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借用書とは、お金を借りた事実や返済に関する条件などを記載した文書のことです。 借用書を作成する目的として、「借用の事実の証明」「返済条件の明確化」「法的効力の付与」などが挙げられます。 借用書があれば借用の事実の証明になり、返済金額や期限、利息、返済方法などの詳細な条件を明確にすることで、後からトラブルに発展するのを防げます。 また、借用書によって返済義務を負うことが法的に証明され、万が一返済が滞った場合でも、法的手続きを通じて返済を求めるのが容易になります。 こちらは無料でダウンロードすることができる、縦書きタイプの借用書(Word版)です。一括返済のケースを想定しており、遅延損害金の記載が可能なので、内容を編集のうえご利用ください。
主債務者が金銭消費貸借契約で負った金銭債務について、第三者に連帯保証をさせるために署名捺印させて差し入れさせるための『【改正民法対応版】(主債務者の金銭消費貸借債務に関する)「連帯保証書」』の雛型です。 連帯保証人は以下の催告・検索の抗弁権がありません。 (1)催告の抗弁権:債権者から支払いの請求を受けたら「先に債務者本人に請求せよ」などと主張する権利 (2)検索の抗弁権:主債務者に財産があるにもかかわらず、債権者から競売等の執行を受けたときに、「先に債務者の財産から執行せよ」などと主張する権利 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
■ファイルの内容 机上ではなく、私の実体験をもとに実務に則した“使える”「借入金返済予定表」(エクセル)を作成しました。 借入金額や利率、返済回数を入力することで、返済額・元金分・利息分・借入金残高が自動計算表示されます。また、貸手だけではなく借手の立場からも返済月額を管理しやすいよう、切りのいい千円または万円単位で設定できます。利息も任意で変更でき、もちろん利息なしでも設定可能で、様々なシーンでの返済計画をシミュレーションすることができます。(経験値より) 尚、これからお金を貸す人のために、「心構え」やサンプルとして「借用書」「催告状」「督促状」もご用意しました。 個人間のお金の貸し借りで(従業員および私個人など)、貸金調停同席など様々な経験をした昭和30年生まれ(1955年生まれ)の元総務・人事管理職より。 ダウンロードは無料ですので、ぜひお役立てください。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
死因贈与とは、贈与する側の死亡を条件として、相手に特定の財産を贈与する旨の契約です。したがって、贈与する側と贈与を受ける側との合意の上で行われます。贈与契約は、口約束でも成立しますので、契約書を作成していないからといって死因贈与が成立しないわけではありません。 しかし、財産を譲り渡すことは重大な意思表示であるため、口約束の場合、亡くなった人の真意と認められないリスクがあります。また、そもそも口約束だと、死後に死因贈与の約束をしたことの証明が困難になるでしょう。 このため、死因贈与をする際には贈与契約書を作成するべきです。また、後からトラブルが起きないよう、公正証書の形式とすることがおすすめです。 例えば、不動産の死因贈与では、生前に始期付所有権移転仮登記を行うことができます。公正証書でこれを定めた場合には、贈与を受ける側が単独で仮登記申請ができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仮登記申請手続) 第3条(執行者)
シンプルな贈与契約書です。
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