部課長会議開催の通知

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  • 【内容証明用・改正民法対応版】(質権設定者から第三債務者に対する)「質権設定通知書」

    【内容証明用・改正民法対応版】(質権設定者から第三債務者に対する)「質権設定通知書」

    質権設定契約は、質権設定の合意のほかに、目的物を質権者に引き渡すことで成立します。質権設定の合意については、特に書面によることが法的に要求されているわけではありませんが、契約の事実や内容を明確にするために、書面を作成すべきです。また、質権設定契約は、当事者間の合意だけでは足りず、債権証書が存在しない権利質の場合を除いて、目的物の引渡しが成立要件です。したがって、設定者に目的物を占有させたままでは質権の効力は発生しません。また、債権を譲り渡すために証書の交付が必要なものを質権の目的とする場合には、その証書の交付によって質権の効力が発生することになります。 次に、第三者に対する対抗要件については、質権の目的物の種類によって異なっています。動産質の場合、目的物の引渡を受け、そのまま占有を継続することが第三者に対する対抗要件となりますが、不動産質の場合には、さらにその旨の登記をすることが対抗要件として必要です。 権利質のうち、指名債権を目的とするものについては、債権譲渡の場合と同様に、第三債務者に通知をするかまたはその承諾をもらわなければ、質権設定を第三債務者や、差押債権者などの第三者に対抗できません。この通知又は承諾には確定日付が必要ですから、通知は必ず配達証明付きの内容証明郵便で行い、承諾は公証人役場で公証印を押してもらうことが必要です。 本書は、上記のうち第三債務者に対して通知をするための【内容証明用・改正民法対応版】(質権設定者から第三債務者に対する)「質権設定通知書」の雛型です。内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。

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  • 商品代金の督促状02

    商品代金の督促状02

    「商品代金の督促状02」は、ビジネス取引において、商品代金の支払いが期日を超過していることを明示的に伝え、代金の早急な支払いを求めるための文書です。商品やサービスの提供後、取引先からの支払いが遅れることは、企業のキャッシュフローを圧迫するだけでなく、予定されたビジネスプランの遂行を困難にする場合があります。この督促状を適切に使用することで、そのようなリスクを最小限に抑え、正確な情報をもとに双方が納得のいく解決を図ることが期待されます。Word形式でダウンロードが可能なため、例えば未払いの金額、期日、支払い方法、遅延に伴う手数料や利息等の詳細を追記し、取引先に対し明瞭な情報提供を行います。取引の正確性とスムーズな進行をサポートし、企業の健全な運営を支えるツールとしてお役立て下さい。

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  • 【改正民法対応版】不動産買戻特約付売買契約書

    【改正民法対応版】不動産買戻特約付売買契約書

    買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)

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  • (取締役会議事録)取締役の他社役員兼任

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  • 【改正民法対応版】金銭消費貸借兼抵当権設定契約書(連帯保証人なし)

    【改正民法対応版】金銭消費貸借兼抵当権設定契約書(連帯保証人なし)

    金銭の貸し借りという金銭消費貸借契約を締結する場合、貸し金が回収できるように担保を設定することがあります。この担保の中で、人的担保の代表例が連帯保証人であり、 物的担保の代表例が抵当権となります。本書式は、金銭消費貸借契約とそれに伴う抵当権設定契約を1つにまとめたものです。(人的担保である連帯保証人は、本書式では設定しておりませんので、ご注意ください。) 更に連帯保証人契約を一つにまとめた「【改正民法対応版】金銭消費貸借兼抵当権設定契約書(連帯保証人あり)」は、別途ご用意しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(金銭消費貸借の内容) 第2条(抵当権の内容) 第3条(増担保請求等) 第4条(期限の利益の喪失) 第5条(費用負担) 第6条(公正証書) 第7条(合意管轄)

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