人身事故や物損事故などで使用する示談書です。 簡易ですが、かつお互いが「保険に入っていない場合」に民民で示談書を使用する場合の為に作成しました。自分自身が使用し、役所でも見易いと褒めて頂いたので使い易いと思いシェア致します。 A4プリントを推奨致します。
本雛型は、飲食店内における設備の不具合や管理上の問題により、来店客が負傷した場合の示談交渉における合意内容を文書化するための示談書雛型です。 具体的な適用場面としては、椅子や机の破損による転倒事故、天井や壁の設備の落下事故、床の不具合による転倒事故、空調設備の不具合による事故など、店舗設備に起因する事故全般にご利用いただけます。 本示談書雛型は、損害賠償の範囲、支払方法、示談の効力、再発防止策、秘密保持など、実務上必要となる条項を網羅的に盛り込んでおります。 特に、将来的な症状悪化に備えた効力の例外規定や、再発防止に向けた具体的な措置など、被害者と加害者双方の利益に配慮した内容となっております。 また、各条項には具体的な記載例や注意点を示すための括弧書きを設けており、実際の事案に応じて適切な文言を選択いただけるよう工夫を施しております。 なお、本雛型は一般的な事案を想定して作成されておりますので、個別の事案によっては条項の追加や修正が必要となる場合がございます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(事故の発生状況) 第2条(過失の認定) 第3条(損害の内容) 第4条(示談金の支払) 第5条(示談金の支払方法) 第6条(今後の治療) 第7条(示談の効力) 第8条(再発防止) 第9条(秘密保持) 第10条(協議解決)
本「【改正民法対応版】特許共同発明者記載漏れ解決及び権利帰属確認に関する示談書」は、特許出願時に共同発明者の記載が漏れてしまった場合の解決策として、当事者間の合意を文書化するための示談書雛型です。 改正民法に対応しており、特許権の帰属確認から今後の協力関係構築まで幅広くカバーしています。 発明者の確認から将来の協力関係まで、広範囲にわたる合意事項を網羅しています。 各条項は具体的な状況に応じてカスタマイズ可能で、準拠法や管轄裁判所の指定など、法的要件を満たす構成となっています。 ご使用の際は、雛型内の[角括弧]で囲まれた部分を実際の情報に置き換え、各条項を注意深く読んで必要に応じて追加、削除、修正を行ってください。 全ての当事者が内容を十分に理解し、合意していることを確認した上で、示談書を完成させてください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(発明者の確認) 第3条(過失の認定) 第4条(示談金の支払い) 第5条(特許権の帰属) 第6条(発明者の追加) 第7条(今後の発明に関する取り扱い) 第8条(秘密保持) 第9条(将来の協力) 第10条(権利非放棄) 第11条(分離可能性) 第12条(完全合意) 第13条(変更) 第14条(準拠法及び管轄)
本テンプレートは、経営状態が悪化している会社から商品を継続的に仕入れ、その後破産した企業の代表取締役個人に対して損害賠償を求める際に使用できる示談書の雛型です。 会社法第429条第1項の任務懈怠責任及び民法第709条の不法行為責任に基づいて、破産手続きによって回収不能となった債権の補償を代表取締役個人に求める内容となっています。 全20条からなる本文書には、責任の明確な認識、損害額の確定、分割払いの合意、担保設定、連帯保証人の設置、期限の利益喪失条項など、債権回収を確実にするための必要条項を網羅しています。 債権者の方々にとって、法的効力の高い示談合意を形成するための完成度の高い雛型として、必要事項を記入するだけですぐに使用できる実用的な法的文書です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(責任の認識) 第2条(損害額の確定) 第3条(損害賠償金額) 第4条(支払方法) 第5条(一部弁済による債務の確認) 第6条(期限の利益の喪失) 第7条(遅延損害金) 第8条(担保の提供) 第9条(連帯保証人) 第10条(事前通知義務) 第11条(誓約事項) 第12条(債権譲渡の禁止) 第13条(相殺の禁止) 第14条(強制執行の承諾) 第15条(執行認諾条項) 第16条(費用の負担) 第17条(秘密保持) 第18条(権利義務の承継) 第19条(紛争解決) 第20条(その他)
スト-カ-行為により精神的損害を受けた事件に関しての示談内容をまとめた「スト-カ-行為に関する示談書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(事実) 第2条(誓約) 第3条(損害賠償) 第4条(刑事不処分) 第5条(秘密保持) 第6条(債権債務の不存在)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
物損事故の場合の示談書のテンプレートです。
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