示談書

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人身事故や物損事故などで使用する示談書です。 簡易ですが、かつお互いが「保険に入っていない場合」に民民で示談書を使用する場合の為に作成しました。自分自身が使用し、役所でも見易いと褒めて頂いたので使い易いと思いシェア致します。 A4プリントを推奨致します。

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    この示談書テンプレートは、新築木造住宅における害虫発生という特殊な問題に直面した施主様と施工会社の間で、公正かつ詳細な合意を形成するために設計されています。 木造住宅特有の害虫被害は、発見が遅れると構造体への深刻なダメージや居住環境の悪化を招くことがあり、その解決には専門的な対応と明確な責任分担が不可欠です。 本テンプレートでは、事実関係の確認から始まり、責任の所在、具体的な損害賠償額の算定、害虫駆除作業と被害木材の交換・補強工事の詳細、代替住居の提供、再発防止策、アフターケア、長期保証に至るまで、考えられるあらゆる側面を20条にわたって網羅しています。 特に工事期間中の生活への配慮や、家財の一時保管に関する条項は、実務上しばしば見落とされがちな重要な要素です。 また、専門家による第三者検査の実施や、詳細な情報提供義務を明記することで透明性を確保し、将来的なトラブルを未然に防ぐ工夫がなされています。 さらに、秘密保持や権利放棄、紛争解決方法についても明確に定めることで、双方が安心して合意に至るための基盤を提供します。 法的な観点からも、旧民法の瑕疵担保責任ではなく、現行法に適合した表現を用いており、実務上の使いやすさと法的な正確性を両立させています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(事実確認) 第2条(責任の所在) 第3条(損害賠償額) 第4条(支払方法) 第5条(害虫駆除作業) 第6条(被害木材の交換・補強工事) 第7条(工事費用の負担) 第8条(工事期間中の代替住居) 第9条(一時保管品の取扱い) 第10条(工事完了の確認) 第11条(専門家による検査) 第12条(再発防止策) 第13条(アフターケア) 第14条(保証) 第15条(情報提供義務) 第16条(権利放棄) 第17条(秘密保持) 第18条(誠意履行) 第19条(地位の譲渡禁止) 第20条(紛争解決)

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    借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)

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