【改正民法対応版】(賃料減額請求に対する拒絶)回答書

/1

賃料値上げ請求に納得できないときは、借地人は自分が適当と思う額を地主に通知します。借地人の提示した金額に地主が承諾すれば、その金額に決まります。 また、地主がその金額に承諾せず、その金額では受け取らないというのであれば、そのままにておくと借地人として債務不履行になってしまいますから、自分の適正と思う額を供託するようにします。供託しておけば、賃料は支払ったものとみなされ、賃料滞納によって契約を解除されるということはありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

レビューを投稿

■評価する(最高評価:5) 必須

必須
facebook X hatena line mail

カートに追加しました

カートを見る

プラン変更の確認

あなたは現在書式制限プラン会員です。無料書式をダウンロードするためにメルマガを受信するプランに変更しますか?

過去24時間にこの書式は
0人がダウンロードしました

おすすめ書式テンプレート

  • 譲渡無条件承諾

    譲渡無条件承諾

    建物の賃借者が賃借権を他者に変更したいというお願いを許可するための書類

    - 件
  • 賃金未払い

    賃金未払い

    未払いの賃金の支払いを求めるための書類

    - 件
  • 社内売り上げ状況確認への回答書

    社内売り上げ状況確認への回答書

    社内売り上げ状況確認への回答書です。社内にて以来のあった売り上げ状況確認に対する回答書書式事例としてご使用ください。

    - 件
  • 納期遅延交渉に対する回答書

    納期遅延交渉に対する回答書

    納期遅延交渉に対する回答書です。商品納入先より納品遅延交渉を受けた際の回答書書式事例としてご使用ください。

    - 件
  • 取引条件変更の断り状・テキスト【例文付き】

    取引条件変更の断り状・テキスト【例文付き】

    取引先からの条件見直し(支払条件・納期・価格改定など)の要請に対し、協議経過を踏まえながら現時点では応じられない旨を伝える断り状です。依頼内容の確認、検討・協議を行った事実、条件変更に応じられない理由、今後の見直し余地までを一通の文章で整理できる内容構成となっています。テキスト(txt)形式のため、メール本文にそのまま転用でき、無料で手早く取引先対応を行いたいビジネスユーザーに最適です。 ■取引条件変更の断り状とは 取引先からの価格改定や支払条件変更などの要請に対し、検討結果として受け入れが難しい場合に、その判断を通知するためのビジネス文書です。感謝や協議の経緯への言及を含めることで、関係性への配慮を示しつつ、自社の立場を明確に伝える役割を果たします。 ■テンプレートの利用シーン <支払条件・取引条件の変更要請への回答に> 原材料費や人件費の上昇を理由とした条件変更の申し出に対し、現行条件の継続を伝える際に活用できます。 <協議履歴を残す文書として> 協議を行った事実や検討過程を記載でき、後日の確認や社内管理にも役立ちます。 ■作成・利用時のポイント <協議した事実を簡潔に記載> 単なる拒否ではなく、検討・協議を行った経緯を記載することで、相手先の理解を得やすくなります。 <理由は客観的・中立的に表現> 経営状況や取引条件の均衡など、一般的で合理的な理由にとどめて記載することが重要です。 <将来の見直し余地を残す表現に> 完全な否定とならないよう、将来の環境変化に応じた再協議の可能性を示すことで、関係維持につながります。 ■テンプレートの利用メリット <テキスト形式で汎用性が高い> コピー&ペーストですぐに使えるため、専用ツールの導入コストやファイル変換作業が不要です。 <例文付きで作成時間を短縮> ビジネス文書の表現例を参考にでき、文面作成の負担を軽減します。 ※本テンプレートは一般的な文書例であり、個別の取引や契約に対する法的助言を目的とするものではありません。価格・取引条件の見直し要請への対応判断は、中小受託取引適正化法(取適法・旧下請法)や独占禁止法等に基づき、自社の実情を踏まえたうえで必要に応じて専門家にご相談ください。

    - 件
  • 内容証明書【取締役会招集請求】・Excel

    内容証明書【取締役会招集請求】・Excel

    こちらの「内容証明書【取締役会招集請求】」は、取締役会設置会社において、一定の利害関係者が取締役会の開催請求をするための書式です。Excelで作成しており、無料でダウンロードすることができます。 なお、一定の利害関係者とは、取締役会の招集権を有しない取締役や株主、監査役などのことです。 取締役会とは通常、各取締役が必要に応じて招集するものです。しかし、自身の責任追及を目的とする場合などでは、招集しない恐れがあります。 そのような場合でも、一定の利害関係者は取締役に対して、取締役会の招集を請求することが可能です。請求を受けた取締役は一定期間内に取締役会招集通知を出し、取締役会を招集する必要があります。 しかし、通知がなされなかったときには、招集請求をした者が自ら取締役会招集通知を出して取締役会を招集することができます。 そして通知を出す際、郵送の場合には証拠として残すために、内容証明(郵便)を利用するのが有効と言えます。

    - 件
  • 大カテゴリー

    カテゴリー
    ビジネス向け > 社外文書 > 回答書
    価格
    ファイル形式
    もっとみる
    利用されやすい部署
    もっとみる
    フリーワード

    新着特集

    ×
    ×

    プラン変更の確認

    あなたは現在書式制限プラン会員です。無料書式をダウンロードするためにメルマガを受信するプランに変更しますか?