時間外勤務管理_03_美容・エステ

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時間外勤務を管理するためのExcel(エクセル)システム。担当者別月別集計機能つき。A4縦(美容・エステ向け、土日休型、10人)

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  • 社外取締役選任基準

    社外取締役選任基準

    社外取締役とは社外から雇う取締役員のこと。目的は社内情勢に左右されず客観的な視点から企業の経営向上を行うことです。 よってただ外部から来た取締役員というだけでなく、完全に社内情勢と関係のない、派閥や利害関係を度外視した客観的判断のできる人材でなくてはなりません。 社外取締役の役割として挙げられるのは、企業の経営指針や業績向上のための監督、企業のコーポレートガバナンス(企業統治)の改善など。コーポレートガバナンスが重要視されている近年、経営向上だけを考えて監督する社外取締役が注目されているのです。 会社法では企業の規模によって社外取締役の設置要件が定められています。それは最低限設置する社外取締役の人数と社外取締役の任期です。 2019年の会社法改正で、上場企業には社外取締役の設置が義務づけられました。要件は以下のとおりです。 (1)取締役が10人以上いる企業:最低2人の社外取締役の設置義務 (2)取締役が5人以上10人未満の企業:最低1人の社外取締役の設置義務 (3)取締役が4人以下の企業:社外取締役を設置しない相応の理由の開示が必要 本書式は、社外取締役の選任基準を定めた「社外取締役選任基準」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用ください。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(員数) 第3条(法定の資格要件) 第4条(独立性) 第5条(多様性) 第6条(社外取締役選考委員会) 第7条(候補者の選定) 第8条(社外取締役候補者の申告事項) 第9条(社外取締役の申告事項) 第10条(特定関係事業者)

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    職場のアルコールハラスメント防止に関するガイドライン

    アルコールハラスメントの防止は、従業員の権利を守り、健全な職場環境を維持するための重要な責務となっています。 本ガイドラインは、職場におけるアルコールハラスメントの防止に特化した、実務的かつ包括的な指針です。 禁止すべき言動や推奨される表現を具体的に列挙し、業種別の特殊事例にも言及しています。 さらに、様々なシーンに対応した声かけ例や、緊急時の対応フローなど、即座に活用できる実用的な内容を豊富に収録しています。 飲み会開催時の適切な案内文例、進行時のチェックリスト、トラブル発生時の対応マニュアルなど、実務者が求める要素が漏れなく含まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔概要〕 [1-1目的と位置付け] [1-2禁止されるハラスメント言動の具体例] [1-3場面別の具体的な対応例] [2.飲み会進行時の適切な声かけ] [3.業種別の特殊事例と対応] [4.特殊状況での対応例] [5.トラブル発生時の対応フレーズ] [6.業務上の配慮が必要な場面での対応例] [7.具体的なQ&A事例集] [8.シーン別チェックリスト] [9.トラブル発生時の対応フロー] [10.状況別の具体的な声かけ集] [11.具体的な記録・報告フォーマット] [12.緊急時対応の詳細マニュアル] [13.研修プログラム具体例] [14.飲み会運営のベストプラクティス] [15.評価・モニタリング体制] [16.改善計画書フォーマット] [17.従業員アンケート例] [18.最終チェックリスト]

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  • 【改正民法対応版】(探偵業法第8条2項に基づく)調査委託契約書

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    探偵業法に定められている法定記載事項を網羅した「【改正民法対応版】(探偵業法第8条2項に基づく)調査委託契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的および法令順守) 第2条(調査委託契約の成立) 第3条(調査内容) 第4条(調査方法に関する条件) 第5条(調査報告の方法) 第6条(調査委託料) 第7条(秘密保持の義務) 第8条(契約解除) 第9条(損害の報告及び賠償) 第10条(契約に定めなき事項等の処理)

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    企業信用調査規程

    本規程は、企業間取引における与信管理の基本となる信用調査について、その実施体制から具体的な調査項目、評価基準に至るまでを体系的に定めた内容となっています。 近年、企業間取引におけるリスク管理の重要性が増す中、与信管理体制の整備は企業経営における重要課題となっています。 本規程は、このような状況下で必要となる与信管理のフレームワークを提供するものです。 本規程の特徴は、実務に即した具体的な規定内容にあります。基本的な調査項目や評価基準はもちろんのこと、財務分析における具体的な指標や、信用格付けの判定基準、与信限度額の設定基準まで詳細に規定しています。 また、緊急時の対応や情報管理についても明確な基準を設けており、実務での即時活用が可能です。 また、本規程は、営業管理部与信管理課を主管部門として想定していますが、組織構造に応じて部署名称等を適宜変更することで、様々な組織形態に対応することができます。与信限度額等の具体的な数値基準についても、事業規模や取引実態に応じて柔軟に調整することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(調査実施部門) 第5条(調査実施責任者) 第6条(調査担当者の責務) 第7条(基本調査項目) 第8条(調査方法) 第9条(財務分析の実施) 第10条(信用評価基準) 第11条(信用格付け) 第12条(与信限度額) 第13条(信用調査の実施時期) 第14条(定期的見直し) 第15条(調査結果の報告) 第16条(調査結果の管理) 第17条(情報の機密保持) 第18条(取引禁止先の管理) 第19条(規程の改廃) 第20条(細則の制定) 第21条(緊急時の対応) 第22条(信用情報の共有) 第23条(審査委員会) 第24条(研修・教育) 第25条(監査) 第26条(事故報告)

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