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時間外勤務を管理するためのExcel(エクセル)システム。担当者別月別集計機能つき。A4縦(美容・エステ向け、土日休型、10人)
この「【改正民法対応版】ネイルチップ制作委託契約書」は、ネイルサロンやネイリストがネイルチップの制作を外部クリエイターに委託する際に使用できる業務委託契約書の雛型です。 本契約書雛型の特徴として、委託者であるネイルサロン側の権利を適切に保護しながら、制作者の義務と責任を明確に定めています。 特にネイルチップの著作権等の権利は、納品と支払いの完了後に委託者に帰属することを明記し、SNSでの写真投稿等の制限も含めた権利保護を図っています。 また、制作物の品質確保のため、検収手続きや瑕疵担保責任について詳細に規定し、トラブル防止に配慮した内容となっています。 本契約書雛型は、特に以下のようなケースでの活用を想定しています。 人手不足でネイルチップの制作が追いつかないサロン、著名なネイルアーティストやデザイナーにネイルチップの制作を依頼したい場合、季節限定デザインを外部クリエイターに依頼する際など、ネイルチップの外注を検討されているサロン経営者やネイリストの方々に最適です。 本契約書雛型には、業務仕様の詳細な定め方、納期や検収に関する規定、料金の支払条件、秘密保持義務、再委託に関する制限など、実務上必要な条項を漏れなく盛り込んでいます。 さらに、反社会的勢力の排除条項や、昨今重要性を増している個人情報保護に関する条項も備えており、安心してご利用いただける内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務) 第3条(善管注意義務) 第4条(業務仕様) 第5条(納期) 第6条(委託料) 第7条(支払方法) 第8条(納品) 第9条(検収) 第10条(瑕疵担保) 第11条(権利帰属) 第12条(第三者の権利侵害) 第13条(秘密保持) 第14条(個人情報の取扱い) 第15条(再委託の禁止) 第16条(契約の解除) 第17条(損害賠償) 第18条(反社会的勢力の排除) 第19条(存続条項) 第20条(協議事項) 第21条(管轄裁判所)
代休規程とは、労働者が労働時間外や休日に働いた場合、その労働時間を補償するために設けられた休暇制度のことです。これは、代わりの休暇(代休)として取得できるものであり、労働者の労働時間や休暇が適切に管理されることを目的としています。 労働基準法に基づく代休規程は、労働者が法定労働時間を超えて働いた場合や、法定休日・特別休暇に働いた場合に適用されます。また、企業ごとに独自の代休規程を設けることもあります。 代休は、労働者が働いた時間に応じて、時間外労働に対する代休(時間外労働代休)や休日労働に対する代休(休日労働代休)などがあります。通常、企業は労働者が代休を取得できる期間を設け、その期間内に労働者が代休を取得することが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(社員の責務) 第4条(管理職の責務) 第5条(取得期間) 第6条(代休取得届) 第7条(休日出勤手当の取り扱い) 第8条(時間外勤務手当の取り扱い) 第9条(代休の不就業時間)
本「【改正民法対応版】シェアジム利用規約」は、シェアジムを運営する事業者向けの雛型です。 シェアジムとは、複数のパーソナルトレーナーが共同で利用できるトレーニング施設のことを指します。 従来の大型ジムとは異なり、各トレーナーが独立して事業を行いながら、高品質な設備と空間を共有することができる新しいビジネスモデルです。 この形態は、トレーナーの初期投資を抑えつつ、多様なクライアントにサービスを提供できる柔軟性を持っています。 本雛型は、このようなシェアジム施設の運営に特化しており、施設の適切な利用方法、料金体系、トレーナーの責任範囲、個人情報の取り扱いなど、重要な側面を網羅しています。 特に、複数のトレーナーが同じ空間を共有する際に生じる可能性のある問題や、各トレーナーの売上に応じた歩合制の料金システムなど、シェアジム特有の事項にも対応しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(規約の適用) 第4条(利用登録) 第5条(利用期間) 第6条(料金及び支払方法) 第7条(保証金) 第8条(施設の利用) 第9条(設備・備品の利用) 第10条(禁止事項) 第11条(トレーニングの実施) 第12条(売上報告) 第13条(個人情報の取扱い) 第14条(秘密保持) 第15条(本サービスの提供の停止等) 第16条(利用制限および登録抹消) 第17条(退会) 第18条(保証の否認および免責事項) 第19条(サービス内容の変更等) 第20条(利用規約の変更) 第21条(個人情報の取扱い) 第22条(通知または連絡) 第23条(権利義務の譲渡の禁止) 第24条(事業譲渡等の場合の取扱い) 第25条(分離可能性) 第26条(協議解決) 第27条(準拠法及び管轄裁判所)
2020年6月1日施行(中小企業では2022年4月1日施行)のパワハラ防止法(※)では、事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知が義務付けられます。当該方針の雛型となります。 (※)パワハラ防止法:改正版の「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(改正労働施策総合推進法)」 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
2020年6月8日、事業主に公益通報に係る対応窓口の設置等の体制整備を義務付けること、通報者の匿名性の確保の強化、保護対象の拡大などを主な内容とする公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、6月12日に公布されました。施行は公布日から2年以内とされています。また、改正公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業についても努力義務が課せられています。 改正の主な内容は、次の通りです。 ①事業主に公益通報の対応窓口設置等の体制整備を法律上義務付ける。なお、従業員300人以下の中小企業については、設置は努力義務とする。 ②匿名性の確保のため内部調査に従事する者に、正当な理由なく通報者を特定させる情報の漏洩を禁止するとともに、違反には罰則(罰金)を設ける。 ③公益通報に伴う通報者の損害賠償責任を免除する。 ④保護対象となる公益通報の範囲を拡大する。 ⑤保護対象となる権限のある行政機関あるいはマスコミ等への通報の範囲を拡大する。 ⑥保護対象となる通報者を従業員に限らず、退職者と役員にも拡大する。 本規程は、本改正に対応した内容となっておりますが、ご利用企業様の実情に合わせて、適宜ご編集頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(最終責任者) 第3条(役員及び社員等の責務) 第4条(相談窓口及び通報窓口) 第5条(相談者及び通報者) 第6条(通報対象行為) 第7条(情報共有の範囲) 第8条(利益相反関係の排除) 第9条(通報の方法) 第10条(通報者の保護) 第11条(通報受領の通知) 第12条(通報内容の検討) 第13条(調査) 第14条(調査における配慮) 第15条(調査への協力義務) 第16条(調査状況の通知) 第17条(調査結果) 第18条(是正措置) 第19条(懲戒処分) 第20条(是正結果の通知) 第21条(フォローアップ) 第22条(通報者等の保護) 第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護) 第24条(相談又は通報を受けた者の責務) 第25条(改廃等) 第26条(見直し)
健康保険被保険者資格喪失等証明書交付申請書の記入例です。「資格喪失等証明書」を交付するための申請書です。申請する際に記入例を参考にいただければと思います。
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