弁護士ばんぷうの不倫の念書 念書とは、後日の証拠とするため、ある事項について確認する旨の文書です。多くは当事者間の一方が作成し、他方に交付される。法令上の用語ではなく、取引実務において用いられる語である 「ある事項について」確認する文書ですから、不貞の事項について確認していきましょう。この書式では、記載者が、不貞関係にあった事実を認めています。 ここで、一回の不貞行為なのか、複数回なのか、どんな不貞行為なのかが問題となりえますが、この念書は「継続的な」不貞関係を認める性質のものです。 必ず、住所と氏名、それから、名前の下線が伸びているのは、自署をしてもらうようにしてください。自署の横に、押印もしてあるとなおよろしいと思います。 文書だけでしたら、誰でも作れてしまいますが、署名押印があることによって本人が認めていることが理解されます。念書は、書き方はさまざまです。謝罪は入れられないのか?入れられます。
主債務者が金銭消費貸借契約で負った金銭債務について、第三者に連帯保証をさせるために署名捺印させて差し入れさせるための『【改正民法対応版】(主債務者の金銭消費貸借債務に関する)「連帯保証書」』の雛型です。 連帯保証人は以下の催告・検索の抗弁権がありません。 (1)催告の抗弁権:債権者から支払いの請求を受けたら「先に債務者本人に請求せよ」などと主張する権利 (2)検索の抗弁権:主債務者に財産があるにもかかわらず、債権者から競売等の執行を受けたときに、「先に債務者の財産から執行せよ」などと主張する権利 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
企業活動は、ほとんどの会社が何らかの意味で専門分野をもっており、独自の商品開発・販売等のノウハウを有しています。 また、商品や販売に特別なノウハウがなくとも、営業販売に関する顧客リストなどがあれば、これもまた価値のある営業秘密といえる。これらの情報がライバル会社に流出してしまえば、過当競争に敗れる結果にもなりかねません。したがって、営業秘密を守ることの重要性は日に日に増大しています。 現行法上、営業秘密が侵害された場合には、不正競争防止法による差し止めや損害賠償、刑法による処罰などがありえますが、情報が一旦流出してしまったために生じた損害のすべてを回復できるわけではありません。 入社時ないし就任時に契約書を取るだけでなく、個別のプロジェクトごとに、それに関連する従業員に関連秘密についての具体的な秘密保持義務を明確化した誓約書を提出させることも、秘密情報を確実に守るために効果的な方法です。 本書式は、上述の個別プロジェクトごとに提出させるための「【働き方改革関連法対応版】誓約書(プロジェクト用)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(秘密保持の誓約) 第2条(公表後の秘密情報) 第3条(秘密情報の帰属) 第4条(資料の返還等) 第5条(退職時の秘密保持)
秘密保持に関する誓約書(退職用)とは、退職時に会社の事業上の秘密、ノウハウ、技術情報などの営業秘密の他、人事情報、管理情報、プライバシーおよびスキャンダル情報、顧客情報等のあらゆる情報を第三者に漏洩、開示、提供してはならないこと(守秘義務)を誓約するための書類
従業員の入社時に取り交わす秘密保持に関する誓約書。秘密情報の範囲とその帰属、退職後の守秘義務、情報漏えい時の損害賠償といった事項について記載しています。
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
借主と連帯保証人が署名捺印して、貸主に差し入れる形式の「借用書(連帯保証人あり)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
経営・監査書式 コロナウイルス感染症対策 業務管理 売上管理 企画書 トリセツ 請求・注文 社外文書 中国語・中文ビジネス文書・書式 Googleドライブ書式 業種別の書式 リモートワーク 契約書 その他(ビジネス向け) 経理業務 営業・販売書式 英文ビジネス書類・書式(Letter) 社内文書・社内書類 製造・生産管理 マーケティング 総務・庶務書式 人事・労務書式 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式
PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド