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吸収合併を行う場合、存続会社は、効力発生日の前日までに、原則として株主総会決議により吸収合併契約の承認を受ける必要があります(会社法795条1項)。 ただし、いわゆる「簡易合併」(会社法796条2項)または「略式合併」(会社法796条1項)に該当する場合には、存続会社における株主総会の承認決議は原則として不要となります。なお、不要となるのはあくまで株主総会決議であり、存続会社の種類株主を保護するための種類株主総会の決議は省略できません(会社法795条4項、322条1項7号)。 存続会社が吸収合併の対価として交付する存続会社の株式その他の財産の合計額が、存続会社の純資産額の5分の1以下であれば「簡易合併」に該当します。 本書式は、上記の簡易合併制度を利用できる場合の「【改正会社法対応版】(存続会社が簡易合併制度を利用する場合の)吸収合併契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合併・合併期日) 第2条(商号) 第3条(合併対価の交付および割り当て) 第4条(合併により増加すべき資本金等) 第5条(株主総会の承認) 第6条(財産の承継) 第7条(合併期日までの業務執行および会社財産の管理等) 第8条(役員および従業員) 第9条(合併条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)
「【改正会社法対応版】事業譲渡契約書〔譲渡側有利版〕」は、改正された会社法に準拠した、事業譲渡に関する契約書の一種です。この契約書は、事業譲渡を行う際の取り決めや条項を定めた文書で、譲渡側(事業を売却する会社)に有利な条件が盛り込まれていることが特徴です。 事業譲渡契約書には、以下のような項目が含まれることが一般的です。 契約当事者: 譲渡側と受け入れ側(事業を買収する会社)の両者の正式名称、住所、代表者名を明記します。 譲渡事業の定義: 譲渡される事業の範囲、関連資産、従業員、顧客情報、知的財産権などを明確に記載します。 代金の支払い: 譲渡事業の対価、支払方法、支払時期などを規定します。 保証: 譲渡側が受け入れ側に対して、譲渡事業の権利義務、資産、契約関係、許認可等について保証する内容を明記します。 責任の範囲: 譲渡事業に関連する負債やリスク、トラブル発生時の責任範囲や処理方法を定めます。 機密保持: 両当事者が契約に関連する機密情報を保持し、第三者に漏洩しないことを約束する条項です。 「譲渡側有利版」とは、譲渡側の責任範囲や保証範囲が限定され、受け入れ側がリスクをより多く負担する形で契約が結ばれるバージョンの契約書を指します。ただし、実際の契約締結時には、両当事者が協議を重ね、双方が納得できる条件で合意することが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(本件事業の譲渡、本件譲渡対象、事業譲渡の対価) 第3条(本件実行) 第4条(表明および保証) 第5条(甲における本件事業譲渡の承認) 第6条(乙における本件事業譲渡の承認) 第7条(本件実行の前提条件) 第8条(補償) 第9条(解除) 第10条(秘密保持) 第11条(公表) 第12条(公租公課および費用) 第13条(契約上の地位または権利義務の譲渡等) 第14条(変更および放棄) 第15条(管轄) 第16条(誠実協議)
機密保持誓約書です。業務上機密事項に対する保持誓約書書き方事例としてご使用ください
このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
ネットショップ等で注文し、代金支払いも実施したにもかかわらず、注文品が届かない場合等に相手方に請求するための「売買目的物の引渡請求通知書」雛型です。 契約不適合に言及しており、2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
職務発明を行った従業員から会社が特許を受ける権利等を承継し、従業員に対しその対価を支払うことを約する契約です。特許を受ける権利は、発明の創作者である発明者に原始的に帰属しますが、今日では企業等の従業者が、企業等の人的物的資源を利用して発明を行うのが通常です。 このような発明者と企業等の利益の調整を図るのが職務発明制度です。職務発明については、その発明を行った者の使用者等(企業等)が当然に通常実施権を有します。また、職務発明については勤務規則や契約により、予め、使用者等に特許権や特許を受ける権利を承継させる旨定めることができますが、職務発明を使用者等が承継等した場合には、発明者たる従業者等は、相当の対価を受ける権利を有します。 なお、職務発明の承継については、本書式のように契約を締結する方法のほか、勤務規則等により規定する方法があります。 本書式では、「本契約の締結後に、乙が職務発明取扱規程(その細則等を含む)等を規定し、当該規程と本契約との間に矛盾が生じた場合は、当該規程に別段の定めのない限り本契約の規定が優先して効力を有する。」と定めており、契約締結後に社内規程を定めた場合にも、本契約が優先するようにしております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(発明等の届出及び認定) 第3条(権利の承継) 第4条(発明等の対価) 第5条(意見の聴取) 第6条(秘密保持義務) 第7条(制限行為) 第8条(職務発明等にかかる権利の侵害) 第9条(期間) 第10条(乙の規程等との関係) 第11条(準拠法) 第12条(合意管轄)
このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。