本「情報システム管理規程」は、組織や企業において情報システムの管理と運用に関する基準や手順を定めた規則です。情報システムは組織内で重要な役割を果たし、データの保護、セキュリティの確保、システムの信頼性と可用性の維持などを担当しています。 情報システム管理規程は、情報システムの適切な運用や管理に関する方針や手順を明確化し、組織内の情報システムの安定性とセキュリティを確保することを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 用語の定義 第3条 原則 第4条 本規程の適用 第5条 禁止行為 第6条 リスク管理統括責任者の職責及び権限 第7条 情報システム部門 第8条 情報システム部門責任者の職責及び権限 第9条 情報システム部門責任者の承認を要する行為 第10条 部署責任者の職責及び権限 第11条 部署責任者の承認を要する行為 第12条 情報機器の管理責任者 第13条 情報機器のメンテナンス 第14条 情報戦略の遂行策定 第15条 情報システムの企画・計画の取り纏め 第16条 情報システムの開発と取得 第17条 情報システムの運用 第18条 IT関連外部委託管理 第19条 情報セキュリティ管理 第20条 情報セキュリティ関連事故等への対応 第21条 職務の分離の原則 第22条 部署責任者による管理 第23条 第三者へのIT関連業務の委託 第24条 モニタリング 第25条 監査等 第26条 規程の見直し
2022年10月1日施行の改正道路交通法施行規則により、白ナンバーの社有車を5台以上(または乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台以上)保有している事業所では、乗車前後のアルコール検知器によるアルコールチェックや安全運転管理者の選任が義務化されます。(違反した場合の罰則もあります。) 業種を問わない改正のため、緑ナンバー(営業ナンバー)を所有する事業用自動車ではないから関係ないということにはなりません。 本書式は、改正法の内容を忠実に社内規程にしたものであり、これまで車両管理を一切されていなかった会社様も本規程の通りに実施して頂ければ、当該改正を遵守することが出来ます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(安全運転管理者) 第4条(申請) 第5条(社有車運転台帳) 第6条(運転者) 第7条(鍵の保管等) 第8条(事故処理) 第9条(事故補償) 第10条(罰金)
「購買管理規程」は、組織や企業内での購買活動を管理するためのルールや手順のセットです。これは、購買プロセスに関連する方針、手順、規則、規制、およびガイドラインを定義し、組織内の購買活動を効率化し、透明性と適正性を確保するために使用されます。 〔条文タイトル〕 第1章 総 則 第1条:目的 第2条:適用範囲 第3条:用語の定義 第4条:組織 第2章 購買業務 第5条:業務内容 第6条:購買先 第7条:市場調査の実施 第8条:購買計画 第9条:購買契約 第10条:購買手続 第11条:購入依頼内容の精査 第12条:購買発注 第13条:納期管理 第14条:品質管理 第15条:購買先の再評価及び取引の停止 第3章 検収 第16条:検収及び不良品処理 第17条:仕入返品 第18条:仕入値引・割戻 第4章 支払い 第19条:支払条件 第20条:口座設定 第21条:支払手続
この「特定化学物質作業規程」は、労働安全衛生法および特定化学物質障害予防規則に基づいて作成された雛型です。 事業場における特定化学物質の安全な取り扱いに必要な事項を網羅し、作業者の安全と健康を確保することを目的としています。 本規程は、特定化学物質を扱う事業場にとって有用なツールとなります。 総括管理者や作業主任者の選任、作業環境測定、局所排気装置の設置と点検、作業規程の作成、立入禁止措置、保護具の使用、健康診断の実施など、法令遵守に必要な要素を詳細に定めています。 また、緊急時の対応や教育訓練についても明確に規定しており、事故防止と迅速な対応に役立ちます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(総括管理者) 第5条(作業主任者の選任) 第6条(作業主任者の職務) 第7条(作業環境測定) 第8条(局所排気装置等の設置) 第9条(局所排気装置等の定期自主検査) 第10条(作業規程の作成) 第11条(立入禁止措置) 第12条(保護具の備付け等) 第13条(健康診断) 第14条(健康診断結果に基づく措置) 第15条(特別教育) 第16条(教育の記録) 第17条(緊急時の措置) 第18条(緊急時の訓練) 第19条(記録の保存) 第20条(改廃)
「福利厚生保険規程」は、会社の役員や社員が死亡、病気、ケガによって高度な障害状態になった場合に支給される弔慰金などに関する必要な事項を定めた規則です。 この規程では、会社が特定の生命保険会社と総合福祉団体定期保険契約を締結し、保険料を負担することが明記されています。保険の被保険者は、役員や社員であり、一定の年齢までの範囲に限定されます。ただし、試用期間中の者や保険会社の規定により保険を付保できない者、および特定の見舞金を既に受け取った者は、被保険者から除外されます。 規定された保険金額に基づき、被保険者が死亡した場合は遺族に弔慰金が支給されます。また、被保険者が障害または病気により特定の状態に該当する場合は、被保険者本人に見舞金が支給されます。 保険金の請求手続きに要する費用は、被保険者またはその遺族が負担することとなっています。ただし、業務上の災害による場合の手続き費用は会社が負担します。 この規程に明記されていない事項に関しては、特定の生命保険会社との総合福祉団体定期保険約款に基づくものとされています。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 保険の運営 第3条 被保険者の範囲 第4条 保険金額 第5条 弔慰金 第6条 見舞金 第7条 諸費用 第8条 規程外の取扱い
就業規則(の変更)を労働基準監督署に申請する際に提出する従業員の意見書
就業規則作成チェックポイントとは、就業規則を作成するときのチェックポイントを分かりやすく解説した書類