示談書

/1

人身事故や物損事故などで使用する示談書です。 簡易ですが、かつお互いが「保険に入っていない場合」に民民で示談書を使用する場合の為に作成しました。自分自身が使用し、役所でも見易いと褒めて頂いたので使い易いと思いシェア致します。 A4プリントを推奨致します。

レビューを投稿

■評価する(最高評価:5) 必須

必須
facebook X hatena line mail

カートに追加しました

カートを見る

プラン変更の確認

あなたは現在書式制限プラン会員です。無料書式をダウンロードするためにメルマガを受信するプランに変更しますか?

過去24時間にこの書式は
0人がダウンロードしました

おすすめ書式テンプレート

  • 【改正民法対応版】実験・実習における安全配慮義務違反事故に関する損害賠償示談書

    【改正民法対応版】実験・実習における安全配慮義務違反事故に関する損害賠償示談書

    本「【改正民法対応版】実験・実習における安全配慮義務違反事故に関する損害賠償示談書」は、大学や専門学校等の教育機関における実験・実習時の事故に関する損害賠償の示談について、改正民法に対応した形で整理した雛型となります。 特に理科系の実験や実習、工作等の授業における安全配慮義務違反に起因する事故の示談に適しています。 本雛型では、事故の発生状況や安全配慮義務違反の具体的内容、損害の詳細な内訳、損害賠償金の支払方法、示談の効力範囲、再発防止措置など、実験・実習時の事故に特有の要素を詳細に規定しています。 また、後遺障害が発生した場合の請求権留保など、将来的なリスクにも配慮した内容となっております。 具体的な適用場面としては、化学実験における薬品事故、工作実習時の工具による負傷事故、実験器具の不具合による事故など、教育現場での実験・実習に関連する様々な事故案件にご活用いただけます。 示談交渉の際の たたき台として、お使いいただくことを想定しております。 なお、本雛型では立会人欄を設けておりますが、示談の効力に立会人は必須ではありません。 当事者間での合意が成立している場合は、立会人欄を削除してご利用いただくことも可能です。 ただし、示談内容の証明という観点から、可能な限り中立的な第三者に立ち会っていただくことをお勧めいたします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事故の概要) 第3条(乙の安全配慮義務違反) 第4条(損害の内容) 第5条(損害賠償金の支払) 第6条(遅延損害金) 第7条(示談の効力) 第8条(再発防止措置) 第9条(秘密保持) 第10条(信義誠実) 第11条(準拠法) 第12条(管轄裁判所) 第13条(本示談書の正本)

    - 件
  • 【改正民法対応版】動産を対象とする空リース契約解除・原状回復に関する示談書

    【改正民法対応版】動産を対象とする空リース契約解除・原状回復に関する示談書

    本「【改正民法対応版】動産を対象とする空リース契約解除・原状回復に関する示談書」は、動産を対象とする空リース契約の解除および原状回復に関する合意するための雛型です。 空リースとは、実際には対象動産が存在せず、または借主に引き渡されていないにもかかわらず、形式的にリース契約を締結し、リース料の支払いを受けることを目的とした契約を指します。 本雛型は、このような特殊な状況に対応し、契約解除の確認から損害賠償、原状回復、さらには再発防止まで、幅広い事項を網羅しています。 具体的には、空リースの定義、未払リース料の清算方法、架空物件の処理、損害賠償の内容、原状回復の方法などが詳細に規定されています。また、秘密保持義務や権利義務の譲渡禁止など、契約終了後の関係性についても明確に定めています。 本雛型は、弁護士等の法律専門家の監修を受けることを前提に、実際の状況に応じてカスタマイズして使用することを想定しています。空リースに関連する法的リスクを最小限に抑え、当事者間の公平な解決を図るための有用なツールとなるでしょう。 ただし、空リース自体が法的・倫理的に問題をはらむ可能性があることに留意が必要です。 本雛型の使用は、あくまでも既に発生した空リース契約の解消と、その影響の最小化を目的とするものであり、新たな空リース契約の締結を推奨するものではありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約解除の確認) 第2条(空リースの確認と責任) 第3条(未払リース料の清算) 第4条(架空物件の処理) 第5条(損害賠償) 第6条(原状回復) 第7条(遅延損害金) 第8条(相互の債権債務の清算) 第9条(秘密保持) 第10条(再発防止) 第11条(権利義務の譲渡禁止) 第12条(完全合意) 第13条(本示談書の変更) 第14条(分離可能性) 第15条(準拠法) 第16条(紛争解決)

