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個人間での金銭貸借の証文としてご利用下さい。いわゆる金銭消費貸借契約ほど細かい内容は記載しておりません。いつ、いくら、誰から借金をして、いつどのように返済するのか、シンプルな記載事項のみに留めています。
[業種]
コンサル
男性/70代
2024.07.10
参考になりました
[業種]
IT・広告・マスコミ
男性/70代
2015.06.29
緊急で必要になり使わせていただきました。 短時間で書類が用意できとても助かりました。 ありがとうございました。
[業種]
小売・卸売・商社
男性/50代
2015.03.23
使いやすくて良かった。
【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(抵当権付、一括払い)は、日本の改正民法に準拠した金銭消費貸借契約の書面で、抵当権を担保に付けて一括払いで返済する取り決めが記載されています。抵当権は、不動産を担保として設定される権利で、債務不履行時に債権者が優先的に不動産の処分を行って債権を回収できる権利です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(抵当権の設定) 第7条(登記義務) 第8条(担保価値の保持) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
準消費貸借契約とは、例えば商品代金の未払債務など、金銭その他の支払義務について、債務者がお金を借りたことにして、これの返済を約束する事によって、従前の債務を消費貸借の契約に改める契約のことをいいます。 複数の取引や債務がある場合に、複雑化を避けるために、これらを一本にまとめて整理するなどという目的で利用されます。旧債務が存在していることを前提としているため、旧債務を特定して明記する必要があります。 効果として、準消費貸借契約によって旧債務が消滅し、新たに「貸金債務」が生じることになります。ただし、当事者の反対の意思が明らかでない限り、新旧債務の同一性を維持しつつ、消費貸借の規定に従うことに過ぎないものと推定されます。 そのため、同時履行抗弁権や担保は消滅せずに新債務に引き継がれます。一方、当事者の意思によって左右し得ないものは、新債務の性質によって決まります。 本書は、上記の性質を持つ準消費貸借契約に該当する「【改正民法対応版】(商品代金を消費貸借へ切り替えるための)準消費貸借契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
■借用書(表形式版)【有利子・一括返済・遅延損害金】とは お金の貸借契約(金銭消費貸借契約)を結ぶ際に貸す側と借りる側が取り交わす、契約の成立を証明する、法的効力を持つ証拠文書です。借りた元金だけでなく、「利息の定め」「一括で返済する期日」「返済が遅延した際のペナルティ(遅延損害金)」といった重要事項を明確に記載するものです。 ■利用するシーン ・個人同士や法人間において、利息や遅延した場合の損害金を含めた条件でお金を貸し借りし、指定の期日に一括で返済すると約束する場面で利用します。 ・すでにお金の貸し借りがある状態で、将来的な問題を防ぐため、改めて利息や返済ルールを書面化しておきたい際に利用します。 ・ビジネス上の運転資金や設備投資など、明確な用途のためにお金を融通し、その返済条件を法的に保証したい場面で利用します。 ■利用する目的 ・お金を貸し借りした事実と、元金、利率、返済日、遅延時のペナルティなどの主要な取り決めを文書で記録し、両者の合意内容を確定させるために利用します。 ・貸す側が、万が一返済が遅れた場合の遅延損害金をあらかじめ定めることで、貸し倒れのリスクを少しでも低減するために利用します。 ・借りる側が、約束した以上の利率や不当な取り立てを防ぐため、返済に関するルールを証拠として確立するために利用します。 ■利用するメリット ・お金の貸し借りに関する詳細な取り決めが書面に残るため、口約束に起因する「言った・言わない」の金銭問題を未然に防ぐことができます。 ・主要な契約条件が一覧表の形式でまとめられているため、内容の確認がしやすく、認識の違いや見落としを防ぐのに役立ちます。 ・もし返済が実行されなかった場合でも、この借用書が法的な措置を講じる際の有力な証拠として機能します。 こちらはPowerPointで作成した、横レイアウトの「借用書(表形式版)【有利子・一括返済・遅延損害金】」のテンプレートです。お金の貸し借りに関する重要な取り決めを明確にし、未来に起こり得る問題を回避するために、無料でダウンロードできる本テンプレートをご活用いただけると幸いです。
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
特許権通常実施権設定契約書の契約書雛形・テンプレートです。
不動産の所有者同士が不動産を交換したことを証明するための契約書
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