弁護士ばんぷうの不倫の念書 念書とは、後日の証拠とするため、ある事項について確認する旨の文書です。多くは当事者間の一方が作成し、他方に交付される。法令上の用語ではなく、取引実務において用いられる語である 「ある事項について」確認する文書ですから、不貞の事項について確認していきましょう。この書式では、記載者が、不貞関係にあった事実を認めています。 ここで、一回の不貞行為なのか、複数回なのか、どんな不貞行為なのかが問題となりえますが、この念書は「継続的な」不貞関係を認める性質のものです。 必ず、住所と氏名、それから、名前の下線が伸びているのは、自署をしてもらうようにしてください。自署の横に、押印もしてあるとなおよろしいと思います。 文書だけでしたら、誰でも作れてしまいますが、署名押印があることによって本人が認めていることが理解されます。念書は、書き方はさまざまです。謝罪は入れられないのか?入れられます。
トラブルを防ぐために、金銭消費貸借契約を締結します。その場合、金銭消費貸借契約書または借用証書が作成されます。
浮気等の不貞行為を行った者が配偶者宛てに差し入れる「配偶者に対する誓約書」の雛型です。当該不貞行為者に書かせることを想定しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(謝罪) 第2条(貞操義務の尊守) 第3条(慰謝料) 第4条(慰謝料の支払いの誓約) 第5条(離婚の予約) 第6条(離婚届の使用) 第7条(離婚時の義務) 第8条(子の親権等) 第9条(夫婦財産の処置) 第10条(誓約事項) 第11条(公正証書の作成)
通常の金銭消費貸借契約であれば、借り受ける金額は予め定まっています。しかし、事業の遂行にあわせて金員が必要になることもあります。そこで、一定の限度額の範囲で金銭消費貸借契約の予約をするというのが、本契約書です。 第1条の限度額で定めた範囲で借リ受けられる金員の枠が設定されますので、予定していた借入ができずにキャッシュフローが悪化するという事態を防ぐことができます。 なお、本書式は「連帯保証人無し」の二者間契約です。(「連帯保証人あり」の三者間契約は別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(限度額) 第2条(貸付) 第3条(弁済) 第4条(期限の利益の喪失) 第5条(費用負担) 第6条(合意管轄)
従業員の入社時に取り交わす服務に関する誓約書です。従業員の職務専念義務、自己保健義務など従業員に課せられる義務の履行に関して詳細に記載しています。
貸金債権は、原則として相続対象になります。そして、当該債権を相続した者は当該債権について債務者に対して自己宛てに返済を請求することが出来ます。本書は、そのための「(貸金債権を相続したことを通知するための)貸金債権相続通知書」雛型です。 改正民法のうち相続関係については、2019年7月1日に施行されており、改正民法909条の2は、「各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始時の債権額の3分の1に当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分を乗じた額(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める額(150万円)を限度とする。)については、他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しを請求することができる。」と規定されています。 しかし、債権については旧法時と同じく遺産分割協議により当該債権に関する相続人を確定することが必要ですので、お気をつけください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
金銭消費貸借契約とともに、債務の履行を担保するために、不動産譲渡担保契約を締結する書式です。譲渡担保契約では、担保権者に不動産の所有権を移転し、債務の履行を怠った場合には確定的に所有権が帰属し、債務を完済した場合には、所有権を債務者に変換することを内容とするものです。 担保権者は、第三者に対する対抗要件として所有権移転登記をすることになりますが、本契約書では、契約締結時に所有権移転の仮登記をし、確定的に所有権が移転した時に、所有権移転の本登記をすることとしています。 譲渡担保権が設定されている場合に目的不動産を、いずれが用いるかは当事者間の合意によりますが、譲渡担保権の目的からすれば債務者が利用することが多いと思われます。この場合には、譲渡担保権者から債務者に対して目的不動産を賃貸借又は使用貸借するという形式をとることになります。本書式は、債務者に対して無償での使用を認める内容としております。 譲渡担保権の実行方法は、目的物を任意売却した代金から債務に充当する場合と、目的物の所有権を担保権者が確定的に取得し、目的物の評価額相当額を債務に充当して消滅させるという方法があります。いずれの場合にも、債務額よりも目的物の売却代金又は目的物の評価額が高額になる場合には、債務者は、差額の清算を受けられることが判例上認められています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(金銭消費貸借契約) 第2条(譲渡担保契約) 第3条(譲渡担保権の実行) 第4条(使用権) 第5条(付保) 第6条(誠実義務) 第7条(債務の完済) 第8条(管轄)
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