示談書

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人身事故や物損事故などで使用する示談書です。 簡易ですが、かつお互いが「保険に入っていない場合」に民民で示談書を使用する場合の為に作成しました。自分自身が使用し、役所でも見易いと褒めて頂いたので使い易いと思いシェア致します。 A4プリントを推奨致します。

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  • 取締役解任決議及び株式譲渡に関する示談書

    取締役解任決議及び株式譲渡に関する示談書

    本示談書は、会社の株主総会において取締役が解任された後、当該取締役が保有していた株式を第三者に譲渡する場合に活用できる法的文書です。 会社経営において取締役と会社との間に紛争が生じ、株主総会で取締役解任決議がなされた際に、円満な関係解消と将来的な紛争防止を図るために用いられます。 示談書には解任決議の効力を元取締役が明確に認める条項を含んでおり、その後の訴訟リスクを軽減します。 また、株式譲渡の詳細な条件や支払方法、権利義務関係に加え、競業避止義務、守秘義務、誹謗中傷禁止などの将来的な行為規制も明確に定めています。さらに役員報酬の精算や退職金の支払い条件も規定し、金銭的な紛争の種も取り除きます。 本文書は特に中小企業や同族会社において、株主兼取締役であった者が会社から完全に離脱するケースや、経営権争いの結果として取締役が解任されたものの、所有と経営の分離を図るために株式は譲渡するケースなどで効果的です。会社法上の株式譲渡制限会社においても、必要な承認手続きと合わせて活用することができます。 企業再編や事業承継、経営体制の刷新に伴う役員変更の場面でも、将来的な紛争防止のためのセーフティネットとして機能します。取締役会の決議だけでなく株主総会での解任の場合も対応でき、一般的な退職合意書よりも株式関連の事項について詳細に規定している点が特徴です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(解任決議の確認及び受諾) 第3条(株式譲渡) 第4条(株式譲渡代金の支払) 第5条(株式譲渡の効力発生時期) 第6条(会社資産の返還) 第7条(役員報酬の精算) 第8条(退職金) 第9条(競業避止義務) 第10条(引抜禁止義務) 第11条(守秘義務) 第12条(損害賠償請求権の相互放棄) 第13条(誹謗中傷の禁止) 第14条(株主権の不行使) 第15条(取締役の報告義務) 第16条(合意内容の変更) 第17条(合意内容の公表) 第18条(分離可能性) 第19条(紛争解決) 第20条(準拠法)

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    【改正民法対応版】債務免除証書とは、債権者が債務者に対して、債務の全部または一部を免除する旨を示した文書のことを指します。この文書によって、債権者は債務者に対して特定の金額の返済を求めないことを明示的に宣言するものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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    本テンプレートは、経営状態が悪化している会社から商品を継続的に仕入れ、その後破産した企業の代表取締役個人に対して損害賠償を求める際に使用できる示談書の雛型です。 会社法第429条第1項の任務懈怠責任及び民法第709条の不法行為責任に基づいて、破産手続きによって回収不能となった債権の補償を代表取締役個人に求める内容となっています。 全20条からなる本文書には、責任の明確な認識、損害額の確定、分割払いの合意、担保設定、連帯保証人の設置、期限の利益喪失条項など、債権回収を確実にするための必要条項を網羅しています。 債権者の方々にとって、法的効力の高い示談合意を形成するための完成度の高い雛型として、必要事項を記入するだけですぐに使用できる実用的な法的文書です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(責任の認識) 第2条(損害額の確定) 第3条(損害賠償金額) 第4条(支払方法) 第5条(一部弁済による債務の確認) 第6条(期限の利益の喪失) 第7条(遅延損害金) 第8条(担保の提供) 第9条(連帯保証人) 第10条(事前通知義務) 第11条(誓約事項) 第12条(債権譲渡の禁止) 第13条(相殺の禁止) 第14条(強制執行の承諾) 第15条(執行認諾条項) 第16条(費用の負担) 第17条(秘密保持) 第18条(権利義務の承継) 第19条(紛争解決) 第20条(その他)

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    【改正民法対応版】(借地借家法23条2項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)

    借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)

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    【改正民法対応版】死因贈与契約書(公正証書用)

    死因贈与とは、贈与する側の死亡を条件として、相手に特定の財産を贈与する旨の契約です。したがって、贈与する側と贈与を受ける側との合意の上で行われます。贈与契約は、口約束でも成立しますので、契約書を作成していないからといって死因贈与が成立しないわけではありません。 しかし、財産を譲り渡すことは重大な意思表示であるため、口約束の場合、亡くなった人の真意と認められないリスクがあります。また、そもそも口約束だと、死後に死因贈与の約束をしたことの証明が困難になるでしょう。 このため、死因贈与をする際には贈与契約書を作成するべきです。また、後からトラブルが起きないよう、公正証書の形式とすることがおすすめです。 例えば、不動産の死因贈与では、生前に始期付所有権移転仮登記を行うことができます。公正証書でこれを定めた場合には、贈与を受ける側が単独で仮登記申請ができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仮登記申請手続) 第3条(執行者)

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