、秘密保持義務、さらには契約期間や解除条件まで詳細に規定されているため、両社の権利と義務が明確になり、潜在的な紛争リスクを軽減します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(研究内容) 第4条(研究体制) 第5条(研究期間) 第6条(費用負担) 第7条(研究成果の帰属) 第8条(成果の実施) 第9条(改良発明) 第10条(秘密保持) 第11条(研究成果の公表) 第12条(有効期間) 第13条(契約の解除) 第14条(不可抗力) 第15条(権利義務の譲渡禁止) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(協議事項) 第18条(準拠法及び管轄裁判所)
本「(事務所・クライアント間の)商品化権許諾契約書」は、芸能事務所やタレント、クリエイターの方々にとって非常に有用なツールとなります。本契約書の特徴は、事務所がタレントを代理して契約を結ぶ構造になっている点です。これにより、タレント本人の権利を守りつつ、事務所が専門的な立場から契約交渉や権利管理を行うことが可能となります。 本雛型には、商品化権の許諾範囲、対象商品、契約期間、最低保証金、商品化権使用料の計算方法と支払い条件など、重要な事項が網羅されています。事務所がタレントの利益を代表して交渉することで、タレントの権利や利益を適切に保護しつつ、ビジネスパートナーとの良好な関係を構築することができます。 また、販売計画や在庫管理、品質管理、宣伝広告に関する取り決めも含まれており、タレントのイメージを損なわないよう配慮しつつ、ビジネスを円滑に進める上で必要不可欠な要素が盛り込まれています。事務所が仲介役となることで、タレント本人の負担を軽減しながら、プロフェッショナルな視点でこれらの事項を管理することが可能です。 さらに、知的財産権の帰属、第三者の権利侵害への対応、秘密保持義務、契約解除の条件、反社会的勢力の排除など、法的リスクを最小限に抑えるための条項も充実しています。事務所がこれらの複雑な法的問題に対応することで、タレントは本来の活動に専念することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(許諾の範囲) 第4条(対象商品) 第5条(契約期間) 第6条(最低保証金) 第7条(商品化権使用料) 第8条(販売計画と在庫管理) 第9条(品質管理) 第10条(宣伝広告) 第11条(権利の帰属) 第12条(第三者の権利侵害) 第13条(秘密保持) 第14条(契約の解除) 第15条(契約終了後の措置) 第16条(損害賠償) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(権利義務の譲渡禁止) 第19条(契約の変更) 第20条(協議事項) 第21条(準拠法) 第22条(管轄裁判所)
不動産の売却を進める際、売主と媒介者の関係を明確に定めておくことが、円滑な売却とトラブル防止のために非常に重要です。 委任契約書は、売主である委任者と媒介者である受任者の権利義務関係を明文化し、売却プロセスにおける両者の役割を明らかにする契約書であり、不動産売買における必須書類の一つといえます。 本雛型は、2020年4月に施行された改正民法に対応した委任契約書の雛型です。改正民法では、委任契約に関する規定が大幅に見直され、委任者及び受任者の義務や報酬請求権などについてより詳細に定められました。本雛型は、こうした改正民法の内容を踏まえて作成されており、法的な整合性と信頼性の高い内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(委任事項) 第2条(本物件の表示) 第3条(売却価格の決定) 第4条(報酬) 第5条(契約期間) 第6条(善管注意義務) 第7条(報告義務) 第8条(契約の解除) 第9条(契約の変更)
本「【改正民法対応版】オプション契約書」は、企業間でオプション権を付与する際に交わす契約書の雛型となります。 まず、「オプション権」とは、一定の期間内に、特定の商品やサービスを取引する権利のことを指します。オプションの買い手は、契約期間中に対象を評価し、本契約を締結するか判断することができます。他方で売り手は、買い手が本契約を締結するまでの間、他者への販売を控える義務を負います。 本雛型は、ライセンサー(甲)がライセンシー(乙)に対し、ノウハウの評価や使用を目的として、契約品の製造販売実施権を付与するオプション契約書の雛型テンプレートです。 〔本雛型の特徴〕 ・ライセンサー・ライセンシー間のオプション契約の主要条項をカバー ・オプション料、ノウハウの開示、秘密保持義務、権利の処分制限など必要条項を網羅 ・実施権取得の判断や選択、ライセンス契約への移行などの流れを規定 ・企業間の技術ライセンス契約を念頭に、バランスのとれた内容 本雛型は、製造技術などのノウハウに関し、ライセンシーがその評価・検討のために一定期間の独占的な使用権を得る代わりに、ライセンサーにオプション料を支払うタイプの契約を想定しています。機密情報の秘密保持条項や、オプション期間満了後のライセンス契約移行プロセスなどを盛り込んだ、実務で使えるレベルの内容としております。 技術ライセンスのオプション契約を検討されている企業の皆様は、ぜひ本雛型テンプレートをご活用ください。なお、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条 定義 第2条 オプションの付与 第3条 開示 第4条 オプション料 第5条 オプションの行使 第6条 目的外使用の禁止 第7条 終了 第8条 処分の禁止 第9条 合意管轄
転質とは、質権が設定された質物をさらに他人への担保として質権を設定することを言います。(民法348条) 例えば、Aが所有する腕時計をBに対して質権を設定した上で渡し、 Bから10万円を借りた場合、そのBがCに対して質物として預かっているAの腕時計を転質を設定して渡し、Cからお金を借りるような場合をいいます。 この場合、転質によって本来の所有者である者に不測の損害が及ばないよう、転質にはあらかじめ所有者の承諾が必要となります。あるいは、すでに所有者の債務が弁済期を過ぎており、質権者が質物の処分が可能となっているような場合は、所有者の承諾がなくとも転質の設定をすることができます。 本雛型は、上記の説明にある転質権を設定するための雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(被担保債権の確認) 第2条(転質権設定の合意) 第3条(原質権の内容に対する保証等) 第4条(質物の引渡し) 第5条(被担保債務) 第6条(保管義務) 第7条(質物の処分) 第8条(清算義務) 第9条(合意管轄)
本契約書は、甲社と乙社が各自保有する特許について、相互に通常実施権を許諾する契約書です。このようなクロスライセンス契約は、利用料を相互に支払うことなく特許を実施することができるというメリットを両者が享受することが出来るという点に特色があります。 また、クロスライセンス契約を締結することにより、相互に訴訟リスクを回避できるというメリットもあります。クロスライセンス契約を締結する際には、ライセンス対象となる特許の範囲、 ライセンス期間、ライセンス対象製品の範囲を明確に定めることが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(甲特許の実施許諾) 第2条(乙特許の実施許諾) 第3条(対価) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(秘密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(権利義務の譲渡禁止) 第12条(協議) 第13条(管轄)