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借用書とは、お金を借りた事実や返済に関する条件などを記載した文書のことです。 借用書を作成する目的として、「借用の事実の証明」「返済条件の明確化」「法的効力の付与」などが挙げられます。 借用書があれば借用の事実の証明になり、返済金額や期限、利息、返済方法などの詳細な条件を明確にすることで、後からトラブルに発展するのを防げます。 また、借用書によって返済義務を負うことが法的に証明され、万が一返済が滞った場合でも、法的手続きを通じて返済を求めるのが容易になります。 こちらは無料でダウンロードすることができる、縦書きタイプの借用書(Word版)です。一括返済のケースを想定しており、遅延損害金の記載が可能なので、内容を編集のうえご利用ください。
本「【改正民法対応版】デジタルアセット担保付金銭消費貸借契約書」は、デジタル時代の金融取引に対応した雛型です。 暗号資産、トークン、ステーブルコイン、デジタル証券などのデジタルアセットを担保とした融資を行う際に、貸主と借主の権利義務を明確に定義し、法的リスクを最小限に抑えることができます。 本雛型は、デジタルアセットの定義から始まり、貸付・返済条件、利息、担保の設定と管理、担保価値の維持、期限の利益喪失事由、担保権の実行方法などを詳細に規定しています。 さらに、相殺、契約変更、通知方法、秘密保持義務、反社会的勢力の排除条項も含まれており、包括的な法的保護を提供します。 デジタルアセットの特性を考慮し、担保の管理方法やマーケット価格の評価方法、追加担保の要求条件なども明確に定めています。 これにより、価格変動の激しいデジタルアセット市場においても、両当事者の利益を適切に保護することが可能になります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(貸付及び返済) 第3条(利息) 第4条(担保の設定) 第5条(担保の管理) 第6条(担保価値の維持) 第7条(期限の利益の喪失) 第8条(担保権の実行) 第9条(相殺) 第10条(契約の変更) 第11条(通知) 第12条(秘密保持) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(準拠法及び管轄)
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(集合物譲渡担保付、分割払い)」は、日本の改正民法に対応した金銭の消費貸借契約書の一形態です。この契約書は、以下の要素を含んでいます。 1.金銭消費貸借契約書: 金銭の貸与(貸し付け)と返済に関する契約を文書化したものです。金銭消費貸借契約は、一方の当事者(貸主)が他方の当事者(借主)に金銭を貸与し、借主が貸主に金銭を返還することを約束する契約です。 2.集合物譲渡担保付: 集合物とは、いくつかの物品が一定のまとまりをなしているものを指します。この契約書では、借主が貸主に対して、返済の担保として集合物を譲渡することが定められています。担保付きの貸借契約では、借主が返済を怠った場合に、貸主は担保物件を処分して債権を回収することができます。 3.分割払い: 借主は、契約で定められた期間内に、返済額を分割して貸主に支払うことが定められています。分割払いは、借主にとって返済負担を軽減する効果があります。 この契約書は、改正民法に対応しており、貸借に関する法律上の変更に対応した形式であるため、現行の法令に適合した金銭貸借契約を結ぶ際に利用されます。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(集合物譲渡担保の設定) 第7条(本件動産の引き渡し・保管) 第8条(本件動産の検査等) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(担保権の実行) 第12条(精算) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(抵当権付、分割払い)は、日本の改正民法に準拠した金銭消費貸借契約の書面で、抵当権を担保に付けて分割払いで返済する取り決めが記載されています。抵当権は、不動産を担保として設定される権利で、債務不履行時に債権者が優先的に不動産の処分を行って債権を回収できる権利です。 このような契約書は、金銭消費貸借契約の条件や当事者の権利義務を明確化し、トラブルや紛争を未然に防ぐ役割を果たします。また、抵当権付きの契約であるため、貸主は借主が返済義務を果たさない場合、担保となる不動産を処分することができます。分割払いの返済方法を採用しているため、借主は契約期間中に定期的に元金と利息を支払い、負担を分散して返済することができます。これにより、借主にとっては返済負担が比較的軽減される利点があります。 