人身事故や物損事故などで使用する示談書です。 簡易ですが、かつお互いが「保険に入っていない場合」に民民で示談書を使用する場合の為に作成しました。自分自身が使用し、役所でも見易いと褒めて頂いたので使い易いと思いシェア致します。 A4プリントを推奨致します。
本「【改正民法対応版】ガス湯沸かし器不完全燃焼事故に関する損害賠償示談書」の雛型は、製品事故による被害者と企業間の示談交渉において重要な基盤となる文書です。 この雛型は特に専門的な法律知識がなくても、ガス機器による一酸化炭素中毒事故などの被害に遭われた方が、適切な賠償と安全対策を求めるための交渉材料として活用できます。 当示談書雛型は、事故の詳細な記録から始まり、製造・販売会社の責任の明確化、具体的な損害賠償金の算定内訳、支払方法、そして再発防止のための安全対策まで、被害者保護の観点から必要な条項を網羅しています。 特筆すべきは単なる金銭的補償だけでなく、製品の交換や定期点検の実施、全社的な安全体制の見直しまで求める包括的な内容となっている点です。 また本雛型には秘密保持条項や清算条項といった法的効力を確保するための条項も含まれており、将来的なトラブル防止にも配慮されています。 さらに示談不履行時の解除条件や、想定外の後遺症が発生した場合の保護条項も組み込まれているため、被害者の権利が適切に守られる内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(当事者) 第2条(事故の概要) 第3条(事故原因及び責任) 第4条(損害賠償金) 第5条(支払方法) 第6条(安全対策義務) 第7条(報告義務) 第8条(秘密保持) 第9条(清算条項) 第10条(解除) 第11条(地位の譲渡禁止) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(紛争解決) 第14条(合意管轄)
著作権侵害を認めさせて、対象製品の販売数量・販売金額に応じた損害賠償金の支払いを合意するための「【改正民法対応版】著作権侵害に関する和解契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(著作権の有効性承認) 第2条(権利侵害) 第3条(禁止行為) 第4条(販売金額等) 第5条(回収及び廃棄処分) 第6条(情報開示) 第7条(損害賠償金) 第8条(責任追及) 第9条(清算条項) 第10条(費用負担)
タクシー乗車時に被害を被った乗客とタクシー会社とが示談をするための『【改正民法対応版】(タクシーの乗客とタクシー会社との)「示談書」』の雛型です。 本雛型では、合意日以降に症状に異常が生じても追加の金銭請求はできないこと、本雛型に定めるほか当事者には債権債務がないことを明確に定めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(基本合意) 第2条(支払方法) 第3条(放棄) 第4条(確認)
宣誓供述書(Affidavit)の英語テンプレートです。宣誓供述書とは、公証役場において公証人から宣誓認証を受けた文書を指します。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
死因贈与とは、贈与する側の死亡を条件として、相手に特定の財産を贈与する旨の契約です。したがって、贈与する側と贈与を受ける側との合意の上で行われます。贈与契約は、口約束でも成立しますので、契約書を作成していないからといって死因贈与が成立しないわけではありません。 しかし、財産を譲り渡すことは重大な意思表示であるため、口約束の場合、亡くなった人の真意と認められないリスクがあります。また、そもそも口約束だと、死後に死因贈与の約束をしたことの証明が困難になるでしょう。 このため、死因贈与をする際には贈与契約書を作成するべきです。また、後からトラブルが起きないよう、公正証書の形式とすることがおすすめです。 例えば、不動産の死因贈与では、生前に始期付所有権移転仮登記を行うことができます。公正証書でこれを定めた場合には、贈与を受ける側が単独で仮登記申請ができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仮登記申請手続) 第3条(執行者)
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