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店舗や事務所を解約する際に使用する書類です。 ほとんどの場合は決まった書式はないと思うので、 これ1枚で足ります。 次の移転先や自宅の書類送付先などを聞いておかないと 退去後に書類が届いたときに どう対応したらいいかわからなくなると思うので、 必ず記載してもらった方が良いです。
賃借者が賃借している建物を勝手に増築した場合に、その増築部分を撤去するように伝えるための書類
甲種防火管理者および防火対象物点検資格者として賃貸住宅の管理業務に携わり、その間にいわゆる「ごみ屋敷住戸」の是正をその住人に対し働きかけを行った経験をもとに本マニュアルを作成しました。 机上ではなく、実際に現場に赴き「ごみ屋敷住戸」に立入り、身をもって肌で感じた体験(異臭を嗅いだり、ネズミやゴキブリ、ウジ虫などを目視)を中心に、現場対応に則した内容になっています。 本マニュアルが単に「ごみ屋敷住戸」の是正に留まらず、その危険性を当該原因住戸居住者やその近隣居住者に周知していただき火災など不測の事態を回避し、もって居住者皆様の安全と生命を守る‥‥その一助になることを切望いたします。 ダウンロードは無料ですので、ぜひご活用ください。
本「【改正民法対応版】サプリメントOEM製造委託契約書」は、サプリメント業界での製造委託において、製造委託者と受託者双方の権利義務を明確に定め、安全で円滑な取引関係を構築するために必要な条項を網羅的に整備しています。 本雛型の特長は、契約の本体部分に加えて、製品仕様書、品質管理基準書、料金表という3つの別紙を完備している点にあります。 製品仕様書では原材料の配合から包装仕様、表示内容まで詳細に規定し、品質管理基準書では原材料受入から最終製品検査まで一貫した品質管理体制を明確化しています。 また料金表では、基本製造料からオプション料金まで、取引に関わる費用を透明性高く提示する形式を採用しています。 さらに品質保証や製造物責任について、製造工程起因、製品設計起因、原材料起因の区分を明確にし、それぞれの責任の所在を明確化しています。 知的財産権の保護も重視しており、商標権、意匠権、製法特許、ノウハウの帰属を明確にするとともに、開発過程での新たな知的財産の取扱いについても規定しています。 実務面では、発注から納品までのプロセス、製造計画の策定方法、品質検査の手順など、日常的な業務フローを詳細に規定することで、両者の認識の齟齬を防ぎ、スムーズな取引関係の構築を支援します。さらに不可抗力条項や反社会的勢力の排除条項など、現代の取引環境に即した条項も充実しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 【契約書本文条文タイトル】 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(製品仕様) 第4条(原材料の調達) 第5条(製造方法及び品質管理) 第6条(製造計画) 第7条(発注及び納入) 第8条(検査) 第9条(価格及び支払) 第10条(知的財産権) 第11条(秘密保持) 第12条(品質保証及び責任) 第13条(不可抗力) 第14条(契約期間) 第15条(解除) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(存続条項) 第18条(協議解決) 第19条(合意管轄) 別紙1 製品仕様書 別紙2 品質管理基準書 別紙3 料金表
事務所や店舗で契約後、 普通借家契約の自動更新となっておりますが、 念のため書類を取り交わしをすることが増えております。 更新料も突然支払いの請求書を送るだけじゃない方が テナントとの良好な関係を築けるからです。 本書類は契約更新となる3ヶ月前ぐらいにテナントへ発行し、 契約更新までを期限とした更新料の請求書と一緒に 送ってください。 今月更新なので賃料の2ヶ月分振り込んでくださいと 言うとたまーにテナント側から聞いてないと言われたりします。 契約書には記載していることなので支払ってもらえますが、 無駄な労力を使わないために 本資料も発行することをオススメします。
入社前の内定者向けの研修参加や課題遂行の強制してくる会社に対して、内定者が内定辞退を通知するための雛型です。 内定は「始期付解約権留保付労働契約」と位置づけられており、民法上、2週間前の通知を実施すれば理由を問わず、内定辞退が可能です。 しかし、企業を牽制する理由がなければ、内定辞退者に対して、執拗に内定辞退の撤回を求める企業が後を絶たないため、冒頭の入社前の研修参加や課題遂行に絡めた経緯や理由を詳述した雛型といたしました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
贈与契約とは、当事者の一方(贈与者)が財産を無償で相手方(贈者)に与えることを内容とする契約です(新民法549条)。贈与契約は、口頭の合意だけで成立しますが、書面によらない贈与(負担付贈与を含む。)は、履行が終わっていない部分について、いつでも「解除」することができます(新民法550条。現行民法550条は上記「解除」部分が「撤回」とされています。)。 現行民法551条1項は、贈与者の担保責任につき、贈与の無償性に鑑み、原則として担保責任を負わないが、贈与者が目的物等の暇擁等を知りながら受贈者に告げなかったときは担保責任を負う旨定めています。これに対し、新民法551条1項は、贈与者の引渡債務の内容につき、「贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。」との意思推定の規定を設けました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の内容) 第2条(所有権移転登記手続) 第3条(公租公課の負担)