自分の気持ちの整理にもなります。もちろん遺族も助かります。
[業種]
サービス
男性/50代
2023.05.05
ありがとうございました。
相続の際には、株式や預金といったプラスの財産のみならず、借金や損害賠償などのマイナスの財産も相続されます。(但し、相続人が相続放棄をした場合等を除きます。) したがって、借主が借入金を返済せずに死亡した場合、その借入金を返済する義務は、相続人が受け継ぐことになります。本書は、その際に、相続人に対して貸金を請求するための「(借主の相続人に対する)貸金返還請求書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
救急時などに、ここに記載した情報が命綱になります。
遺族などが、遺言書の存在を知る手がかりになります。
被相続人の相続関係を説明するための書類(縦書き)
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