(登記申請書)解散及び清算人選任登記申請書

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法定文書の解散及び清算人選任登記申請書です。

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    定款とは、株式会社の設立時に設立者が定める、会社の組織・運営に関する規約のことです。 株式会社の設立にあたっては、必ず定款を作成し、公証人に認証してもらう必要があります。定款には、会社名、本店所在地、目的、資本金、株式数、取締役の任期や権限、株主総会の開催方法や議決権の割合、監査役の有無や任期、株主の権利や義務など、会社の運営に必要な事項が記載されます。 取締役1名のみの株式会社の場合、定款にはその取締役の氏名や住所、就任時期、権限範囲、報酬、解任手続きなどが明記されます。また、取締役が欠けた場合の後任者の選任方法についても定められることがあります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)

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    建設業許可の専任技術者(営業所技術者)要件を実務経験で証明する際に必要となる「実務経験証明書」です。建設業許可の新規申請時や、専任技術者(営業所技術者)を実務経験で証明する申請書類の一つです。見本付きのため、初めて作成される企業担当者の方にもお勧めです。 ■実務経験証明書とは 建設業許可の要件である専任技術者の資格を、国家資格ではなく実務経験によって証明するための公的書類です。一般建設業許可では10年以上、指定学科卒業者は3年または5年以上の実務経験が必要となるのが一般的で、その経験内容を証明者(雇用主等)が証明します。 ■テンプレートの利用シーン <建設業許可の新規申請時に> 国家資格を持たない技術者を専任技術者として配置する場合、実務経験による証明書類として使用できます。 <業種追加や更新申請の際に> 新たな業種の専任技術者を実務経験で証明する場合や、技術者の変更に伴う申請時に活用できます。 ■作成・利用時のポイント <工事内容は具体的かつ正確に記載> 従事した工事名や工事内容を具体的に記載し、許可を受けようとする建設業の種類に対応した工事経験であることを明確にします。 <証明者と使用者の関係を明記> 被証明者が在籍していた会社の代表者または個人事業主が証明者となるのが原則であり、使用者の証明を得られない場合はその理由を記載する欄も設けられています。 ■テンプレートの利用メリット <見本付きで記入がスムーズ> 初めて作成する担当者でも迷いにくく、業務の時短と効率化につながります。 <Excel形式で管理・印刷が容易> 社内での管理や保管がしやすく、必要に応じて複数枚の印刷や電子データでの保存が簡単に行えます。 ※出典:国土交通省関東地方整備局(https://www.ktr.mlit.go.jp/index.htm) ※本テンプレートの見本は、利用者の利便性向上を目的としてbizoceanが作成した参考例です ※申請先の都道府県や地方整備局により、添付書類や証明方法に独自ルールがある場合がありますので、各行政庁の手引きをご確認のうえご利用ください。

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