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委任契約において委任を受けた受任者が、更に自らと共同するなどして委任業務にあたる者として復委任者を専任する場合について、旧民法では明文の定めがありませんでした。しかし、2020年4月1日施行の改正民法において、復代理に関する規定が明文化されました。 具体的には、改正民法644条の2第1項において、受任者(=復委任者=代理人)は、委任者(=本人)の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があれば、復受任者を選任することができる旨が定められており、また、同条2項においても、従前の解釈どおり、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利義務を有する旨が定められました。 本書は、受任者(=復委任者=代理人)が、復委任者(=復代理人)に対して、自らが委任された業務の一部を委任するための「復委任状」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
委任とは特定の権限をほかの人に委ねることであり、それを記載した書面を「委任状」と言います。 委任状を作成する主な目的として、「業務や手続きの代行」や「法的な効力の付与」が挙げられます。 委任者(権限を与える人)に代わって、受任者(権限を受ける人)が法的手続きや売買業務などを行うのを正式に認めることで、効率的かつ正確に対応してもらうことができます。 また、委任状の作成により、受任者が委任者の代理として行なうことについて法的に有効になり、第三者が信頼できるようになります。 こちらはWordで作成した、表形式バージョンの委任状です。無料でダウンロードすることができるので、特定の権限を委任する際にご活用ください。
公証役場で公正証書とするための「債務承認弁済契約公正証書」雛型です。 残債務に係る利息及び遅延損害金は免除とし、公正証書作成費用は債務者負担で起案しております。但し、本証書の支払い期限に送れた場合は、年14.6%の遅延損害金が発生すると起案しております。 本書には、「債務不履行の場合には強制執行を受けても異議はない」旨の強制執行認諾約款も当然規定しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
夫婦が離婚する際には、未成年の子女の養育費や面会交流、夫婦間の財産分与や慰謝料、年金分割等について協議して契約をするのが通常です。本契約は、離婚協議書など当事者間で合意内容を記載して作成した私文書で行うこともできますが、合意内容を公文書である公正証書(「離婚給付等契約公正証書」)にすることが賢明です。 本書式は、離婚時の取り決めを公正証書とするための「離婚給付等契約公正証書」雛型です。 なお、離婚成立前に公正証書として締結することを前提とした内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(離婚合意) 第2条(親権者) 第3条(養育費) 第4条(慰謝料) 第5条(不動産) 第6条(預貯金) 第7条(自動車) 第8条(退職金) 第9条(家財道具・家電製品) 第10条(扶養的財産分与) 第11条(生命保険) 第12条(年金分割) 第13条(面接交渉) 第14条(通知義務) 第15条(清算条項) 第16条(管轄裁判) 第17条(強制執行)
代理人に相続登記の手続きを任せることを記載するための書類
「POWER OF ATTORNEY」とはある人が他の人に特定の権限を委任するための法的な書類です。この書類は、個人が自分の法的または財務的な事務を行う能力が無くなったとき、または物理的に不可能な場合に、選択した信頼できる人(「代理人」または「権限を持つ人」)にその権限を委任するために使用されます。 Power of Attorneyの形式と種類は多岐にわたり、具体的な権限の範囲、有効期間、その他の条項は特定の状況と要件によって異なります。例えば、「一般的な」Power of Attorneyは、代理人に広範な権限を付与する一方で、「特定の」または「限定的な」Power of Attorneyは、特定の行為または取引に限定されます。また、「耐久的な」Power of Attorneyは、委任者が能力を失った後も有効です。
不動産を売買したことを証明するための書類