緊急事態宣言時に導入したITツールは何だったのか?

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月刊総務オンラインとは、管理部門向け専門雑誌『月刊総務』が運営するメディアです。こちらは「緊急事態宣言時に導入したITツールは何だったのか?」東井テーマで、緊急事態宣言下の働き方についてのアンケート結果を総務担当者に向けてご紹介します。 アンケートでは、リモートワークを行う際に新たに導入されたツールや今後必要とされるツールについても調査しました。また、現場の声も掲載しております。詳細な情報をご覧いただけますので、ぜひ御覧ください。

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    ■被害報告書とは 業務中や企業活動において発生した損失、不利益、事故等の被害状況と経過を正確に記録する報告用書類です。発生日時、場所、関係者、被害の内容や影響など具体的な情報を明記し、原因究明や再発防止の基礎資料となります。 ■利用するシーン ・工場やオフィス、現場などで発生した事故やトラブルに対応し、事実経過と被害状況を社内に報告する際に利用します。 ・セキュリティ事故や情報漏洩、不正アクセスなど、システム関連の被害が確認された際、その内容をまとめて社内外へ報告する場合に利用します。 ・顧客や取引先への説明、保険申請・警察への届け出など外部対応時の証拠資料としても利用します。 ■利用する目的 ・事実関係を正確に記録し、原因特定と再発防止策の検討材料とするために利用します。 ・関係者や上司への迅速かつ正確な情報共有を通じ、適切な初動対応と被害拡大防止のために利用します。 ・外部機関への報告や、保険・損害賠償申請時の公式な証拠書類として利用します。 ■利用するメリット ・被害状況や対応内容の証跡を残すことで、組織内外への説明責任を果たすことができます。 ・記録が体系化され、分析や再発防止策の検討が円滑に進みます。 ・初動対応から復旧までのプロセスを明示でき、社内外の信頼性向上に寄与します。 こちらは一部の項目にチェックボックスを使用した、被害報告書(Word版)のテンプレートです。無料でダウンロードすることが可能なので、工場やオフィス、現場などで事故やトラブルが発生した際にご活用ください。

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    本「リスキリング規程」は、急速に変化するビジネス環境に対応するため、従業員のスキル開発を体系的に支援する社内規程です。 本規程は、リスキリングの定義から具体的なプログラムの種類、各関係者の責任、参加プロセス、評価方法まで、幅広い側面をカバーしています。 企業の人事部門や経営陣にとって、効果的なリスキリング制度を構築・運用するための有用なツールとなります。 また、本規程の導入により、従業員の継続的な成長を促進し、組織全体の適応力と競争力を高めることが期待できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(プログラムの種類) 第5条(プログラムの策定) 第6条(プログラムの告知) 第7条(従業員の責任) 第8条(上司の責任) 第9条(人事部門の責任) 第10条(参加申請) 第11条(参加承認) 第12条(参加費用) 第13条(就業時間の取り扱い) 第14条(リスキリング成果の評価) 第15条(人事評価への反映) 第16条(キャリア発展機会) 第17条(機密保持) 第18条(規程の改廃)

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    株式取扱規程

    この「株式取扱規程」は、会社の株式に関する取り扱いや手続きについて定めた規則です。以下、各章ごとに簡単に説明します。 第1章「総則」では、この規程の目的が明記されています。株式の取り扱いや手数料については、会社の定款(会社の基本的な経営規則)に基づき、この規程に従うこととされています。 第2章「株主名簿記載事項の請求」では、株主名簿に記載される情報を請求する手続きについて定められています。株主が株式を取得した場合、特定の情報を提出することで、自身の情報を株主名簿に記載してもらうことができます。 第3章「質権の登録および信託財産の表示」では、株式に対する質権の登録や信託財産の表示に関する手続きが規定されています。株主が株式を担保として質権を設定したり、株式を信託の対象としたりする場合には、特定の手続きを行う必要があります。 第4章「諸届」では、株主や登録質権者が会社に対して届け出る事項について取り扱っています。株主や登録質権者は、自身の住所や氏名、印鑑の情報を会社に提出する必要があります。また、外国に居住する株主や登録質権者は、常任代理人を選任するか、通知を受ける場所を日本国内に定める必要があります。 第5章「手数料」では、規程で定められた請求や手続きを行う場合に支払うべき手数料について規定されています。 以上が、簡単な「株式取扱規程」の内容です。この規程は、当該会社の株主や株式に関わる取引や手続きにおいて、適用されるルールや手順を示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(株主名簿管理人) 第3条(株券の不発行) 第4条(請求、届出等) 第5条(株式の譲渡) 第7条(株主名簿記載事項の請求) 第8条(法令による別段の定めがあるときの株主名簿記載事項の請求) 第9条(質権の登録または抹消) 第10条(信託財産の表示または抹消) 第11条(株主等の住所、氏名および印鑑の届出) 第12条(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出) 第13条(法人株主の代表者) 第14条(共有株主の代表者) 第15条(株主名簿の表示変更) 第16条(手数料) 第17条(所管)

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