「LOAN AGREEMENT(金銭消費貸借契約)」の英文契約雛型です。第三者への権利譲渡等において貸主に有利な内容としており、2020年4月1日施行の改正民法にも対応しています。 準拠法は日本法で、紛争は日本商事仲裁協会の商事仲裁規則により仲裁を行うと定めております。参考和訳もつけておりますので、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 RECITALS ARTICLE 1〔THE LOAN〕 ARTICLE 2〔INTEREST〕 ARTICLE 3〔SECURITY〕 ARTICLE 4〔PAYMENT AND EVIDENCE OF DEBT〕 ARTICLE 5〔DEFAULT INTEREST〕 ARTICLE 6〔ASSIGNMENT〕 ARTICLE 7〔GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION〕 (参考和訳:条文タイトル) 前文 第1条 ローン 第2条 利息 第3条 担保 第4条 支払いと債務の証拠 第5条 延滞利息 第6条 譲渡 第7条 準拠法・紛争解決
近年、日本においてシーシャ(水たばこ)を楽しむ文化が徐々に浸透し、特に都市部を中心にシーシャ専門店や、シーシャを提供するバーやカフェが増加傾向にあります。 この新しい市場の拡大に伴い、シーシャ店舗の開業や既存店のリニューアルを検討する事業者が増えています。 しかし、シーシャビジネスには以下のような特有の課題や注意点が存在します。 1.法規制への対応 たばこ事業法や健康増進法など、関連法規の遵守が必要です。 2.専門知識の必要性 シーシャの種類、フレーバーの調合、適切な提供方法など、専門的なノウハウが求められます。 3.店舗設計と雰囲気作り シーシャを楽しむ空間づくりは、顧客満足度に直結します。 4.衛生管理 水たばこ特有の衛生管理方法の理解と実践が不可欠です。 5.マーケティングと差別化 競合が増える中で、独自性を打ち出す必要があります。 これらの課題に対応するため、多くの新規参入者や既存店舗オーナーは、専門知識を持つコンサルタントのサポートを必要としています。そして、本契約書雛型は、このようなニーズに応えるものです。 この雛型を活用することで、シーシャ店舗の開業やリニューアルを計画する事業者は、法的リスクを最小限に抑えつつ、専門家の知識とサポートを最大限に活用することができます。 また、コンサルタント側にとっても、自身の専門性を活かしつつ、適切な報酬と権利保護を確保することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務内容) 第3条(シーシャに関するノウハウ) 第4条(業務の実施) 第5条(再委託の禁止) 第6条(報告義務) 第7条(知的財産権) 第8条(秘密保持) 第9条(個人情報の取扱い) 第10条(報酬) 第11条(契約期間) 第12条(解約) 第13条(契約解除) 第14条(損害賠償) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(協議事項) 第17条(管轄裁判所)
本「【改正民法対応版】訪問理美容サービス業務委託契約書」は、病院や介護施設等の運営者(甲)と理容室または美容室の運営者(乙)との間で、訪問理美容サービスを業務委託する際に必要となる重要事項を網羅した雛型です。 本雛型は、理容師法および美容師法に基づく「特別な事情」に配慮し、適法な訪問理美容サービスの提供を可能にする内容となっています。 ここで言う「特別な事情」とは、理容師法施行令第四条および美容師法施行令第四条に規定されている以下の場合を指します: ・疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合 ・婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合 ・都道府県または保健所を設置する市が条例で定める場合 例えば、東京都の場合、3番目の条件として以下のような場合が定められています: ・山間部等における理容所・美容所のない地域に居住する者に対して、その居住地で施術を行う場合 ・社会福祉施設等において、その入所者に対して施術を行う場合 ・演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に施術を行う場合 本契約書雛型は、これらの「特別な事情」を十分に考慮し、適法かつ適切な訪問理美容サービスの提供が可能となるよう設計されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(業務内容) 第4条(法令遵守) 第5条(業務委託料) 第6条(サービスの予約と変更) 第7条(設備・用具) 第8条(衛生管理) 第9条(損害賠償) 第10条(秘密保持) 第11条(個人情報保護) 第12条(再委託の禁止) 第13条(契約期間) 第14条(解約) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(契約の変更) 第17条(協議事項) 第18条(管轄裁判所)
ソフトウェア販売の販売店契約を結ぶ場合に使用します。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
製造者が製品の独占的な販売及びアフターサービスについて他者と代理店契約を結ぶ場合に使用します。 このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
医薬品に関する供給及び購入の契約書になります。 このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
VARとは、Value Added Reseller(付加価値再販売業務、付加価値再販業者)を省略した名称です。そして、VAR契約と言う場合、上記のVAR(付加価値再販売)を行うことを約する契約のことです。 例えば、基礎となるソフトウェアをベースに更に顧客のニーズに沿った開発を行った上で販売するといった契約がVAR契約に該当します。本書式は、当該「VAR契約書」の雛型です。 なお、プログラムはその特質としてバグといわれるプログラムミスが不可避的に発生するものですから、契約不適合責任の制限や被害の免責等について必ず定めてあります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(VARに関する甲の義務) 第4条(乙の義務) 第5条(納入責任) 第6条(プロダクトの提供方法) 第7条(報告) 第8条(技術サービス) 第9条(技術サービス料) 第10条(対価の支払) 第11条(遅延損害金) 第12条(租税公課) 第13条(秘密保持) 第14条(従業員に対する措置) 第15条(保証条項) 第16条(乙の責任の範囲) 第17条(解除) 第18条(契約期間) 第19条(返還) 第20条(契約の変更) 第21条(協議) 第22条(合意管轄)
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