1ヶ月単位の変形労働時間制とは、1ヶ月以内の期間(変形期間という)を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えなければ、労働時間が特定の日に8時間、特定の週に40時間を超えても残業とはみなされない制度です。 1ヵ月単位の変形労働時間制の導入にあたっては、原則として「労使協定の締結・労働基準監督署への届出」が必要です。 本書は、上記の1ヵ月単位の変形労働時間制の導入のための「【働き方改革関連法対応版】1カ月単位の変形労働時間制に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。
「事業場外に関するみなし労働時間制」とは、労働者が事業場外で業務に従事し、使用者の指揮監督が及ばないために正確な労働時間の算定が困難な場合、あらかじめ定めた時間を労働したとみなすことのできる制度です。 出勤から退勤までを社内で勤務する働き方であれば、労働時間の把握は比較的容易です。ところが、労働者が会社を離れて業務を行うとなれば途端に難しくなります。 このような時に「みなし労働時間制」を活用することで、使用者が本来行わなければならない労働時間の算定義務が免除され、労働時間管理について柔軟に対応できるようになります。 事業場外労働のみなし労働時間制の「みなし労働時間」は、原則「所定労働時間」とします。 所定労働時間とは、就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間のことで、労働義務のある時間のことを指します。ただし、業務遂行のために、通常の所定労働時間を超えて労働することが必要である場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間数を労働時間とみなします。 事業場外労働のみなし労働時間制の導入には、原則として労使協定が必要であり、本書式はそのための「【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象従業員) 第2条(みなし労働時間) 第3条(割増賃金) 第4条(休日・深夜の事業場外業務) 第5条(休憩時間) 第6条(有効期間)
従業員を残業させる場合、労働基準監督署に提出しなければいけない書式。所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定の範囲で法定労働時間を延長しすることができます。
役付手当規程は、企業や公的機関などで、役職や職務に応じて支払われる手当の規程です。 具体的には、管理職や技術者、営業職などの役職に応じて支払われる手当や、業務の内容や責任などに応じて支払われる手当が含まれます。 役付手当規程は、企業や公的機関の労働条件の一部として定められており、手当の支払い額や支給条件、対象職種などが明示されています。 労働者にとっては、役付手当規程が存在することで、役職や業務内容に応じた手当を公正に受け取ることができます。また、企業や公的機関にとっては、役付手当規程が存在することで、公正な評価や報酬制度の整備につながることが期待されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(支給対象者) 第3条(支給額) 第4条(支給期間) 第5条(役職兼務のとき) 第6条(支給制限) 第7条(時間外手当等の取り扱い)
使用者が職場での労働者の労働条件や服務規律などについて定めた規則
執行役員報酬規程は、企業内部で役員の報酬に関する基準やルールを定める規程のことです。役員報酬には、役員の基本給与、役職手当、業績連動報酬、退職金などが含まれる場合があります。 執行役員報酬規程は、企業の経営陣や役員に対して公平性と透明性を確保するために設けられます。規程には、報酬の算定方法や基準、支給の時期や方法、報酬の見直しや査定のプロセスなどが詳細に規定されています。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 適用範囲 第3条 報酬 第4条 報酬等の額の決定 第5条 月額基本報酬額 第6条 基準金額 第7条 業績評価変動率 第8条 変更時期 第9条 支給期日 第10条 賞与の支給 第11条 賞与の支給期日
就業規則(1ヶ月単位の変形労働時間制)のテンプレートです。
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