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【働き方改革関連法対応版】1カ月単位の変形労働時間制に関する労使協定

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1ヶ月単位の変形労働時間制とは、1ヶ月以内の期間(変形期間という)を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えなければ、労働時間が特定の日に8時間、特定の週に40時間を超えても残業とはみなされない制度です。 1ヵ月単位の変形労働時間制の導入にあたっては、原則として「労使協定の締結・労働基準監督署への届出」が必要です。 本書は、上記の1ヵ月単位の変形労働時間制の導入のための「【働き方改革関連法対応版】1カ月単位の変形労働時間制に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。

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