人身事故や物損事故などで使用する示談書です。 簡易ですが、かつお互いが「保険に入っていない場合」に民民で示談書を使用する場合の為に作成しました。自分自身が使用し、役所でも見易いと褒めて頂いたので使い易いと思いシェア致します。 A4プリントを推奨致します。
人身事故に関して、後遺障害部分は自賠責保険の被害者請求手続とする場合の示談書のテンプレートです。
公正証書遺言の作成手順です。事前準備を行う事により後々のことがスムーズに進むと思います。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
本雛型は、インターネット掲示板における名誉棄損事案に特化した示談書の雛型です。 掲示板運営者の対応遅延によって生じた問題を解決するための雛型となっています。 なお、掲示板運営者の対応遅延とは、具体的には、利用者から名誉棄損的な投稿の削除要請があったにもかかわらず、運営者が適切な期間内に対応しなかった場合や、明らかに違法な内容であるにもかかわらず、自主的な削除や対応を怠った場合などが該当します。 このような遅延は、被害者の精神的苦痛を長引かせ、さらなる風評被害を招く可能性があります。 また、運営者自身も、プロバイダ責任制限法上の免責を受けられない可能性があり、法的リスクが高まります。 本雛型は、こうした状況下での当事者間の合意形成を支援し、適切な解決策を提示します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 事実の確認 第2条 責任の認識と謝罪 第3条 対応と再発防止 第4条 解決金の支払い 第5条 請求の放棄 第6条 守秘義務 第7条 清算条項 第8条 協議解決
本「ボーリング工事による地下水汚染に関する和解示談書」は、建設会社と地域住民の間で起こりうるトラブルを解決するための雛型です。 ボーリング工事で近くの井戸の水が汚れたり、出なくなったりした場合、どうすればいいのでしょうか。この示談書はそんな時に使える便利な雛型です。 本雛型には、問題が起きた経緯や、建設会社がどのような責任を負うのかが明確に書かれています。 金銭補償はもちろん、新しい水源を確保することや、汚れた水をきれいにする方法まで、細かく決められています。 また、こういった問題が二度と起きないよう、会社がどんな対策をとるのかも記されています。 さらに、この話し合いの内容を他の人に漏らさないことや、もし新たな問題が起きた時にどう対処するかといった約束事も含まれています。 この示談書を使えば、建設会社は地域の人々との良い関係を保ちながら、スムーズに問題解決ができます。 同時に、被害を受けた方々も、公平で適切な対応を受けられることが保証されます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(経緯) 第2条(甲の責任認定) 第3条(和解金) 第4条(代替水源の確保) 第5条(地下水質の回復措置) 第6条(今後の地下水質管理) 第7条(再発防止策) 第8条(損害賠償) 第9条(紛争の終結) 第10条(秘密保持) 第11条(権利義務の譲渡禁止) 第12条(誠実協議) 第13条(管轄裁判所)
本示談書は、石綿(アスベスト)製品製造に従事していた従業員の健康被害に関する損害賠償に関する雛型です。 石綿関連疾患の特徴を考慮し、将来的な症状の進行や新たな疾患の発症にも対応できる内容となっています。 損害賠償金の支払いに関する基本的な条項に加え、石綿健康管理手帳の交付や各種給付金との関係について明確に規定しています。 また、継続的な健康管理として定期的な健康診断の実施や、通院・入院費用の補償についても詳細に定めており、被害者の将来的な健康管理と補償の確保に配慮した内容となっています。 特に、石綿による健康被害の特殊性を考慮し、将来の権利を留保する条項を設けることで、症状の進行や新たな疾患発症時の追加請求の可能性を確保しています。 さらに、労災保険給付や石綿健康被害救済法に基づく給付との関係も明確にしており、被害者の権利を適切に保護する内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(当事者の確認) 第2条(請求の原因) 第3条(損害の内容) 第4条(損害賠償金の支払い) 第5条(遅延損害金) 第6条(債務の確認) 第7条(追加補償) 第8条(各種給付との関係) 第9条(将来の権利留保) 第10条(解決条項) 第11条(健康管理) 第12条(秘密保持) 第13条(管轄裁判所) 第14条(協議解決)
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