社員が業務中に交通事故を起こすと、事故を起こした本人に法的責任が問われますが、会社も法的責任を問われる可能性があります。 例えば、会社が社員に対して、飲酒で正常な運転ができないおそれがある状態と認識していながら運転をさせたり、またはそのような運転を容認していたような場合には、飲酒運転のおそれのある者へ車両の提供をした刑事責任として、会社代表者などに対して5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒気帯びの場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。(もちろん刑事責任だけではなく民事上の責任や行政上の責任も問われる可能性もあります。) 本書式は、社員の飲酒運転を予防するための「飲酒運転予防規程」の雛型です。 なお、このような規程を備えているだけでも万が一の際にも会社としての姿勢が情状酌量に考慮される可能性があります。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用者の範囲) 第3条(飲酒運転の禁止) 第4条(黙認等の禁止) 第5条(教育義務) 第6条(懲戒処分) 第7条(研修)
労働条件や社員が守るべきルールを定めた書類
「第三者行為災害届」は、交通事故や他人の過失による災害に巻き込まれた際に、医療機関での治療を受けるための重要な手続き書類として必要とされます。事故や災害が発生した際、被害者として病院での治療を受けるには、この届を正確に記入し、関連する部署や保険会社に提出することが求められます。 適切に手続きを行うことで、治療費の補償や保険の適用を受けることができるのです。この書類は、事故の詳細や被害者の情報、治療に関する内容などを記載する欄が設けられており、それらを詳しく、かつ正確に入力することが大切です。
概算保険料、増加概算保険料、確定保険料の納付をする事業主が、保険料を納付する際、厚生労働省令に規定する要件に従って、同時に提出する申告書の記載内容と手続を示した書類
事業場外みなし勤務規程とは、事業場外みなし労働時間制について定めた規程
就業規則(変更)届とは、就業規則(の変更)を労働基準監督署に申請する際に提出するための書類
労災事故報告書とは、勤務中の事故により怪我をした場合に、労災を申請するための報告書