一方、貸主にとっては、分割払いでの返済によって返済リスクが分散される利点がありますが、返済期間が長くなることによるデフォルトリスク(債務不履行リスク)も考慮する必要があります。担保として設定された抵当権は、借主が返済義務を果たさない場合に貸主が優先的に不動産の処分を行って債権を回収できる権利を保証しますが、不動産市場の変動や処分手続きにかかる時間と費用も考慮する必要があります。 このため、貸主と借主双方は、契約条件や担保となる不動産の評価額、抵当権の設定範囲や優先順位を慎重に検討し、契約書を作成することが重要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(抵当権の設定) 第7条(登記義務) 第8条(担保価値の保持) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
■債務確認書とは 債権者と債務者との間で、金銭債務の存在とその残高について認識を合わせるための確認書類です。新たな返済計画を約束するものではなく、あくまで「債務があること」を債務者自身が認める点に特化しており、債権の消滅時効を更新する法的な効力を持ちます。 ■利用するシーン ・回収が滞っている売掛金について、法的な権利が消滅する時効の完成を阻止する際に利用します。 ・双方の経理上の記録に差異がある場合に、正しい債務残高を互いに確認し、合意する場面で利用します。 ・債務の分割返済などを交渉する前段階として、交渉の土台となる債務総額を確定させる際に利用します。 ■利用する目的 ・債務者に債務の承認をさせることで、時効を更新し、債権を保全するために利用します。 ・特定の基準日における債務残(元本・利息など)を確定させ、金額に関する後の争いを防ぐために利用します。 ・債権の存在を証明する客観的な証拠を確保し、その後の交渉や法的手続きを有利に進めるために利用します。 ■利用するメリット ・債権者は、訴訟を起こすことなく、簡易な手続きで時効の完成を阻止し、債権回収の権利を維持できます。 ・債務額について双方の認識が一致するため、その後の返済交渉などを円滑に進めるための土台ができます。 ・当事者間の合意内容が書面で明確に残るため、万が一裁判に発展した場合に有力な証拠として提出できます。 こちらはExcelで作成した、債務確認書のテンプレートです。ダウンロードは無料なので、取引先との債権債務関係を明確にし、法的に保全するための書面としてご活用ください。
借用書とは、個人間でお金の貸し借りをしたときに作成する書面であり、一般に借主が貸主に対して提出します。 お金の貸し借りをする際、「金銭消費貸借契約書」を交わすこともあります。そのため、借用書は契約書と似ていると言えますが、契約書は貸主(債権者)と借主(債務者)の双方で作成するのに対し、借用書は借主だけで作成するという点で異なります。 そのため、お金の貸し借りでは契約書を交わしておくほうが安全ですが、急ぎでお金を借りる必要があるときには、借用書を利用するケースもあります。 借用書を作成(提出)する目的は、金銭トラブルを防止することです。民法上、お金の貸し借りの約束は契約の一種であり、口頭でも成立します。しかし、口頭のみの場合には証拠が残らず、「貸した」「借りていない」というトラブルにつながる恐れがあります。 また、口頭のみでお金の貸し借りをするより、借主に返済義務を認識させられるという点も、借用書を利用する目的と言えます。 こちらは一括返済の内容であり、利息(利子)と遅延損害金の支払いについて記載した、表形式タイプの借用書(Excel版)のテンプレートです。無料でダウンロードすることができる本テンプレートを、ご活用いただけると幸いです。
死因贈与とは、贈与する側の死亡を条件として、相手に特定の財産を贈与する旨の契約です。したがって、贈与する側と贈与を受ける側との合意の上で行われます。贈与契約は、口約束でも成立しますので、契約書を作成していないからといって死因贈与が成立しないわけではありません。 しかし、財産を譲り渡すことは重大な意思表示であるため、口約束の場合、亡くなった人の真意と認められないリスクがあります。また、そもそも口約束だと、死後に死因贈与の約束をしたことの証明が困難になるでしょう。 このため、死因贈与をする際には贈与契約書を作成するべきです。また、後からトラブルが起きないよう、公正証書の形式とすることがおすすめです。 例えば、不動産の死因贈与では、生前に始期付所有権移転仮登記を行うことができます。公正証書でこれを定めた場合には、贈与を受ける側が単独で仮登記申請ができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仮登記申請手続) 第3条(執行者)
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