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三者間で相互に秘密情報を開示するケースに利用できる「秘密保持契約書(三者間契約)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本目的) 第2条(定義) 第3条(秘密保持) 第4条(第三者開示) 第5条(権利の不許諾) 第6条(秘密情報の返還) 第7条(有効期間) 第8条(合意管轄) 第9条(契約の変更) 第10条(疑義の解釈)
任意後見契約とは「自分の判断能力がまだ十分あるうちに、将来、認知症などで自分の判断能力が低下した場合に備えて、自分の生活や財産の管理に関する事務を行ってもらうように、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約」のことを言います。 より厳密に言うと「委任者(自分)が、受任者(信頼できる人)に対し、精神上の障がいにより判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務を委託する委任契約」のことです。 契約により、この事務を行うための代理権を任意後見人に付与することができます。 委任事項としては、原則として法律行為に限定され、事実行為(本人の世話や介護など)は含まれません。また身分行為や一身専属的な行為も代理になじまないため、委任することはできません。 任意後見契約は、契約を結んだ時点では、その効力は生じません。 本人(委任者)が、精神上の障害により判断能力が不十分になり、申立権者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、家庭裁判所により任意後見監督人選任の審判がなされた時から、契約の効力が生じて、任意後見が開始されます。 任意後見契約は、公証人に依頼して、公正証書として契約書を作成する必要があります。契約が締結されると、公証人が法務局に対して、任意後見契約締結の登記の嘱託を行い、任意後見契約が登記されます。 本書式は、療養看護及び財産の管理に関する「委任契約」及び「任意後見契約」を合体させた契約であり、当初は委任契約に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況となった場合に任意後見契約に基づき事務を委任するという移行型の契約内容となっております。 適宜ご編集の上、ご利用願います。
特許権専用実施権設定契約書を掲載しました。
財務上の問題や突然の事態によって支払契約の期日を守れない場合に、延期を正式に依頼するための書式となる文書です。当該文書を適切に活用することで、事情を明確かつ正確に伝えることができ、相手方との間で円滑なコミュニケーションを図ることが可能となります。予期しない状況や経済的な制約に直面した際に、適切な手続きを通じて理解と協力を求めるシーンで役立ちます。各項目を丁寧に記入することで、相手方への信頼性を保ちつつ、必要な延期を得ることが期待できます。
2020年4月1日施行の改正民法へ対応させたテンプレートを販売しております。 ワード形式で納品させて頂きます。適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(譲渡物件) 第2条(譲渡価格) 第3条(譲渡日) 第4条(譲渡方法) 第5条(善管注意義務) 第6条(経費の支払) 第7条(違約金) 第8条(秘密情報の取扱い) 第9条(個人情報) 第10条(契約解除) 第11条(損害賠償) 第12条(権利義務譲渡の禁止) 第13条(不可抗力) 第14条(合意管轄) 第15条(契約内容の変更)
土地及び建物を売買するための「【改正民法対応版】土地建物売買契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(契約の解除及び違約金の定め) 第10条(契約不適合の担保責任) 第11条(合意管轄) 第12条(協議事項)
2020年4月1日施行の改正民法により「個人保証人の保護強化」を目的に、極度額の定めのない身元保証契約は無効とされ、賠償の上限額を定める必要があります。 本書式は、会社と身元保証人との間で締結する「身元保証契約書(保証の上限額である「極度額」の定めあり)」の雛型です。なお、第4条の契約期間は、身元保証に関する法律により5年を超えることは出来ませんので、5年以下の契約期間としてくださるようお願いいたします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(責任) 第2条(通知義務) 第3条(解除) 第4条(契約期間)
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