「退職勧告書001」は、従業員への退職勧告に関する重要な文書です。組織や企業の退職プロセスを円滑に進めるために、この書式をご活用いただけます。従業員に適切な情報を提供し、退職手続きをスムーズに進めるための手助けとなります。組織と従業員の双方にとって透明かつ円満な退職体験を実現するために、ぜひこの書式をご利用ください。
会社の社内規程に定められた休職期間を満了したが、満了時点で復職可能な状態にないと会社が判断した場合のための「【働き方改革関連法対応版】期間満了に伴う退職通知書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。
「クーリング・オフ(キャッチセールス)するための内容証明」は、キャッチセールスにより購入させられた商品をクーリング・オフするための頼りになる手段です。消費者が特定の契約から撤回できる権利を守り、法的な手続きを円滑に進めるための有効なツールとなります。 この内容証明は、契約者の情報と契約の詳細を明確にし、クーリング・オフの理由を具体的に述べます。法的要件を満たし、送付先での受領が確認されるよう注意深く作成されています。 クーリング・オフ時には、内容証明が正確で効果的であることが不可欠です。無料でダウンロードできるこのテンプレートを利用して、法的な手続きの参考として活用してください。また、必要に応じて、消費者庁窓口や弁護士に相談することをお勧めします。
医療事故による損害賠償請求をするための内容証明とは、医療事故によるペットの死亡の損害賠償請求をするための内容証明01(ペット)
相続財産の管理を行っている相続人に対して、正式に遺産分割協議を求めるための通知文書テンプレートです。 相続人の間で協議が行われないまま財産が管理・保管されている場合、他の相続人も権利を持つため、公正な分割協議を求めるために内容証明郵便として送付し、記録を残す目的で使用されます。 ■利用シーン ・相続人の一人が、遺産分割協議が進んでいないため、他の相続人に正式に協議を求める際に利用。 ・相続財産を管理している相続人に対して、公平な協議を促し、遺産分割の具体的な話し合いを行う際に活用。 ・相続トラブルが発生しそうな場合に、将来的な法的手続きを視野に入れて記録を残すために送付。 ■利用・作成時のポイント <遺産分割協議の必要性を明示>(記入者:相続人/受取側:財産管理者(相続人)) 遺産には相続権があることを明確にし、全員で協議が必要であることを伝える。 <具体的な協議の日程を提示>(記入者:相続人/受取側:他の相続人) 協議の日付・場所を提案し、円滑に話し合いが進むように具体的な日時を記載。 <法的証拠としての効力を考慮>(記入者:相続人/受取側:受領者(他の相続人)) 内容証明郵便として送ることで、協議を求めた事実を記録に残し、将来的なトラブルを防ぐ。 ■テンプレートの利用メリット <遺産分割協議の促進>(相続人向け) 話し合いの場を設けるきっかけを作り、スムーズな相続手続きを進められる。 <相続トラブルの防止>(相続人・法務担当向け) 記録を残すことで、協議が進まない場合やトラブルが発生した際の対応がしやすくなる。 <公平な相続手続きの実現>(相続人全体向け) 相続人全員で話し合う機会を設けることで、不公平な財産分割を防ぎ、合意のもとでの相続を実現できる。 このテンプレートを活用することで、相続人間の適正な協議を促進し、公平な遺産分割を進めるための第一歩を踏み出すことができます。
「商品引渡し滞納による契約の解除するための内容証明(民法改正対応)」テンプレートは、購入商品の納期が経過し、なお滞納が続いていることを理由に、納品の催告通知と、納品がない場合には契約を解除する旨を通知するものです。2020年4月に施行された民法改正に対応しており、滞納による問題に対処する際に正確な法的手続きを踏むための重要なツールとなります。最新の情報や詳細については、弁護士等にご相談することをお勧めいたします。確実な通知を通じて公正な解決を目指しましょう。
こちらの「内容証明書【取締役会招集請求】」は、取締役会設置会社において、一定の利害関係者が取締役会の開催請求をするための書式です。Excelで作成しており、無料でダウンロードすることができます。 なお、一定の利害関係者とは、取締役会の招集権を有しない取締役や株主、監査役などのことです。 取締役会とは通常、各取締役が必要に応じて招集するものです。しかし、自身の責任追及を目的とする場合などでは、招集しない恐れがあります。 そのような場合でも、一定の利害関係者は取締役に対して、取締役会の招集を請求することが可能です。請求を受けた取締役は一定期間内に取締役会招集通知を出し、取締役会を招集する必要があります。 しかし、通知がなされなかったときには、招集請求をした者が自ら取締役会招集通知を出して取締役会を招集することができます。 そして通知を出す際、郵送の場合には証拠として残すために、内容証明(郵便)を利用するのが有効と言えます。
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