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委任契約において委任を受けた受任者が、更に自らと共同するなどして委任業務にあたる者として復委任者を専任する場合について、旧民法では明文の定めがありませんでした。しかし、2020年4月1日施行の改正民法において、復代理に関する規定が明文化されました。 具体的には、改正民法644条の2第1項において、受任者(=復委任者=代理人)は、委任者(=本人)の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があれば、復受任者を選任することができる旨が定められており、また、同条2項においても、従前の解釈どおり、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利義務を有する旨が定められました。 本書は、受任者(=復委任者=代理人)が、復委任者(=復代理人)に対して、自らが委任された業務の一部を委任するための「復委任状」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
代理人に資本減少による変更登記の申請手続きを任せることを記載するための書類
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
印鑑カードを交付することを申請するための書類
金銭消費貸借契約証書です。従業員金銭貸借に関する契約証書内容事例としてご使用ください。(2020年4月施行の民法改正に対応)
株主総会議決権代理人行使委任状です。株主総会での議決権を代理人に委任する際の委任状書式事例としてご使用ください。
不動産を売買したことを証明するための書類