人身事故や物損事故などで使用する示談書です。 簡易ですが、かつお互いが「保険に入っていない場合」に民民で示談書を使用する場合の為に作成しました。自分自身が使用し、役所でも見易いと褒めて頂いたので使い易いと思いシェア致します。 A4プリントを推奨致します。
デジタル時代の進展と共に増加するパブリシティ権侵害問題に対応するための示談書テンプレートです。 芸能人、アスリート、インフルエンサーなど著名人の氏名や肖像が持つ経済的価値を無断で商業利用された場合、その適切な損害回復と侵害行為の確実な停止を実現します。 本テンプレートは実務経験に基づき作成された、法的効力の高い包括的な内容となっています。 侵害事実の明確な確認から始まり、商品の廃棄、適切な損害賠償、再発防止措置まで、権利者の立場を最大限に保護する条項を網羅しています。 特に財産的・精神的損害の区分、弁護士費用の計上、分割払いオプション、違約金条項など、実務上重要な要素を的確に盛り込んでいます。 SNS時代特有の無断商用利用や、オンラインマーケットでの無許諾グッズ販売など、現代的な侵害形態にも対応可能な柔軟性を備えています。 単なる損害賠償だけでなく、社内研修実施などの再発防止策や、長期的な秘密保持義務を設けることで、一時的解決に留まらない継続的な権利保護を図ります。 本テンプレートは必要事項を記入するだけで使用できる実用性と、個別事案に応じたカスタマイズ性を兼ね備えています。 パブリシティ権という見えない資産を守るための確かな法的ツールとして、権利者の正当な利益を保護し、クリエイターやパフォーマーが安心して活動できる環境づくりに貢献します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(侵害行為の事実確認) 第3条(侵害行為の認識) 第4条(侵害行為の中止) 第5条(対象商品の廃棄) 第6条(損害賠償) 第7条(支払方法) 第8条(遅延損害金) 第9条(契約違反の場合の違約金) 第10条(秘密保持) 第11条(権利不放棄) 第12条(再発防止) 第13条(表明保証) 第14条(通知) 第15条(権利義務の譲渡禁止) 第16条(分離可能性) 第17条(完全合意) 第18条(修正) 第19条(紛争解決) 第20条(効力発生)
刑事事件の示談書テンプレートです。暴行や傷害などの他、特に痴漢などの強制わいせつの時に記載されることが多い「接近禁止」や「公表禁止」の条項を記載しております。Wordで作成した基本フォーマットです。被疑事件概要などは自由に編集してお使いください。
本「【改正民法対応版】体育授業における人身事故に関する損害賠償示談書」は、学校における体育授業中の事故に関する損害賠償の示談について、実務経験に基づき作成した雛型です。 体育実技指導中の不適切な指導による怪我や事故、体育用具の不備による事故、その他体育活動中に発生した人身事故全般に適用できます。 本雛型は、改正民法に対応し、学校事故特有の損害項目や再発防止策を詳細に規定しています。 特に生徒が被害者となる場合を想定し、治療費、通院交通費、諸雑費、慰謝料等の賠償項目を明確に区分して記載しています。 また、学校教育現場における事故の特殊性を考慮し、再発防止策の具体的内容や、学校生活への影響を考慮した損害算定の考え方も明記しています。 示談の効力については、将来的な症状の重大化に配慮し、予見不可能な後遺障害の場合の例外規定を設けています。 また、教育機関における示談という性質を踏まえ、秘密保持条項も含めています。 本雛型では、教頭及び体育科主任を立会人として記載していますが、これは必須ではありません。 事案の性質や当事者の意向に応じて、立会人の有無や人選を適宜判断することができます。 ただし、示談の透明性や信頼性を高める観点から、可能な限り適切な立会人を設けることが望ましいと考えられます。 なお、本示談書はあくまでも雛型であり、具体的な事案に応用する際は、事故の態様、被害の程度、当事者の事情等を十分に考慮し、必要に応じて条項の追加・修正を行って頂けますようお願いいたします。 〔条文タイトル〕 第1条(事故の概要) 第2条(被害の内容) 第3条(損害賠償金の内容) 第4条(損害賠償金の算定根拠) 第5条(支払方法) 第6条(示談の効力) 第7条(再発防止策) 第8条(秘密保持) 第9条(信義誠実) 第10条(管轄裁判所) 第11条(協議事項)
従業員が横領した場合で、損害賠償により解決する場合の和解合意書です。横領ですが、犯罪行為であることを明記せずに「使途不明金」という表現としております。 また、損害金を一括で支払う場合を想定しております。分割払いを公正証書で約するバージョンは別途ご用意しております。
交通事故による示談が成立した後に、後遺症が出た場合に改めて損害賠償の話し合いをするための書類
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
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