    - 件
  • インターネット上の名誉毀損行為に関する示談書

    インターネット上の名誉毀損行為に関する示談書

    本雛型は、インターネット上で発生した名誉毀損行為に関する示談書です。 SNSやその他のオンラインプラットフォームでの投稿、コメント、動画などによる名誉毀損事案に対応し、被害者と加害者間の和解を円滑に進めるための雛型です。 この雛型には、名誉毀損行為の認否、謝罪、損害賠償、コンテンツの削除義務、再発防止策、反論・訂正文の掲載、秘密保持などの重要な条項が含まれています。 さらに、具体的な名誉毀損行為の内容と削除対象となるコンテンツを特定するための別紙も用意されており、事案の詳細を明確に記録し、合意内容を具体化することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 前文 第1条(名誉毀損行為の認否) 第2条(謝罪) 第3条(損害賠償) 第4条(削除義務) 第5条(再発防止) 第6条(反論・訂正文の掲載) 第7条(秘密保持) 第8条(解決) 第9条(義務の不履行) 第10条(準拠法及び管轄裁判所) 第11条(協議事項)

    - 件
  • ソーシャルメディア上のリツイートによる名誉毀損に関する示談書

    ソーシャルメディア上のリツイートによる名誉毀損に関する示談書

    本示談書は、ソーシャルメディア上のリツイートによる名誉毀損に関する問題を解決するための雛型です。 デジタル時代における名誉毀損の複雑な問題に対処するため作成されています。 示談の目的、経緯の詳細な記録、違法性の認識、謝罪の方法、リツイートの削除手順、損害賠償の取り決め、再発防止策など、重要な要素を網羅しています。 また、清算条項、守秘義務、権利非放棄、分離可能性、準拠法と管轄裁判所の指定など規定されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(経緯) 第3条(違法性の認識) 第4条(謝罪) 第5条(リツイートの削除) 第6条(損害賠償) 第7条(再発防止) 第8条(清算条項) 第9条(守秘義務) 第10条(権利非放棄) 第11条(分離可能性) 第12条(準拠法および管轄裁判所) 第13条(紛争の解決) 第14条(完全合意)

    - 件
  • 【改正民法対応版】市町村道の管理瑕疵による事故に関する損害賠償示談合意書

    【改正民法対応版】市町村道の管理瑕疵による事故に関する損害賠償示談合意書

    本雛型は、道路法第42条第1項に基づく市町村道の管理瑕疵による事故の損害賠償実務において活用できる示談合意書です。 道路の舗装剥離、段差、陥没等により自動車事故や自動二輪車事故が発生した場合に、被害者と市町村との間で締結する示談合意書として、長年の実務経験に基づき作成されています。 本書面は、道路管理者である市町村の瑕疵による賠償責任を明確にしたうえで、治療費、通院交通費、休業損害等の損害項目を具体的に規定し、被害者の適切な救済を図るものです。 特に自動二輪車による事故では、道路の軽微な瑕疵でも重大な結果を招きやすいため、本雛型の活用価値が高いと考えられます。 実務上の特徴として、過失相殺条項を設けることで当事者間の公平な解決を可能とし、遅延損害金や支払方法等の実務的な条項も備えることで、示談の確実な履行を担保しています。 また、将来の追加請求や保険金請求権の取扱い等についても明確に規定し、示談の最終性と安定性を確保しています。 本雛型は、市町村の法務担当者や被害者側の代理人弁護士等が、個別の事案に応じて適宜修正して使用することを想定しています。 事故の形態や被害の程度等に応じて、条項の追加や修正を行うことで、より実効的な示談合意書として活用することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(事故の発生) 第2条(道路管理瑕疵の存在) 第3条(損害の認定) 第4条(過失相殺) 第5条(損害賠償額) 第6条(支払方法) 第7条(遅延損害金) 第8条(関連損害の取扱い) 第9条(保険会社等への請求権の放棄) 第10条(守秘義務) 第11条(権利義務の譲渡禁止) 第12条(完全合意) 第13条(合意管轄)

    - 件
  • 【改正民法対応版】(借地借家法23条2項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)

    【改正民法対応版】(借地借家法23条2項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)

    借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)

    - 件
  • 大カテゴリー

    カテゴリー
    ビジネス向け > 法務書式 > 示談書
    価格
    ファイル形式
    もっとみる
    利用されやすい部署
    もっとみる
    フリーワード

    新着特集

    ×
    ×

    プラン変更の確認

    あなたは現在書式制限プラン会員です。無料書式をダウンロードするためにメルマガを受信するプランに変更しますか?